本会議 第39号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1997/05/27
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) この際、御紹介申し上げます。 ただいまマレーシア下院議長タン・スリ・モハメド・ザビール君が貴賓席にお見えになっております。ここに、諸君とともに心から歓迎いたします。 〔拍手〕 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(伊藤宗一郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 海部俊樹君から、五月二十八日から六月五日まで九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。 ————◇————— 北海道開発審議会委員の選挙
○議長(伊藤宗一郎君) 北海道開発審議会委員の選挙を行います。
○荒井広幸君 北海道開発審議会委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 荒井広幸君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。 議長は、北海道開発審議会委員に鰐淵俊之君を指名いたします。 ————◇————— 日程第一 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案(島村宜伸君外十二名提出) 日程第二 日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案(島村宜伸君外十二名提出) 日程第三 スポーツ振興法の一部を改正する法律案(島村宜伸君外十二名提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日程第二、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案、日程第三、スポーツ振興法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長二田孝治君。 ————————————— スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び同報告書 日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及び同報告書 スポーツ振興法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔二田孝治君登壇〕
○二田孝治君 ただいま議題となりました三法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案について申し上げます。 本案は、スポーツの振興のために必要な資金を得るため、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を定め、もってスポーツの振興に寄与することを目的とするもので、その主な内容は、 第一に、日本体育・学校健康センターは、スポーツ振興投票を行うことができること、 第二に、スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合の指定、投票券の発売並びに十九歳未満の者及び関係者等による投票券の購入の禁止、払戻金の交付など、スポーツ振興投票の実施についての所要の規定を設けること、 第三に、スポーツ振興投票に係る収益について、地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設の整備に要する資金の支給に充てるなど、その使途についての規定を設けること、 第四に、スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合を行うスポーツ振興投票対象試合開催機構についての所要の規定を設けること、 第五に、センターは、スポーツ振興投票に関する国民の理解を深めるため、情報公開などの措置を講ずること、 第六に、地方公共団体等の行うスポーツ振興事業への支援に充てる金額の総額については、センターが収益のうちから国庫に納付する金額のおおむね三分の一相当額となるようにするものとすること、 第七に、罰則に関する所要の規定を設けることなどであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとともに、この法律施行後七年を経過した場合においては、この法律の実施状況に照らして、スポーツ振興投票制度のあり方について見直しを行うこととしております。 次に、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行に伴い、これに関連する業務を日本体育・学校健康センターの業務とする等の所要の規定を整備するものであり、その主な内容は、 第一に、日本体育・学校健康センターの目的の一部を改め、スポーツの振興のために必要な援助を行うこととすること、 第二に、センターの業務として、スポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務を追加すること、 第三に、文部大臣は、センターのスポーツ振興投票等業務に係る事業計画等を認可しようとするときは、政令で定める審議会の意見を聞かなければならないこと、 第四に、センターの行う国庫納付について規定を設けること、 第五に、政府は、センターの行う国庫納付の金額に相当する額を、教育及び文化の振興に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならないことなどであります。 なお、この法律は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行の日から施行することとしております。 次に、スポーツ振興法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近におけるスポーツに関する情勢の変化等にかんがみ、スポーツの振興のための措置を一層適切に講ずるため必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、財団法人日本オリンピック委員会が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関して、国と同委員会との緊密な連絡についての規定を追加すること、 第二に、プロスポーツの選手の競技技術の活用に関する規定を追加することであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 これら三法律案は、島村宜伸君外十二名提案により、四月二十五日本院に提出され、五月二十日委員会に付託となったものであります。 本委員会においては、翌二十一日提出者を代表して島村宜伸君から提案理由の説明を聴取した後、去る二十三日質疑を行い、討論、採決の結果、これら三法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 三案を一括して採決いたします。 三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 中小企業退職金共済法の一部を改 正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。労働委員長青山丘君。 ————————————— 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案 及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔青山丘君登壇〕
○青山丘君 ただいま議題となりました中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案について、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、特殊法人の整理合理化を推進し、あわせて中小企業勤労者の総合的な勤労者福祉対策を進めるため、中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合を解散して勤労者退職金共済機構を設立しようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、勤労者退職金共済機構は、中小企業の 従業員に係る退職金共済制度を運営し、あわせて中小企業者とその雇用する従業員の福祉の増進を図るために必要な施設を行うことを目的とするものとすること、 第二に、機構に理事長等の役員を置くほか、特定業種ごとに運営委員会を置くものとすること、 第三に、機構は、一般と特定業種の中小企業退職金共済事業を行うほか、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸し付け等を行うものとすること、 第四に、機構の財務及び会計、監督等について所要の規定を設けるものとすること、 このほか、機構の設立手続に係る規定等所要の規定を整備するものとすること等であります。 本案は、去る四月九日参議院から送付され、五月二十日労働委員会に付託となり、五月二十三日岡野労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十七分散会 ————◇—————