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第140回国会衆議院1997/06/10

本会議 第44号

発言数
20 件
登壇者
5 名
会派数
2
開催日
1997/06/10

会議録

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  人事官任命につき同意を求めるの件  検査官任命につき同意を求めるの件  科学技術会議議員任命につき同意を求めるの件  宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの件  公正取引委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  公害等調整委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  公安審査委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件  中央社会保険医療協議会委員任命につき同意を求めるの件  運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件  労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。  内閣から、  人事官に中島忠能君を、  検査官に金子晃君を、  科学技術会議議員に佐野陽子君を、  宇宙開発委員会委員に末松安晴君を、  公正取引委員会委員長に根來泰周君を、  同委員に糸田省吾君及び黒河内久美君を、  公害等調整委員会委員長に川嵜義徳君を、  同委員に長崎護君、二宮充子君及び平石次郎君を、  公安審査委員会委員長に藤田耕三君を、  同委員に伊藤助成君、大川隆康君、木村治美君及び波多野敬雄君を、  日本銀行政策委員会委員に武富將君を、  中央社会保険医療協議会委員に村田幸子君を、  運輸審議会委員に石川雅嗣君を、  労働保険審査会委員に細川昌俊君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  まず、人事官、科学技術会議議員、公正取引委員会委員長及び同委員、公害等調整委員会委員長及び同委員、公安審査委員会委員長及び同委員、日本銀行政策委員会委員及び運輸審議会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。  次に、検査官、宇宙開発委員会委員、中央社会保険医療協議会委員及び労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。      ————◇—————  日程第一 著作権法の一部を改正する法律案   (内閣提出、参議院送付)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。文教委員長二田孝治君。     —————————————  著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔二田孝治君登壇〕

二田孝治自由民主党

○二田孝治君 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、コンピューターを用いた情報処理の技術及びネットワークを用いた送信の技術の急速な発達普及に対応するとともに、国際的な動向を踏まえ、著作権等の適切な保護を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行うことを公衆送信とし、放送の定義を改めること、  第二に、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信も権利の対象とすること、  第三に、著作者は、その著作物を公衆送信する権利を専有することとすること、  第四に、実演家またはレコード製作者は、その実演またはレコードを送信可能化する権利を専有することとすることなどであります。  本案は、五月二十三日参議院より送付され、同月三十日本委員会に付託されたものであります。  本委員会におきましては、六月四日小杉文部大臣から提案理由の説明を聴取し、同月六日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。厚生委員長町村信孝君。     —————————————  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔町村信孝君登壇〕

町村信孝自由民主党

○町村信孝君 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、廃棄物の最終処分場等の確保の困難化、廃棄物処理に対する住民の関心の高まり、不法投棄件数の増加等、最近における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、廃棄物の適正処理を推進するため、所要の措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、廃棄物の減量化及び再生利用を推進するため、多量排出事業者の処理計画について減量の視点を明確化するとともに、再生利用について許可にかわる認定制度を設け、必要な規制緩和を図ること、  第二に、廃棄物処理施設の設置について、生活環境影響調査の実施、申請書の告示縦覧等の許可手続の明確化等により、生活環境の保全に適正な配慮がなされた施設設置を推進すること、  第三に、廃棄物処理施設の設置者に対し、維持管理に関する記録の作成や閲覧、維持管理費用の積み立てを義務づけること、  第四に、産業廃棄物管理票制度の適用範囲をすべての産業廃棄物へ拡大するとともに、管理票の交付にかえて、電子情報処理を行う情報処理センターを指定する制度を設けること、  第五に、産業廃棄物の不法投棄に対する罰金の大幅な引き上げなど罰則を強化すること、  第六に、不法投棄の原状回復措置について、都道府県知事等が命令できる対象の範囲を拡大するとともに、都道府県知事等みずからが措置を講じた場合には、その費用を命令を受けた者等に負担させることができるものとすること、  第七に、事業者による産業廃棄物の適正処理の確保のための自主的な活動を推進するため、産業廃棄物適正処理推進センターを指定する制度を新設し、事業者等の拠出による基金を設け、都道府県等による原状回復措置に要する費用に充てるものとすること等であります。  本案は、去る四月二十一日参議院より送付され、五月二十日付託となり、同月二十三日に小泉厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、三十日質疑に入り、去る六日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

荒井広幸自由民主党

○荒井広幸君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  参議院提出、行政書士法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 荒井広幸君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  行政書士法の一部を改正する法律案(参議院提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長穂積良行君。     —————————————  行政書士法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔穂積良行君登壇〕

穂積良行自由民主党

○穂積良行君 ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、行政書士の業務の現状にかんがみ、行政書士の業務の質を確保するため、行政書士法の目的規定の創設、行政書士の欠格事由に関する規定の整備等を行おうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とすることを新たに規定することといたしております。  第二に、行政書士の欠格事由として、破産者で復権を得ないものを加えることといたしております。  このほか、罰則に関し所要の規定の整備を行うことといたしております。  本案は、参議院提出によるものであり、去る六月六日本委員会に付託され、本日提出者の参議院地方行政委員長から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十七分散会      ————◇—————

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