臓器の移植に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1997/05/19
会議録
○委員長(竹山裕君) ただいまから臓器の移植に関する特別委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹山裕君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に成瀬守重君及び菅野壽君を指名いたします。 —————————————
○委員長(竹山裕君) 臓器の移植に関する法律案(第百三十九回国会衆第一二号)及び臓器の移植に関する法律案(参第三号)、以上両案を一括して議題といたします。 まず、臓器の移植に関する法律案(第百三十九回国会衆第一二号)について、発議者の衆議院議員五島正規君から趣旨説明を聴取いたします。五島正規君。
○衆議院議員(五島正規君) ただいま議題となりました臓器の移植に関する法律案について、提出者を代表いたしまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 欧米諸国では、既に脳死をもって人の死とすることが認められ、脳死体からの臓器移植は日常的な医療として完全に定着しており、年間九千件を超える心臓や肝臓の移植が行われております。その移植成績も、新しい免疫抑制剤の開発などにより年々向上しており、多くの患者がこの医療の恩恵を受けております。 アジア地域でも、一九八九年から一九九五年までの間に、心臓移植については韓国四十八例、シンガポール十四例、タイ七十七例、台湾九十四例が行われたところであります。 一方、我が国においては、脳死は人の死か、脳死体からの臓器移植は認められるのかについて議論があり、臓器移植以外では助からない多くの患者は、迫りくる死の影におびえつつ、移植を受けることができる日を一日千秋の思いで待ちわびながら無念の涙をのんで死を待っておられるのが現状であります。ごく一部の方は移植を受けるためにやむを得ず海外に渡航しておられますが、海外においても多くの患者が移植を待っており、外国人である我が国の患者に対する門戸も徐々に狭まってきていると聞いております。こうしたことから、患者やその家族からは、我が国においても脳死体からの心臓や肝臓などの臓器の移植の道を開いていくことが強く求められております。 この問題につきましては、日本医師会生命倫理懇談会が、昭和六十三年一月、「死の定義」について、従来の心臓死のほかに脳の不可逆的機能喪失をもって人間の個体死と認めてよいとの報告をしております。 この報告書においては、 脳の死については、厚生省研究班の判定基準を必要最小限の基準として大学病院等の倫理委員会において基本的事項を定め、これによって疑義を残さないように、慎重かつ確実に判定を行うべきことであること、 脳の死による死の判定は、患者本人またはその家族の意思を尊重し、その同意を得て行うのが現状では適当であること、 脳の死による死の判定は、それが日本医師会等で一般的に認められるとともに、患者側の同意を得て、適切な方法で、医師によって確実になされるのであれば、それを社会的及び法的に正当なものと認めてよいと考えられること、 脳死判定による死亡時刻としては、初めの脳死判定時と、その後六時間ないしはそれ以上たってからの脳死確認時とが考えられ、死亡診断書の死亡時刻はそのいずれによってもよいが、死後の相続の問題に備えて、もう一方の時刻も診療録に記録するものとすること、 臓器移植は、臓器提供者及び受容者本人、またはそれらの家族が十分な説明を受け、自由な意思で承認した場合に、日本移植学会の定める指針に従って行うものとすること、 以上の内容が盛り込まれているところであります。 その後、平成四年一月に臨時脳死及び臓器移植調査会が、脳死を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容され合意されているといってよいとした上で、一定の要件のもとに脳死体からの臓器移植を認めることを内容とする答申を提出しましたことは、皆様御承知のとおりでございます。 これを受けて、超党派の生命倫理研究議員連盟や各党・各会派の代表者から成る脳死及び臓器移植に関する各党協議会の場で検討、協議が重ねられ、平成六年四月には臓器の移植に関する法律案が衆議院に提出されました。その後、厚生委員会における参考人の意見聴取や、いわゆる地方公聴会の開催が名古屋市、仙台市、福岡市の三カ所で行われたものの、必ずしも十分な審議が行われたとは言えない状況でございました。このため、昨年六月には、審議を促進し一日も早い法制化の実現を図るとともに、移植医療が広く国民に受け入れられ浸透することを期待し、提出者から修正案が提出されましたが、昨年秋の衆議院解散に伴い、残念ながらこの法律案は廃案となるに至りました。 