地方行政委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/01/31
会議録
○委員長(峰崎直樹君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 平成八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案を議題といたします。 本案につきましては、昨三十日に質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○有働正治君 私は、日本共産党を代表して、平成八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案に対する反対の討論を行います。 第一の反対理由は、交付税制度の原則に照らし、当該年度の交付税はその年度に地方に配分することが交付税法の趣旨であり、地方財政の年度間調整は原則的には地方団体が行うものであり、国による一括繰り越しは原則としては許されないからであります。 今回の国の補正予算により増額された平成八年度分の地方交付税三千四百十二億円について、法案が、四百八十一億円を調整戻しとして地方に配分し、残り二千九百三十一億円を平成九年度の交付税総額に加算することとしていることは、この点で交付税法の趣旨に反すると言わねばなりません。 第二の反対理由は、政府が平成九年度に繰り越すこととした交付税二千九百三十一億円については、そのほとんどが平成七年度分の精算分として出てきたものであり、本来、今年度末で百三十六兆円の巨額の借金となっている地方財政の現状に照らして、平成七年度の年度途中で借り入れた約一兆円分の借入金の返済に充てるのが最も適切な措置だからであります。平成七年度分の精算分を繰り越して、本来、国の責任で行われるべき来年度の地方財政の財源不足の補てんの一部に充当する政府の今回のような措置は認めることができないからであります。 地方財政は四年連続して巨額の財源不足を生じ、交付税法第六条の三第二項の地方行財政制度の改正もしくは交付税率の引き上げを行わなければならない事態にあります。 しかし、政府の平成九年度地方財政対策では、制度改正や交付税率の引き上げという恒久的、抜本的な改正を回避し、平成八年度に続いて九年度も、単年度限りの措置として財源対策債の増発と交付税特別会計借入金で不足を補てんするという方法がとられることとなっています。交付税二千九百三十一億円の繰り越しは、こうして本来国の責任に属する地方財政の財源不足の圧縮に充てられるのであり、地方の共有財源である交付税のこのような使い方は認めることができません。 最後に、来年度末で地方財政の借金が百四十六兆円に達するという地方財政の危機に対し、交付税法第六条の三第二項の地方行財政制度の改正もしくは交付税率の引き上げの実施と、地方財政に悪影響をもたらす消費税五%へのアップ、地方消費税導入をやめるよう政府に要求し、反対討論を終わります。
○委員長(峰崎直樹君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 平成八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(峰崎直樹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(峰崎直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十六分散会