労働委員会 第4号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1997/03/07
会議録
○青山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る二月二十八日に終局しております。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。大森猛君。
○大森委員 日本共産党を代表して、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 反対理由の第一は、労働基準法で定められた猶予措置が終了し、週四十時間制度が本年四月一日より実施に移されるにもかかわらず、それが実現できず、その責任をあいまいにしたままさらに二年間の猶予期間を設けていることであります。 週四十時間労働制は今や世界の常識であり、十年間かけても実現できないことは労働者の長時間労働をさらに長引かせることになるからであります。当初から指摘していた、週四十時間制移行くの中小企業、下請企業の環境整備が行われなかったことは重大であります。 第二に、労働基準法の変質につながるおそれがあることであります。 もともと、労働基準法は、その第一条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものである」と規定しているように、労働条件の最低基準を法定するとともに、その実施を刑罰を担保として保障するものであります。 ところが、本法改正により指導期間を設置することは、労働基準法の基本的性格を変質させるものであります。同時にそれは、規制緩和の名のもとに労働基準法の刑罰法規性を廃止せよという財界の要求にも先鞭をつけることになるからであります。 反対理由の第三は、法のもとの平等の観点からも許されないことであります。 このことは、三月末までの週四十時間達成を追求してきた多くの企業から、行政に翻弄された、正直者がばかを見たとの不満の声が出ていることからも明らかであります。また、労働省のたび重なる既定方針の変更は、指導を直接担当する労働行政の第一線に多大の混乱を持ち込み、職員の中からさえも大きな不信の声が出ております。 以上が本法案に対する主な反対理由であります。 なお、附帯決議についても容認できない部分が含まれており、反対いたします。 以上で討論を終わります。
○青山委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○青山委員長 これより採決に入ります。 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○青山委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○青山委員長 この際、本案に対し、大野功統君外四名から、自由民主党、新進党、民主党、社会民主党・市民連合及び太陽党の五派共同提案に係る附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。岩田順介君。
○岩田委員 私は、自由民主党、新進党、民主党、社会民主党・市民連合及び太陽党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、国民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現し、国際公約ともなっている年間総実労働千八百時間を早期に達成するよう、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 関係省庁間の連携・協力を一層強化し、政府が一体となって労働時間短縮対策を総合的に推進すること。 二 本法の施行に当たり、労働条件を低下させないとの労働基準法の趣旨に則りその適用に留意すること。 三 年間総実労働千八百時間を早期に実現するため、週四十時間労働制の円滑な実施に向けて、中小零細企業対策を行うこと。また、年次有給休暇の消化、付与旧教の増加等について労使の認識を高めるように努めること。 四 週四十時間労働制に完全に移行できるよう、本法の趣旨、内容について、事業主団体等に対する周知を図るとともに、業種や地域の実情に応じた労働時間短縮の進め方については、地方労働基準審議会や地方労働問題懇談会等の場を活用して、十分な論議が行われるようにするなど、関係者の合意形成の促進に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○青山委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 大野功統君外四名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○青山委員長 起立多数。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付することに決しました。 この際、労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岡野労働大臣。
○岡野国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、努力してまいる所存でございます。 —————————————
○青山委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○青山委員長 次に、内閣提出、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。岡野労働大臣。 ————————————— 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○岡野国務大臣 ただいま議題となりました地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国においては、企業の生産拠点の海外移転、あるいは製品輸入の増大などが進んでおり、産業及び雇用の空洞化現象が懸念されております。中でも、製造業関係の企業が集積している地域においては、経済の国際化の影響を強く受けている事業主が増加しており、雇用状況の悪化やそのおそれが生じているところであります。 他方で、これらの地域では、我が国の物づくりを支える高度な熟練技能者が多数就業しており、これらの技能を生かした新事業の展開、これを図ることによって、新たな雇用機会を創出することが可能であります。 このため、このような地域において、産業に関する施策と相まって、我が国の生産能力、国際競争力の基盤となる高度の技能等を発展させるとともに、高度の技能等の活用による雇用機会を創出するための施策を講ずることによって、労働者の雇用の安定を図ることが重要な課題となっております。 政府といたしましては、こうした課題に対処するため、中央職業安定審議会の建議を踏まえ、高度の技能等を有する労働者を雇用する事業所が集積し、国際経済環境の変化等による雇用状況の悪化やそのおそれのある地域について、高度の技能等を活用した雇用機会の創出及びこのために必要な能力開発の推進等の措置を講ずるための法律案を作成し、関係審議会にお諮りし全会一致の答申を得て、ここに提出申し上げる次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、この法律で新たに対象とする地域として高度技能活用雇用安定地域を加えることとしております。この地域は、高度の技能等を有する労働者を雇用する事業所が集積しており、地域内の相当数の事業所に関し経済上の理由により製品または役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用状況の悪化やそのおそれがある地域のうもから労働大臣が指定することといたしております。 この地域の指定に当たりましてにこの措置にあわせて講ぜられる、製造業の発展を支える技術を有する事業者の集積の活性化に関する措置との総合的かつ効果的な実施に資するよう配慮することとしております。 第二に、この高度技能活用雇用安定地域においては、高度の技能等を有する労働者等の受け入れを行う事業主、高度の技能等を活用した地域雇用開発を図るための調査研究、これを行う事業主団体及び新たに必要な高度の技能等を習得させるための教育訓練等を行う事業主に対して、雇用保険法に基づく必要な助成及び援助を行うことといたしております。 また、これらの助成及び援助に係る事業は雇用促進事業団において実施することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日かち施行することとしております。 以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。よろしくお願いいたします。
○青山委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十八分散会 ————◇—————