逓信委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/04/08
会議録
○委員長(渕上貞雄君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。堀之内郵政大臣。
○国務大臣(堀之内久男君) 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、認定計画に係る通信・放送新規事業を実施する株式会社が、当該事業の実施に必要な人材を確保することを円滑にするため、取締役または使用人に対し特に有利な発行価額で新株を発行することによる能力と成果に応じた成功報酬制度を設けようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、認定計画に係る通信・放送新規事業を実施する株式会社が、認定計画に従って当該事業の実施に必要な人材を確保することを円滑にするため、一定の要件のもと、株主総会の特別決議を行うことによって、その決議から十年の間にその会社の取締役または使用人に対し特に有利な発行価額で新株を発行することができることとしております。 第二に、認定会社が、定款にこの法律により新株の発行ができる旨の定めを設けたときは、株券及び端株券にその旨を記載しなければならないこととしております。 第三に、認定会社は、株主総会の特別決議をしたときには、その決議に関する事項を記載した書面を郵政大臣に提出するとともに、その書面の写しを公衆の縦覧に供しなければならないこととしております。 第四に、郵政大臣は、書面の提出を受けた場合等には、その書面等を官報に公示するとともに、その書面を公衆の縦覧に供しなければならないこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(渕上貞雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会 —————・—————