しかしながら、人工臓器の開発がいまだ十分でない今日、我が国においても、心臓、肝臓等の移植医療を国民の理解を得つつ適正な形で定着させ、人種、国籍を問わず人道的見地に立って、移植を待つ患者を一人でも多く救済できるようにしていくことは、一刻の猶予も許されない緊急の課題であります。 我が国においても、角膜及び腎臓については既に移植が行われており、医療としても定着していることは、皆様も御承知のとおりであります。 重度の腎臓障害により人工透析を受けている患者は、毎年約一万人ずつ増加してきており、現在では十五万人を超えるに至っております。これらの患者の方々は、人生を終えるまで人工透析を毎週受け続けるという大変な不自由な生活を強いられておりますが、腎臓の移植を受けた方々は生活の質が格段に改善され、多くの方が社会復帰を果たされているのであります。 このように、腎臓障害の患者の方の生活を大きく改善させる腎臓移植でありますが、残念なことに、近年、その件数は減少傾向をたどっております。この背景には、脳死・臓器移植問題の影響があるのではないかと指摘する声もあり、腎臓移植を含めた我が国の移植医療全体をさらに推進していくためにも、早期に脳死・臓器移植問題の解決を図っていかなければならないものと考えます。 このため、脳死体から臓器を摘出できることを明確にするとともに、臓器提供の承諾を初めとする臓器の移植に関する手続や臓器売買の禁止などを盛り込んだ包括的な臓器移植立法の一日も早い成立がぜひとも必要と考えております。 このような見地に立って、平成六年四月に提出された法律案の内容に、昨年六月に提出された修正案の内容を加え、臓器の移植に関する法律案を再度提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、この法律は、移植医療の適正な実施に資することを目的とすることとしております。 第二に、臓器の提供に関する本人の意思は尊重されるべきことや、臓器の提供は任意にされたものでなければならないことなどの臓器移植の基本的理念を定めております。 第三に、医師は、臓器提供についての承諾がある場合には、移植術に使用するため、脳死体を含む死体から臓器を摘出することができることとしております。ここで、脳死体とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された死体を言い、その判定は、一般に認められた医学的知見に基づき厚生省令で定めるところにより行うこととしております。 第四に、臓器提供の承諾についてでありますが、平成六年四月に提出された法律案では、本人の意思が不明等の場合においても、遺族が書面により承諾しているときには臓器の摘出ができることとされておりましたが、この法律案では、この部分を削除し、本人が生前に臓器提供の意思を書面により表示しており、かつ遺族が拒まない場合または遺族がないときにのみ臓器の摘出ができることとしております。ただし、当分の間の経過措置として、角膜及び腎臓については、本人の意思が不明等の場合で、遺族が書面により承諾したときは、脳死体以外の死体からの摘出も行うことができることとしております。 第五に、臓器の移植に関する記録の作成及び保存義務並びにその閲覧について定めております。 第六に、臓器売買及び臓器の有償あっせんについては、これを禁止することとしております。 第七に、業として臓器のあっせんをしようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないこととしております。 第八に、平成六年四月に提出された法律案においては、法律の施行後五年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべき旨が規定されておりましたが、本法律案では、この法律の施行後三年を目途として検討が加えられることとしております。 このほか、必要な罰則規定等を定めるとともに、この法律の制定に伴い現行の角膜及び腎臓の移植に関する法律は廃止することとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を経過した日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重かつ十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(竹山裕君) 次に、臓器の移植に関する法律案(参第三号)について、発議者猪熊重二君から趣旨説明を聴取いたします。猪熊重二君。
