商工委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/05/15
会議録
○委員長(木宮和彦君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十二日、益田洋介君が委員を辞任され、その補欠として木庭健太郎君が選任されました。
○委員長(木宮和彦君) 電気事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。佐藤通商産業大臣。
○国務大臣(佐藤信二君) 電気事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 環境影響評価につきましては、内閣総理大臣の諮問を受けた中央環境審議会の本年二月の答申において、法律に基づく制度を創設するとの方針及び発電所を含め例外なく本制度の対象とする等新たな制度が備えるべき基本原則が示されたところであります。 一方、発電所につきましては、過去二十年間、通商産業省省議決定に基づく環境影響評価が実施され、これまで世界最高水準の環境保全対策の実績を上げてまいりました。こうした背景を踏まえ、本年二月の電気事業審議会の報告において、中央環境審議会の答申を尊重することが必要であるとした上で、電源立地の円滑化のためには引き続き環境の保全に万全を期すことが不可欠であるとの見地から、発電所については、これまで行ってきた環境影響評価の仕組みを踏襲することを基本とすべきであるとの提言が行われたところであります。 このため、発電所を環境影響評価法案の対象とした上で、各事業に共通する一般的な手続については同法案において規定するとともに、発電所に固有の手続については電気事業法において規定することとし、環境影響評価法案の提出とあわせて、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、環境影響評価に関する特例を規定することとしております。 発電所に係る環境影響評価手続の各段階において、国が審査を行い、必要な事項について勧告または変更命令を行う等所要の特例措置を規定することとしております。 第二に、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため、発電所の工事計画の認可要件として環境影響評価書に従ったものであることを新たに追加すること等を規定することとしております。 以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(木宮和彦君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日行うこととし、これにて散会いたします。 午前十時三分散会 —————・—————