大蔵委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/03/14
会議録
○委員長(松浦孝治君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る二月二十日、小川勝也君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子君が、また、本日、吉岡吉典君が委員を辞任され、その補欠として橋本敦君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(松浦孝治君) 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案の四案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。三塚大蔵大臣。
○国務大臣(三塚博君) ただいま議題となりました平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。 平成九年度予算につきましては、我が国財政の危機的な状況にかんがみ、医療保険改革を初めとする各般の制度改革を織り込むことにより、一般歳出の伸び率を一・五%と九年ぶりの低い水準に抑制するとともに、公債減額四兆三千二百二十億円を実現するなど、財政構造改革元年として財政健全化に向けた第一歩を踏み出したところであります。その中で、特例公債については、前年度当初予算における発行予定額から四兆五千二百八十億円減額したものの、引き続き平成九年度においても発行せざるを得ない状況にあります。 本法律案は、以上申し上げましたように、厳しい財政事情のもと、平成九年度の財政運営を適切に行うため、同年度における公債の発行の特例に関する措置及び厚生保険特別会計年金勘定への繰り入れの特例に関する措置を定めるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 平成九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること等としております。 第二に、平成九年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰り入れのうち経過的国庫負担については、七千二百億円を控除した金額を繰り入れるものとするとともに、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、七千二百億円及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れることとしております。 次に、酒税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請した昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 しょうちゅう甲類及び乙類並びにリキュール類の税率を現行のスピリッツ類の水準まで引き上げ、これらの酒類の税率をアルコール分一度当たりで同一とすることとしております。また、これらの酒類とウイスキー類とのアルコール分一度当たりの税率格差を一・〇三倍に縮小するため、ウイスキー類の税率を引き下げることとしております。 次に、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 政府は、最近における社会経済情勢等に顧み、住宅・土地関連税制等について適切な対応を図るほか、租税特別措置の整理合理化その他所要の措置を講ずるとともに、阪神・淡路大震災に関する特例等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、租税特別措置法の一部改正について御説明申し上げます。 第一に、住宅・土地関連税制について、住宅需要を刺激するための措置として、住宅取得促進税制を当初拡充した上、段階的に適正化を図っていくという見直しを行うこととするほか、住宅の取得等に係る登録免許税の特例の拡充、不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率の引き下げ等の改正を行うこととしております。 第二に、社会経済情勢等に対応するため、特定の中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の創設等の措置を講ずるほか、沖縄振興の観点から、沖縄に対する税制上の特例措置の新設・拡充を行う一方、企業関係の租税特別措置等について、整理合理化等を行うこととしております。 以上のほか、民間国外債の利子等の非課税制度等適用期限の到来する特別措置について、実情に応じてその期限を延長する等所要の措置を講ずることとしております。 次に、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正について御説明申し上げます。 阪神・淡路大震災の被災者の住宅の再取得等を支援するため、被災者が住宅の再取得等に係る住宅借入金等を有する場合の住宅取得促進税制の特例等の措置を講ずることとしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から関税率、還付制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一は、関税率等の改正であります。 石油製品、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。 第二は、還付制度等の改正であります。 中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付制度を廃止し、石油アスファルト等に係る関税の還付制度を新設するとともに、平成九年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の還付制度等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 第三は、暫定関税率の適用期限の延長であります。 平成九年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率の適用期限を延長することとしております。 第四は、税関手続の簡素化であります。 輸出入申告の際に提出することとされている仕入書についてその提出を省略できる範囲を拡大する等、税関手続の簡素化のため所要の改正を行うこととしております。 第五は、過少申告加算税等の導入であります。 過少申告加算税及び無申告加算税の導入のため所要の改正を行うこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が四法案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(松浦孝治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 四案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十四分散会 —————・—————