建設委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/03/13
会議録
○委員長(鴻池祥肇君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣亀井静香君。
○国務大臣(亀井静香君) ただいま議題となりました不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国の最近における社会経済情勢の推移等にかんがみ、市街地開発事業等の土地の有効利用の推進を図ることが必要かつ緊急の課題となっております。一方、いわゆるバブル経済の崩壊以降、これらの事業を実施するに当たって、広く投資家の事業参加を募る不動産特定共同事業が有効な事業手法の一つとなっております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、不動産特定共同事業の積極的な活用を図る観点から、不動産特定共同事業に係る規制の合理化を図るため、事業参加者がいわゆる投資の専門家である場合には、主に一般投資家の保護を念頭に置いた行為規制を緩和しようとするものであります。 次にその要旨を御説明申し上げます。 第一に、事業参加者等が不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者等である場合については、事業実施時期の制限、金銭等の貸し付けまたはその媒介等の禁止、不動産特定共同事業契約の成立前及び成立時の書面の交付義務等を定めた規定の適用を除外することとしております。 第二に、届け出事務等の手続について負担の軽減を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(鴻池祥肇君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十二分散会 —————・—————