科学技術特別委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/05/30
会議録
○委員長(猪熊重二君) ただいまから科学技術特別委員会を開会いたします。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。近岡科学技術庁長官。
○国務大臣(近岡理一郎君) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 本法律案は、包括的核実験禁止条約を実施するために、所要の規定の整備を図るものであります。 この条約は、核兵器の拡散の防止、核軍備の縮小等に効果的に貢献するため、あらゆる場所において核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止するとともに、あわせて、条約上の義務の実施を確保するための検証措置として、現地査察の実施等について規定するものであります。 我が国がこの条約を率先して締結することは、核兵器のない世界を目指した現実的かつ着実な核軍縮のための努力を積み重ねていくための国際協力に寄与し有意義であることから、今国会において条約締結の御承認とともに、この条約の的確な実施を確保するため、報告徴収、立入調査及び罰則等について所要の規定の整備を行う本法律案の御審議をお願いするものであります。 次に、本法律案の要旨について御説明申し上げます。 第一に、条約により設立される包括的核実験禁止条約機関等から条約の定めるところにより要請があった場合等に、我が国が説明を行うため、報告徴収に係る規定を整備することとしております。 第二に、条約上の義務の実施を確保するための検証措置である現地査察を受け入れるため、包括的核実験禁止条約機関の指定する者による立入調査等に係る規定を整備することとしております。 第三に、条約により、あらゆる場所における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発が禁止されることに伴い、核爆発を生じさせた者に対する罰則に係る規定を整備することとしております。 以上が、本法律案を提案する理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(猪熊重二君) 以上で本案の趣旨説明は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会 —————・—————