本会議 第42号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/06/05
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 特殊法人の財務諸表等の作成及び 公開の推進に関する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。行政改革に関する特別委員長綿貫民輔君。 ————————————— 特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に 関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔綿貫民輔君登壇〕
○綿貫民輔君 ただいま議題となりました特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律案につきまして、行政改革に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、特殊法人の財務内容の公開を一層推進する観点から、財務諸表等の作成及び公開に関する所要の規定を整備するため、七十八の特殊法人について、十五省庁、七十一の法律にわたる改正を取りまとめたもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、財務諸表等の作成に関する事項といたしましては、特殊法人の財務内容を明らかにする書類、具体的には、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業報告書並びに監事の意見書について、それが作成されていない場合には新たにこれを作成すること、 第二に、財務諸表等の公開に関する事項といたしましては、特殊法人の財務諸表等を各事務所に備えておき、所要の期間、一般の閲覧に供しなければならないこととしております。 本案は、去る五月二十七日本委員会に付託され、同月三十日武藤総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、六月三日質疑を行い、これを終了いたしましたところ、本案に対し日本共産党から修正案が提出され、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律 案(公職選挙法改正に関する調査特別委員 長提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。公職選挙法改正に関する調査特別委員長中馬弘毅君。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中馬弘毅君登壇〕
○中馬弘毅君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容の概略を御説明申し上げます。 現行の公職選挙法におきましては、地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙及び長の任期満了による選挙は、それぞれ任期満了の日前三十日以内に行うこととされております。このため、同一の地方公共団体において、議員及び長が比較的近い時期に任期満了となる場合であっても、任期満了の日が三十日以上離れている場合には、これらの選挙を同時に行うことができず、それぞれ別個の期日に行わなければなりません。 そこで、本案は、投票率の向上と有権者の利便を図るとともに、選挙管理費用の節減に資する見地から、同一の地方公共団体の議会の議員及び長のうち一方の任期が他方の任期満了の日前九十日以内に満了する場合には、四年ごとに行われているいわゆる統一地方選挙の例に準じて、議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を同時に行うことができるようにしようとするものであります。 次に、本案の主な内容について申し上げます。 まず、選挙期日の特例についてであります。 地方公共団体の議会の議員の任期が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日以内に満了する場合において、議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を同時に行おうとするときは、これらの選挙は、長の任期満了の日前五十日に当たる日または議員の任期満了の日前三十日に当たる日のいずれか遅い日から、議員の任期満了の日後五十日に当たる日または長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができることといたしております。 また、地方公共団体の長の任期が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日以内に満了する場合についても、これと同様に行うことができることといたしております。 次に、同時に選挙を行う旨の告示についてであります。 都道府県の選挙管理委員会または市町村の選挙管理委員会は、ただいま申し上げたところにより同時に選挙を行おうとする場合には、議員または長のうちその任期が先に満了する日前六十日までにその旨を告示しなければならないことといたしております。また、市町村の選挙管理委員会が告示をした場合には、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならないことといたしております。 以上のほか、告示がなされた後に同時に選挙を行うことができなくなった場合における選挙期日の特例、後援団体に関する寄附等の禁止期間の特例等、所要の規定を設けておりますが、議員及び長の任期の特例に関する規定は設けていないことを申し添えます。 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、提案の趣旨及び内容の概略であります。 本案は、去る三日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会において、自由民主党、新進党、民主党、社会民主党・市民連合及び太陽党の五党の委員から動議をもって提出され、提出者を代表して柳本卓治君から趣旨の説明を聴取した後、委員会に諮った結果、これを委員会提出法律案として提出することに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長木村義雄君。 ————————————— 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木村義雄君登壇〕
○木村義雄君 ただいま議題となりました簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金をもって取得した債券の貸し付けを、信託銀行等への信託を通じて行うことができることとするものであります。 本案は、三月二十六日参議院より送付され、五 月二十日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、去る五月二十八日堀之内郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月四日質疑を行い、討論の後、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 内航海連組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第五 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、内航海運組合法の一部を改正する法律案、日程第五、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長杉山憲夫君。 ————————————— 内航海運組合法の一部を改正する法律案及び同報告書 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔杉山憲夫君登壇〕
○杉山憲夫君 ただいま議題となりました三案件について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、内航海運組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、内航海運組合が行うことができる事業に、組合員がする船舶の建造のために必要な資金の借り入れに係る債務の保証を追加すること等の改正を行おうとするものであります。 本案は、三月十九日に参議院より送付され、同月二十五日本委員会に付託されました。 本委員会においては、五月二十三日古賀運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月四日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。次いで、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、船舶検査証書等の有効期間を延長すること等の改正を行おうとするものであります。 本案は、三月二十六日に参議院より送付され、五月二十日本委員会に付託されました。 本委員会においては、五月二十三日古賀運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月四日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。 本件は、千葉県野田市に野田自動車検査登録事務所を設置することについて国会の承認を求めるものであります。 本件は、三月十九日に参議院より送付され、同月二十五日本委員会に付託されました。 本委員会においては、五月二十三日古賀運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月四日、質疑及び討論の申し出もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第四につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第五につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第六につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会 ————◇—————