行財政改革・税制等に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/06/02
会議録
○委員長(遠藤要君) ただいまから行財政改革税制等に関する特別委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(遠藤要君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に笠井亮君を指名いたします。 —————————————
○委員長(遠藤要君) 金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府から両案について順次趣旨説明を聴取いたします。梶山内閣官房長官。
○国務大臣(梶山静六君) 金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、金融監督庁設置法案について申し上げます。 この法律案は、市場原理を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するための金融行政機構改革の一環として、銀行業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督等を専門的に行わせるため、総理府の外局として金融監督庁を設置しようとするものであります。 金融監督庁は、預金者等を保護するとともに金融及び有価証券の流通の円滑を図るため、銀行業その他の金融業を営む民間事業者等の業務の適切な運営または経営の健全性が確保されるようこれらの民間事業者等について検査その他の監督をするとともに、証券取引等の公正が確保されるようその監視をすることとしております。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一は、金融監督庁の所掌事務及び権限についてであります。 金融監督庁は、その任務を遂行するため、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等の検査その他の監督を行うほか、預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定等を行うこととしております。 第二は、金融監督庁の長及び関係行政機関との協力等についてであります。 金融監督庁の長は、金融監督庁長官とすることとしております。 また、金融監督庁長官は、所掌事務に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとしております。 さらに、金融監督庁長官と金融関連業者に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができることとしております。 以上のほか、金融監督庁長官は、その任務を達成するため、大蔵大臣に対し、金融制度等の企画立案についての意見を述べることができるほか、金融監督庁長官及び大蔵大臣は、相互に緊密な連絡をとるものとしております。 第三に、金融監督庁に証券取引等監視委員会を置き、証券取引等の監視に関する事務を行わせることとしております。 なお、金融監督庁は、平成十年四月一日から同年七月一日までの範囲内において政令で定める日から発足することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いをいたします。 次に、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。 今回御提案申し上げております金融監督庁設置法案において、総理府の外局として金融監督庁を設置することといたしておりますが、本法律案は、金融監督庁の設置に伴い、総理府設置法その他の行政組織に関する法律及び銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律について、所要の規定の整備を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一は、総理府設置法その他の行政組織に関する法律についての所要の規定の整備についてであります。 金融監督庁の設置に伴い、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督に関する大蔵省の事務等を金融監督庁の事務等とすることとし、国家行政組織法、総理府設置法、大蔵省設置法その他の行政組織に関する法律について、所要の規定の整備を図ることとしております。 第二は、銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律についての所要の規定の整備についてであります。 金融監督庁の設置に伴い、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督に係る大蔵大臣の権限を、改善命令、業務停止命令、免許の取り消し、合併の認可等の破綻処理に関連する権限を含め、内閣総理大臣の権限とするほか、預金保険法等に基づく適格性の認定等に係る大蔵大臣の権限を内閣総理大臣の権限とすることといたしております。 また、内閣総理大臣は、銀行等に対し業務停止命令等の処分をすることが信用秩序の維持等に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持等を図るために必要な措置に関し大蔵大臣に協議するほか、改善命令等の処分をしたときは、その旨を大蔵大臣に通知することとしております。 さらに、内閣総理大臣は、免許等を除き、その権限を金融監督庁長官に委任すること等としております。 なお、この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いをいたします。
○委員長(遠藤要君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。本日はこれにて散会いたします。 午後零時十六分散会 —————・—————