本会議 第25号
- 発言数
- 34 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1997/04/11
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 平成六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百三十九回国会、内閣提出) 日程第二 平成六年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百三十九回国会、内閣提出) 日程第三 平成六年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百三十九回国会、内閣提出) 日程第四 平成七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百三十九回国会、内閣提出) 日程第五 平成七年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百三十九回国会、内閣提出) 日程第六 平成七年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百三十九回国会、内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一ないし第六に掲げました平成六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)外五件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。決算委員長草川昭三君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔草川昭三君登壇〕
○草川昭三君 ただいま議題となりました各件につきまして決算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 これらの各件は、財政法の規定に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。 まず、平成六年度の予備費等でありますが、一般会計予備費(その2)は、老人医療給付費負担金の不足を補うために必要な経費等八件で、その使用総額は千五十二億千三百万円余であります。 また、特別会計予備費(その2)は、食糧管理特別会計における調整勘定へ繰り入れに必要な経費等三特別会計の四件で、その使用総額は九百三十三億九千六百万円余であります。 また、特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額(その2)は、郵便貯金特別会計一般勘定における支払い利子に必要な経費の増額で、その経費増額は七百九十八億七千四百万円余であります。 次に、平成七年度の予備費等でありますが、一般会計予備費は、老人医療給付費負担金の不足を補うために必要な経費等十三件で、その使用総額は五百七十八億二百万円余であります。 また、特別会計予備費は、外国為替資金特別会計における外国為替等売買差損の補てんに必要な経費で、その使用額は七百四十億円であります。 また、特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額は、道路整備特別会計における道路事業及び街路事業の調整に必要な経費の増額等三特別会計の六件で、その経費増額の総額は百七十六億千四百万円余であります。 委員会におきましては、昨十日各件について三塚大蔵大臣から説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、質疑終了後、討論、採決の結果、平成六年度一般会計予備費(その2)、平成六年度特別会計予備費(その2)、平成六年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額(その2)及び平成七年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額の四件は、全会一致をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。 次に、平成七年度一般会計予備費及び平成七年度特別会計予備費の二件は、多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第一ないし第三及び第六の四件を一括して採決いたします。 四件は委員長報告のとおり承諾を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、四件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。 次に、日程第四及び第五の両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。 ————◇————— 日程第七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第七、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員長野中広務君。 ————————————— 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔野中広務君登壇〕
