災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/06/17
会議録
○委員長(清水達雄君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者田英夫君から趣旨説明を聴取いたします。田君。
○委員以外の議員(田英夫君) ただいま議題となりました災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 日本は、地震、火山活動、洪水等の自然災害多発国であり、これまで多くの国民、住民が、被災の苦しみだけでなく、被災後の生活再建に多大の困難を経験してまいりました。 特に、過般の阪神・淡路大震災においては、住民の生命、生活基盤に重大かつ深刻な被害をもたらし、道路、港湾施設等の復興が進む一方で、被災の程度、再建費用等が膨大であるために、被災者が自助努力のみでは全半壊した住宅の復興を初めとした生活の再建をなし得ず、結果として、被災地の経済社会そのものを崩壊させるという深刻な問題が生じております。 これらの被災者に対する支援措置につきましては、災害救助法、災害弔慰金の支給等に関する法律の適用などにより公的な施策が講じられているものの、被災者の生活基盤回復という観点からの制度が的確に整備されているとは言いがたく、多くの部分を民間の義援金に依存している実態であります。 また、阪神・淡路大震災は、戦後日本で初めての大都市直下型地震による大災害であり、自力復興だけでは被災者一人一人の真の復興が極めて困難という貴重な教訓を得ました。この教訓を十分生かし、今後も想定される大災害時における被災者の生活基盤回復のための備えとして、国民、住民が安心して生活していく上で、公的支援制度の創設が不可欠であると言えます。これは憲法第十三条、第二十五条の精神からも、生活と地域社会の再建並びに安定という点から公益の増進に資するものと考えます。 本法律案は、このような状況にかんがみ、国と地方自治体が、被災者の自助努力による生活基盤の回復を公的に支援することが公益に合致し、また被災地復興に不可欠であるとの認識に立ち、災害弔慰金の支給等に関する法律を、被災者等の支援を行い、その福祉の向上に資するための災害被災者等支援法と位置づけるとともに、災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に関する現行の制度に加え、新たに、災害によりその居住する住宅が全壊しまたは半壊した世帯の世帯主に対して生活基盤回復支援金を支給することができる制度を設けるなど、所要の改正を行おうとするものであります。 また、本法律案は、市民が発議した市民・議員立法案をもとに、さまざまな被災者の実情を踏まえて、超党派の国会議員によって練り上げられたものであります。 次に、その要旨について御説明いたします。 第一に、この法律の題名を災害被災者等支援法に改めることとしております。 第二に、災害被災者等支援法は、被災者等の支援を行い、その福祉の向上に資することを目的とする旨を新たに定めることとしております。 第三に、生活基盤回復支援金の支給についてでありますが、市町村は、条例の定めるところにより、災害救助法による救助が行われる災害その他の政令で定める災害によってその居住する住宅が全壊または半壊したと認められる世帯で、これに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、住宅全壊の場合は五百万円、半壊の場合は二百五十万円を限度として、その世帯に属する者の数に応じて政令で定める額以内の生活基盤回復支援金の支給を行うことができることとしております。なお、政令で定めることとしております所得制限額に関しましては、二千万円を考えております。また、この市町村の生活基盤回復支援金に要する費用につきましては、市町村と都道府県が四分の一ずつを負担し、国が二分の一を負担することとしております。 第四に、災害援護資金の貸付制度の拡充についてでありますが、貸付限度額を五百万円を超えない範囲内で政令で定める額とするとともに、貸し付けに係る償還期間の延長を行うこととしております。なお、現在政令で定められている所得制限額に関しましては、生活基盤回復支援金と同様に二千万円を考えております。 第五に、この法律は、公布の日から二カ月以内の猶予期間を置いて施行することとするとともに、平成七年一月十七日以後に生じた災害に関して適用することとしております。なお、阪神・淡路大震災について、この法律を遡及適用して生活基盤回復支援金の支給を行う場合においては、支給に要する費用の全部を国が負担するものとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(清水達雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 —————————————
○委員長(清水達雄君) これより請願の審査を行います。 第二〇三二号災害被災者等支援法案の早期審議開始と今国会での成立に関する請願外七十八件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(清水達雄君) 御異議ないと認めます。 よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○委員長(清水達雄君) 次に、継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(清水達雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(清水達雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(清水達雄君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 災害対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(清水達雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(清水達雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(清水達雄君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(清水達雄君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十九分散会 —————・—————