本会議 第41号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/06/03
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(伊藤宗一郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 尾身幸次君から、六月四日から十一日まで八日間、青山丘君から、六月八日から十五日まで八日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。 ————◇————— 日程第一 学校図書館法の一部を改正する法律案(参議院提出) 日程第二 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律案(田中眞紀子君外九名提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、学校図書館法の一部を改正する法律案、日程第二、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長二田孝治君。 ————————————— 学校図書館法の一部を改正する法律案及び同報告書 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔二田孝治君登壇〕
○二田孝治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、学校図書館法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、学校図書館における司書教諭の職務の重要性にかんがみ、司書教諭設置の計画的拡充を図るため、大学以外の教育機関が司書教諭の講習を行うことができることとするとともに、司書教諭を置かないことができる期間を、政令で定める規模以下の学校を除き、平成十五年三月三十一日までとしようとするものであります。 本案は、去る五月九日参議院から提出され、同月二十二日本委員会に付託されたものであります。 委員会におきましては、翌二十三日提出者を代表して参議院議員木宮和彦君から提案理由の説明を聴取し、同月三十日質疑を行ったものであります。同日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党から、司書教諭のもとに学校司書を置くこと等を内容とする修正案が提出されました。次いで、修正案及び原案について討論の後、まず、修正案を賛成少数をもって否決し、次に、原案全部を賛成多数によって可決すべきものと決しました。 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 次に、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律案について申し上げます。 本案は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校または中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護等の体験を義務づけようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、小中学校の教諭の普通免許状の授与については、平成十年度の大学入学生から、所定の単位の修得に加え、原則として特殊教育諸学校または社会福祉施設等における介護等の体験を要するとの教育職員免許法に係る特例を定めること、 第二に、国その他の関係機関は、適切な介護等の体験が行われるよう環境整備に努めることなどであります。 本案は、去る五月二十三日田中眞紀子君外九名から提出され、同月二十七日本委員会に付託されたものであります。 委員会におきましては、翌二十八日提出者を代表して田中眞紀子君から提案理由の説明を聴取し、同月三十日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長町村信孝君。 ————————————— 児童福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔町村信孝君登壇〕
○町村信孝君 ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 児童福祉法は昭和二十二年に制定されましたが、近年における少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下など、児童や家庭を取り巻く環境は大きく変化しております。 本案は、次代を担う児童の福祉を増進するため、児童家庭福祉制度の再構築を行うことにより、子育てしやすい環境の整備を図るとともに、児童の健全な成長と自立を支援するための所要の措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、保育所について、市町村の措置による入所の仕組みを、保育所に関する情報の提供に基づき保護者が保育所を選択する仕組みに改めるとともに、保育料の負担方式については、現行の負担能力に応じた方式を、保育に要する費用及び家計に与える影響を考慮した方式に改めること、また、放課後児童健全育成事業を社会福祉事業として制度化し、その普及を図ること、 第二に、教護院について、家庭環境等の理由により生活指導等を要する児童も入所の対象とし、児童自立支援施設に改称するとともに、養護施設の目的として児童の自立支援を図ることを明確化し、児童養護施設に改称すること、また、地域における相談支援体制を強化する観点から、児童家庭支援センターを創設すること、 第三に、母子寮について、入所者の自立の促進のための生活の支援をその目的に加え、母子生活支援施設に改称すること等であります。 本案は、去る四月十一日参議院より送付され、五月十三日の本会議において趣旨の説明が行われ、同日付託となり、同月十六日に小泉厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑に入り、二十七日には参考人から意見を聴取し、五月三十日の委員会において質疑を終了し、討論の後、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 投資の促進及び保護に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、投資の促進及び保護に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長逢沢一郎君。 ————————————— 投資の促進及び保護に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔逢沢一郎君登壇〕
○逢沢一郎君 ただいま議題となりました日本・香港投資保護協定につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 平成九年七月一日に香港が中国に返還されることとなる事情を踏まえ、香港側より、返還に先立ち、我が国と香港との間で投資保護協定を締結すべく働きかけがなされておりました。平成六年四月以来交渉を重ね、平成九年五月合意に達しましたので、同月十五日東京において本協定の署名が行われました。 本協定は、我が国と香港との投資の一層の増加及び経済的交流の一層の増進を図ることを目的としたものであり、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関する最恵国待遇、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関する内国民待遇及び最恵国待遇、裁判を受ける権利等に関する内国民待遇及び最恵国待遇、収用等の措置をとる場合の条件及び補償の方法、収益等の移転の自由の保証、投資紛争解決のための手続等について規定しております。 本件は、去る五月二十七日外務委員会に付託され、二十八日高村外務政務次官から提案理由の説明を聴取し、三十日質疑を行い、討論の後、採決を行いました結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 ————◇—————
○荒井広幸君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 荒井広幸君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長平沼赳夫君。 ————————————— 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔平沼赳夫君登壇〕
○平沼赳夫君 ただいま議題となりました議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本改正案は、証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音を各議院の委員長または両議院の合同審査会の会長が許可できることとし、許可に当たっては、当該証人が公務員以外の者であるときは、その人権の保護に特に配慮しなければならないとするものであります。 また、医師、歯科医師等業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて証言等を拒むことができる者に、薬剤師を加えようとするものであります。 そのほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとなっております。 本件につきましては、昭和六十三年に証人の尋問中の撮影を許可しないことに改正して以来、関係各方面からその見直しについて強い要望がありました。また、予算委員長から、理事会の合意に基づき、三たびにわたり見直しについての申し入れがありました。これらを受けまして、議会制度に関する協議会等で協議を重ねた結果、各党の合意が得られ、本日の議院運営委員会において全会一致をもって成案を決定したものであります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会 ————◇—————