商工委員会 第14号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/05/30
会議録
○委員長(木宮和彦君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。梶山内閣官房長官。
○国務大臣(梶山静六君) 初めに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法は、公正かつ自由な競争を維持、促進することにより、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を図るものでありますが、持ち株会社の設立等については、現在これを全面的に禁止しているところであります。この規制につきましては、事業者の活動をより活発にする等の観点から、平成八年十二月十七日の「経済構造の変革と創造のためのプログラム」を初めとする累次の閣議決定において、独占禁止法の目的を踏まえて見直すべきものとされたところであります。 今回は、これらの閣議決定を踏まえ、事業支配力の過度の集中の防止という独占禁止法の目的に留意しつつ、持ち株会社の全面的な禁止を改めること等の改正を行うべく、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、現行法では設立等が全面的に禁止されている持ち株会社について、事業支配力が過度に集中することとなるものの設立等を禁止することに改めることとしております。 第二に、これに伴い、一定規模を超える規模の持ち株会社による事業年度ごとの当該持ち株会社及びその子会社の事業に関する報告制度及び新たに設立された一定規模を超える規模の持ち株会社による設立後の届け出制度を設けることとしております。 第三に、大規模会社の株式保有総額の制限について、この株式保有総額の制限の対象から除外する株式を新たに追加することとしております。 第四に、事業者による一定の国際的協定または国際的契約に係る届け出義務を廃止することとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。 続きまして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府は、我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由な経済社会を実現していくために、規制緩和の推進とともに、公正かつ自由な競争を一層促進することにより、我が国市場をより競争的かつ開かれたものとするとの観点から、競争政策の積極的展開を図ることとしております。 その一環として、個別法による独占禁止法適用除外カルテル等制度について、事業者等の公正かつ自由な競争を制限し、消費者利益を損なうおそれがあることから、原則廃止する観点から見直しを行い、昨年三月二十九日の閣議決定「規制緩和推進計画の改定について」において、その見直し結果が得られたところであります。 今回は、この見直しの結果を実施に移すに当たり、法律改正を要するもののうち一括することを適当とする事項を取りまとめ、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、個別法による独占禁止法の適用除外を継続する必要性が認められない二十九制度については、これを廃止、法整備すること、第二に、個別法による独占禁止法の適用除外が過度に定められている六制度については、その限定、明確化等を行うこととしております。 この法律案は、以上のとおり、個別法による独占禁止法適用除外カルテル等制度の整理等を図ることにより、公正かつ自由な競争を一層促進し、我が国市場をより競争的かつ開かれたものとするとの観点から、五省、二十法律、三十五制度にわたる改正を取りまとめたものであります。 なお、これらの改正は、公布の日から一月を経過した日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(木宮和彦君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。両案に対する質疑は後日行うこととし、これにて散会いたします。 午後一時四十四分散会 —————・—————