厚生委員会 第12号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/05/23
会議録
○委員長(上山和人君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月十七日、大脇雅子君及び朝日俊弘君が委員を辞任され、その補欠として菅野壽君及び今井澄君が選任されました。 また、去る六日、南野知恵子君が委員を辞任され、その補欠として佐藤静雄君が選任されました。 また、去る七日、大野つや子君が委員を辞任され、その補欠として南野知恵子君が選任されました。 —————————————
○委員長(上山和人君) 理事の辞任についてお諮りいたします。 木暮山人君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上山和人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上山和人君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に佐藤静雄君、和田洋子君及び菅野壽君を指名いたします。 —————————————
○委員長(上山和人君) 健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小泉厚生大臣。
○国務大臣(小泉純一郎君) ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 二十一世紀に向けて、社会経済の活力を損なわず、公平公正で効率的な社会保障制度を確立するためには、社会保障の構造改革を進めていくことが必要であります。社会保障制度の中核となる医療保険制度については、将来にわたり制度を安定的に維持していくための総合的な改革が急がれますが、一方、当面の財政危機を回避し、安定的運営を確保することは、今後どのような医療保険制度の構造改革を進めていくとしても、避けては通ることができない喫緊の課題であると考えております。 今回の改正は、引き続き医療保険制度の改革を着実に進めていくことを前提として、制度の安定的運営の確保、世代間の負担の公平等を図るため、給付と負担の見直し等の措置を講じようとするものであります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一は、健康保険法等の改正であります。 まず、医療保険制度及び老人保健制度の全般にわたる改革を図るため、その基本的事項について審議する場として、既存の審議会を統合し、新たな審議会を設置することとしております。 次に、一部負担の見直しであります。 被保険者本人の一部負担の割合について、経過措置を廃止し、法律本則に規定する二割とすることとしております。また、薬剤使用の適正化等を図るため、新たに外来の際の薬剤について、一種類一日分につき十五円の負担を設けることとしております。 次に、政府管掌健康保険の保険料率の改定であります。 政府管掌健康保険については、財政収支の均衡が図られるよう、一部負担の見直しとあわせて、保険料率を現行の千分の八十二から千分の八十六に改定することとしております。 また、船員保険法等についても、健康保険法の改正と同様に、一部負担の見直しを行うこととしております。 第二は、国民健康保険法の改正であります。 まず、健康保険法の改正と同様に、外来の際の薬剤に関する一部負担を設けることとしております。 次に、低所得者の保険料軽減分を公費で補てんする保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成十年度までとし、段階的に国庫負担額を増額することとしております。 また、国民健康保険組合の国庫補助については、国民健康保険の本来の被保険者である者に係る保険給付費等についての国庫補助は従来のとおりとし、健康保険の適用除外承認を受けて新たに国民健康保険組合の組合員となる者等に関しては、健康保険における国庫補助の割合を勘案した補助を行うこととしております。 第三は、老人保健法の改正であります。 まず、老後における健康の保持を図る観点から、訪問指導について、寝たきり等の者以外の者に対しても行うことができるよう、対象者の拡大を行うこととしております。 次に、老人医療費を支えている現役世代と高齢者世代との公平、給付と負担の合理化等の観点から、一部負担金の額を見直すこととしております。 外来一部負担金の額については、同一の月に同一の保険医療機関等ごとに、一月千二十円から、四回の支払いを限度として一日五百円に改めることとしております。 入院一部負担金の額については、一日七百十円から一日千円に改めることとしております。この場合、低所得者に係る入院一部負担金の額については、現在は二月を限度として一旦二百円としておりますが、これを一日五百円に改めることとしております。さらに、外来及び入院の一部負担金の額については、二年度ごとに、一日当たり医療費の伸びに応じて改定することとしております。 また、健康保険法の改正と同様に、外来の際の薬剤に関する一部負担を設けることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成九年五月一日としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(上山和人君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員長勢甚遠君から説明を聴取いたします。長勢甚遠君。
○衆議院議員(長勢甚遠君) 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、外来の際の薬剤に係る一部負担については、薬剤の支給を受けるごとに、その種類数に応じ、二種類または三種類の場合は四百円、四種類または五種類の場合は七百円、六種類以上の場合は千円とすること。なお、頓服薬及び外用薬については、一種類につきそれぞれ十円及び八十円とすること。 第二に、政府管掌健康保険の保険料率を千分の八十五とすること。 第三に、老人保健法に係る入院一部負担金の額を、平成九年度においては一日につき千円、平成十年度においては一日につき千百円、平成十一年度においては一日につき千二百円とすること。 第四に、施行期日を平成九年九月一日とすること。ただし、国民健康保険法の一部改正のうち、外来の際の薬剤に係る一部負担に関する事項及び国民健康保険組合に対する国庫補助に関する事項を除く規定は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用すること。 第五に、政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(上山和人君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十一分散会 —————・—————