商工委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/04/03
会議録
○委員長(木宮和彦君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十八日、千葉景子君が委員を辞任され、その補欠として藁科滿治君が選任されました。 また、去る三月三十一日、竹村泰子君が委員を辞任され、その補欠として今井澄君が選任されました。
○委員長(木宮和彦君) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。佐藤通商産業大臣。
○国務大臣(佐藤信二君) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国は、これまで石油代替エネルギーの導入に努めてきたところでありますが、依然として我が国の石油依存度は先進国の中で高い状況にあります。こうした事情に加え、近年、内外におけるエネルギー消費量の著しい増加が見られ、今後もアジア諸国を中心とする発展途上国でのエネルギー需要の急増が予想されること、大量のエネルギー消費が環境に及ぼす影響に対する懸念が高まっていること等、エネルギーをめぐる経済的社会的環境に変化が見られています。このような状況の中で、脆弱なエネルギー供給構造を有する我が国としては、資源制約が少なく環境負荷の面ですぐれているいわゆる新エネルギーについて、今後とも技術開発に努めるとともに、利用段階における促進策を強化することによりその加速的な導入を促し、安定的かつ適切なエネルギー供給構造を構築することが必要不可欠となっております。 このため、太陽光発電、風力発電等、実用化段階に入ったものの経済性の面における制約等のため普及が十分でない新エネルギーについて、その利用等を促進するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、新エネルギー利用等に関する基本方針を策定、公表し、国や事業者等の新エネルギー利用等への取り組みの方向性を明確化するとともに、エネルギー使用者、エネルギー供給事業者等に対して、新エネルギー利用等に係る努力義務を規定することとしております。 第二に、実際に新エネルギー利用等を行う場合に必要となる具体的な方法を示した新エネルギー利用指針を通商産業大臣が定めることとしております。また、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認める場合には、主務大臣がエネルギー使用者に対して指導及び助言を行うこととしております。 第三に、事業者が行う新エネルギー利用等を促進するため、本法に基づいて認定された計画に従って行われる新エネルギー利用等について、新エネルギー・産業技術総合開発機構による債務保証並びに中小企業近代化資金等助成法及び中小企業投資育成株式会社法の特例措置を講ずることとしております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。よろしくお願いいたします。
○委員長(木宮和彦君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日行うこととし、これにて散会いたします。 午前十時四分散会