○委員以外の議員(猪熊重二君) ただいま議題となりました臓器の移植に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現在、世界各国において、脳死状態にある者から臓器を摘出し移植する手術が数多く行われておりますが、このような諸外国における移植医療の発展は、ほとんどが医学界の自己責任による移植手術の実績の積み重ねの結果であります。 しかるに、我が国においては、昭和四十三年のいわゆる和思臓移植手術以降、現在まで、脳死状態からの心臓の摘出及びこれの移植手術が全く行われていません。その理由がどこにあるのかの論議はともかくとして、善意の臓器提供者及び臓器移植を待つ人々の双方にとって、我が国の移植医療の現状は適切に対応していないと言わざるを得ません。 このような立法事実を目前にして、私たちは、臓器提供者の善意を生かし、かつ臓器移植を待つ人々の願望にこたえるために、関係するすべての人の生命の尊厳を保障する適切な法制度を早急に整備すべきであります。 ところで、脳死状態にある者からの臓器摘出・移植に関する法の制定に関し、現在二つの大きな見解の対立があります。 まず第一の立場は、脳死状態を法律で一律に死として、医学的な意味にとどまらず、法的、社会的にも死と宣言し、この者からの臓器摘出を死体からの臓器摘出とする立場であります。しかし、この見解は以下の理由により妥当性を欠くと言わざるを得ません。 まず、我が国において、脳死を人の死と認める社会的合意はいまだ成立していると認めることはできません。そもそも多くの人々が、脳死状態にある者と植物人間と言われる状態にある者との区分を十分に理解し得ていない段階において、脳死を人の死として認めるか否かについての正当な判断を導き出すことは不可能と言うべきであります。かかる状況において、脳死を人の死と認める社会的合意の存在を肯定することは相当でないと考えます。 次に、平成六年の一年間の死亡者は約八十八万人ですが、このうち心臓死の前に脳死状態に陥ったと推定される者は一%以下、どんなに多くても八千人と言われています。これらの脳死状態に陥った者のうち何人が臓器すなわち心臓等の摘出の対象者となり得るのかは、全くの仮定にすぎませんが、仮に一割と見たところで多くて八百人であります。この数値は、年間の全死亡者に対しわずか〇・一%以下にすぎないのであります。このように、全死亡者の〇・一%以下の脳死状態にある者を死者と取り扱う必要性のために、全死亡者、さらには全国民に全く新しい死の概念である脳死状態イコール死の承認を強制することは、著しく社会的妥当性を欠くと言わざるを得ません。 次に、いわゆる三徴候による死の判定は何人の目にも死が認識し得るところでありますが、脳死イコール死の立場においては、脳死状態の有無、換言すれば死者であるか生者であるかの区別は専ら医師の判定に依存することとなります。その結果として、脳死状態にあっても、医師による脳死判定がなされない限り脳死者イコール死者はいつまでも生者であり続けることとなり、その限度において、脳死状態にある者の生死の境界は専ら脳死を判定する医師の判断に一任されていると言えるのであります。しかし、近代国家における至高の存在である個人の生命が医師の判定の有無によって存在したり消滅したりすることは、あり得べからざる背理であり、生命の尊厳、人格の尊重を否定するものと言わざるを得ません。 以上のほか、脳死者イコール死者と普遍化することによる法体系の混乱、例えば相続人の順位や相続開始時点の確定、殺人罪、死体損壊罪の成否などに多大の法的混乱が生ずることが予想されます。 以上の諸点から、第一の立場にくみすることはできないのであります。 次に、第二の立場は、脳死状態にある者を死者と認めない立場に立ちつつ、なお脳死状態にある者からの臓器摘出を社会的相当行為と認める立場であります。 まず、近代法のもとにおいて、個人の自由意思、自己決定権は、最大限に尊重されるべき自由の一内容であります。したがって、個人がその正当な意思能力を保持している状況において自己が脳死状態にあると適正に判定された場合、自己の臓器を提供したいとする意思表示は、個人の自由意思、自己決定権に基づく行為として、法律の上においても最大限に尊重されるべきものであります。 ところで、以上のように、死が不可避で死期が迫っている状況のもとにおいて自己決定権に基づく臓器摘出を相当と考えた場合であっても、このような行為が社会的に真に許容されると言えるためには、法は次の諸要件を厳密に規定する必要があります。 すなわち、一、適正な手続で脳死状態に陥ったと判定された場合、自己の臓器を提供する意思表示の書面が脳死状態になる前に作成されていること、二、その者の家族が、当該個人の意思の実現、すなわち脳死状態からの臓器の摘出を拒まないこと、または家族がいないこと、三、当該摘出が、臓器移植の目的のもとに、その用に供するものとして摘出されるものであることの要件を充足する場合に限定して、脳死状態にある者からの臓器摘出を法的に許容、承認することとすべきであります。 そして、このような要件を充足する医師による摘出行為は、それによって当該個人の死を招来することとなっても、刑法第三十五条の法令または正当な業務による行為として違法性を阻却し、刑事上何らの責任を生じないものとすることができるのであります。 