環境特別委員会 第7号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/05/14
会議録
○委員長(渡辺四郎君) ただいまから環境特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月十七日、萱野茂君が委員を辞任され、その補欠として竹村泰子君が選任されました。 —————————————
○委員長(渡辺四郎君) 環境影響評価法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井環境庁長官。
○国務大臣(石井道子君) ただいま議題となりました環境影響評価法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、環境問題は、地球環境問題や、事業者や国民の通常の活動に起因する環境負荷の問題などに見られるように、時間的、空間的、社会的に広がりを有するものとなっております。こうした環境問題の様相の変化に対応し、持続可能な経済社会の構築を図るため、環境の保全の基本的理念とこれに基づく基本的施策の総合的な枠組みを示すものとして環境基本法が平成五年に制定され、環境の保全に関する基本的な施策の一つとして、環境影響評価の推進が位置づけられているところであります。 大規模な開発事業等の実施前に、事業者みずから環境影響について評価を行い、環境の保全に配慮する環境影響評価は、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構築していくための極めて重要な施策であり、我が国におきましては、昭和四十七年の閣議了解以来取り組みが進められ、昭和五十九年の閣議決定等に基づき、その実績が着実に積み重ねられるとともに、多くの地方公共団体においても環境影響評価制度が整備されるなど、着実な進展を見てきたところでありますが、近年、行政手続法の制定により行政運営の公正の確保と透明性の向上が求められることとなり、また、地方分権推進法の制定により国と地方の役割分担のあり方が示されるなど、環境影響評価制度をめぐり新たな状況が生じてきております。 こうした状況に適切に対応するため、政府におきましては、さきに中央環境審議会に対して環境影響評価制度のあり方について諮問し、審議を求めておりましたところ、本年二月に答申を得ましたので、これに基づきまして、今般、本法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、この法律案は、事業者が事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが、環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることとしております。 第二に、対象とする事業について、国の立場から見て一定の水準が確保された環境影響評価を行わせる必要のある事業として、第一種事業と第二種事業という二つの類型を設けております。第一種事業とは、必ず環境影響評価を行うこととする事業として、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所等の事業のうち、その規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを定めることとしております。また、これらに準ずる規模を有するものについても第二種事業として位置づけ、これらについて環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかを具体の事業ごとに判定する手続を設け、その程度が著しい場合には、この法案の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととしております。 第三に、事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法について環境影響評価方法書を作成し、公告・縦覧を行い、環境の保全の見地からの意見を有する者がこれを述べることができることとするとともに、関係都道府県知事は関係市町村長の意見を聞いた上で、環境の保全の見地から意見を述べるものとしております。事業者は、これらの意見が述べられた後に環境影響評価の方法を定め、それにより環境影響評価を行うこととなります。 第四に、事業者は、環境影響評価を行った後、その結果について環境の保全の見地からの意見を聞くための準備として環境影響評価準備書を作成し、公告・縦覧を行い、これについて説明会を開催することとし、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者はその意見を述べることができることとするとともに、関係都道府県知事は関係市町村長の意見を聞いた上で、環境の保全の見地からの意見を述べるものとしております。 第五に、事業者は、これらの意見が述べられた後に環境影響評価準備書の記載事項に検討を加え、必要な措置を講じ、その結果について環境影響評価書を作成しなければならないこととしております。事業者は、環境影響評価書を免許等を行う者へ送付し、これらの者はこれに対し環境の保全の見地からの意見を述べることができることとしております。この際、当該環境影響評価書は環境庁長官にも送付され、環境庁長官は必要に応じ環境の保全の見地からの意見を述べることができることとしております。事業者は、これらの意見が述べられた後、環境影響評価書の記載事項に検討を加え、所要の補正を行い、これを公告・縦覧することとなります。 第六に、事業者は、環境影響評価書の公告を行うまでは、対象事業の実施をしてはならない旨を定めるとともに、環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させるため、環境の保全の配慮についての審査等に係る所要の規定を設けております。 また、事業者も、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施しなければならないものとしております。 以上のほか、都市計画に定められる対象事業等に関する特例、港湾計画に係る環境影響評価その他の手続、発電所についてのこの法律案と電気事業法との関係、及び地方公共団体の行う環境影響評価に関する施策との関係等について、所要の規定を設けることとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(渡辺四郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十分散会 —————・—————