このような第二の立場が、臓器を提供する善意の個人と臓器移植を待つ病める個人との双方の希望を充足し、かつ社会的混乱を起こすことなく社会全体に受け入れられる医療行為であると考えるものであります。本法律案は、この第二の立場に立って提案されております。 以下、この法律案の主な内容につき御説明申し上げます。 第一に、この法律は、臓器の死体または脳死状態にある者の身体からの摘出が、移植術に使用されるために提供する本人の意思に基づいて行われることを目的の中に定めております。 第二に、脳死を人の死とせず、脳死状態にある人も、死体ではなく、人権の享有主体であることを前提にしております。したがって、脳死状態の判定後の身体も、死体ではなく、生きている者として健康保険法など医療給付関係各法の適用を受けることは従前と変わりません。したがって、いわゆる中山案、法律名が同じでありますのでこのように便宜的に呼ぶことをお許しいただきたいと思うのですが、いわゆる中山案の附則第十一条のような「脳死体への処置」を「当分の間、」各法に基づく「医療給付としてされたものとみなす。」との規定は不要であるため置いていません。 第三に、脳死状態の判定は、これを的確に行うに必要な知識と経験を有する二人以上の医師(移植医を除く)が、一般に認められている医学的知見に基づき厚生省令で定めるところにより行い、その判断の一致によって行われるものとしております。 第四に、脳死状態にある者の身体からの臓器摘出の要件として、提供者本人の提供意思が署名及び作成年月日の記載とともに書面で表示されている場合に限り、脳死状態にある者の身体からの臓器移植を容認し、さらに提供者の家族が臓器摘出を拒まないとき、または家族がないときを要件としています。 以上に規定する各要件が厳重に遵守される限り、臓器を摘出する行為は、社会的に許容される法令または正当な業務による行為とするものであります。 第五に、従来の三徴候死により判定された死体、いわゆる心臓死からの臓器移植の要件については、提供者本人の提供意思が書面で表示されている場合で、遺族が拒まないとき、または遺族がないときとしています。しかし、角膜及び腎臓の移植については、従来の角膜及び腎臓の移植に関する法律と同様に、附則で、提供に関する本人の意思が表示されていない場合に、遺族の承諾による移植も認められるものとしています。 第六に、脳死状態の身体からの臓器移植が犯罪捜査手続や刑事訴訟法第二百二十九条一項の検視など犯罪や死因の解明を妨げることのないように、医師の捜査機関に対する通知を義務づけるとともに、臓器摘出に関する捜査機関の異議権を認める規定を設けています。 第七に、臓器摘出に関する記録の作成、保存について定め、関係者による閲覧に加え、謄写を認めています。 第八に、血管、皮膚その他の組織の移植について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしています。 このほか、必要な罰則規定等を定めるとともに、この法律の制定に伴い、現行の角膜及び腎臓の移植に関する法律は廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を経過した日としております。 以上が、この法律案の主な内容であります。 最後に、いわゆる中山案との基本的な相違を申し上げておきます。 中山案は、脳死をもって人の死とするものでありまして、これは臓器移植を行うために法律で人の死を定めようとするものであります。いまだ心臓が鼓動し、人工的にせよ呼吸が続き、触れると温かい、出産さえも可能である人間を死者として受け入れることはできないという多くの国民の意思を法律で否定しようとするものであります。 その上、日本の医療の現場で弱い立場に置かれている患者の立場を考えると、これらの人々の人権が守られる保障が存在していないことも厳然たる事実であります。こうした現実にかんがみると、やはり脳死を人の死とする中山案はとるべきではないのであります。 これに対し、本法律案は、法律で脳死を人の死と規定するという立場をとらずに、個人の自由意思、自己決定権に基づく行為として、慎重に臓器移植が行われるようにすべきであるという法案であります。 本法律案は、多様な考え方を尊重するという立場から、臓器移植問題を解決するものであり、救急救命措置が徹底的に尽くされることはもとより、脳死判定の着手やその方法においても、関係者により慎重な対応を迫るメリットがあることは言うまでもありません。 いずれにせよ、大切なことは、いずれの法案が日本人の死生観や宗教観に沿うものであるのか、また、いずれの法案が我が国の医療に対する国民の信頼度に見合ったものであるのかということであります。 何とぞ、慎重かつ十分な御審議の上、速やかに本法律案を御可決くださいますようお願い申し上げます。 どうもありがとうございました。
○委員長(竹山裕君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十三分散会 —————・—————