○野中広務君 ただいま議題となりました法律案につきまして、日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本案は、日米安全保障条約に基づく義務を的確に履行するため、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するため、所有者等との合意または日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があったものについで、その使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、当該手続が完了するまでの間、適正な補償のもとでこれを暫定使用することができることとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、防衛施設局長は、引き続き駐留軍の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があった土地等について、その使用期間の末日以前に収用委員会に対して権利取得裁決の申請及び明け渡し裁決の申し立てをした場合で、その使用期間の末日以前に使用のために必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、その使用期間の末日の翌日から、当該土地等についての明け渡し裁決において定められる明け渡しの期限までの間、引き続きこれを暫定使用できるものとすること、 第二に、暫定使用によって所有者等が受ける損失の補償については、土地収用法中土地の使用による損失の補償に関する規定に準じて補償しなければならないものとし、暫定使用の期間等に応じてこれらの者が取得することができる損失の補償のための担保をその期間の六月ごとにあらかじめ提供しなければならないこととするとともに、最終的には収用委員会が明け渡し裁決において裁決するものとすること、 第三に、この法律は公布の日から施行し、改正後の規定は、施行日前において、引き続き駐留軍の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があった土地等について、裁決の申請等をしていた場合についても適用するものとすること等であります。 本案は、去る四月三日本院に提出され、翌四日の本会議においで本案等の審査のため本特別委員会が設置され、引き続き趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、同日久間防衛庁長官から提案理由の説明を聴取し、七日質疑に入り、九日には参考人の意見聴取を行うなど慎重な審査が行われました。 この間において行われた質疑は、暫定使用制度を導入する理由、国が直接事務を執行する必要性、在沖縄海兵隊の削減、時限立法とする考え、憲法第二十九条の財産権の規定との関係等、広範多岐にわたって行われましたが、その詳細については会議録に譲ることといたします。 このような経過を経まして、昨十日質疑を終了いたしましたところ、民主党から修正案が提出され、原案及び修正案を一括して討論に付し、自由民主党を代表して杉浦正健君、新進党を代表して西野陽君、太陽党を代表して粟屋敏信君から原案に対して賛成、修正案に対して反対、民主党を代表して山元勉君から原案及び修正案に対して賛成、日本共産党を代表して穀田恵二君、社会民主党・市民連合を代表して上原康助君から原案及び修正案に対して反対の意見がそれぞれ述べられました。 討論終局後、採決の結果、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 本案に対しては、赤松広隆君外一名から、成規により修正案が提出されております。 この際、修正案の趣旨弁明を許します。前原誠司君。 ————————————— 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔前原誠司君登壇〕
○前原誠司君 私は、民主党を代表し、いわゆる駐留軍用地特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由とその趣旨を御説明いたします。 我が党は、日本の安全保障のみならずアジア太平洋地域の平和と安定を責任を持って求める立場からも、日米安保条約は重要であるとの認識に立ち、これを存続させていくためにも、日本における米軍基地の土地提供に関して法的な空白を放置することは立法府として許容すべきでないと判断いたしました。 しかし他方、土地の使用期限が切れるので無条件に継続使用を認めますよというのも、なかなか割り切れない思いがするのも事実であります。なぜなら、少なくとも一年前の今ごろ、つまり楚辺通信所の一部の土地が使用期限切れになった直後でありますが、政府の担当者の間では、ことしの五月十四日で使用期限が切れる十二施設の土地についても手続は到底間に合わないとの認識があったにもかかわらず、政府・与党はこれを放置し、このような間際になってからせっぱ詰まって法改正をしているという感がどうしてもぬぐえないからであります。 政府は表向き、沖縄県収用委員会が期限内に裁決をしてくれることを願っているので、ぎりぎりまで様子を見てきたと言われるのでしょうが、実際のところは、自民党内ではかなり早い時期から法改正や特別立法の必要性を説く意見があったにもかかわらず、与党内での調整がつかずに先送りをしてきただけではないのでしょうか。 また、我が党は政府に対し、現行法に定められている緊急使用の手続をとるようにも求めてまいりました。しかし、政府は結局これを行わず、決められている手順も踏まずにいきなり法改正を行ってきたという思いが沖縄県民の間には根強く残ったということも、強く指摘させていただきたいと思います。 今回の法改正で最も気にかかる点は、この法改正をした後、沖縄の切実な要望を国民全体として取り組んでいく持続力、継続力があるのかどうかということであります。 一昨年の九月、米兵による少女暴行事件という痛ましい出来事が起こりました。それにより、潜在的にはあった沖縄への米軍施設・区域の過度の集中という問題が表面化し、それ以来、沖縄の問題が国政の主要テーマとして取り上げられるようになりました。日米安保の重要性ばかりに目を奪われ、沖縄にだけ過重な負担を強い続けてきたことを、私自身も改めて思い知らされました。 そして、沖縄がその不当性を訴えて政府に対してある種の働きかけができる唯一と言ってもいいてこであったのが、土地使用にかかわる使用権原の取得手続であります。沖縄県や当該市町村が土地の物件調書作成に必要な押捺を拒否したり、裁決申請書の公告縦覧の代行に協力せず、またそれを受けで政府が知事に対して訴訟を起こす、これらの煩雑な手続によって政府が当初予定していた権原取得見込みが大幅におくれる結果になりました。しかし、このようなやり方がよいのか悪いのかは別にして、少なくとも効果的だったのは、使用期限が切れる日が明確に決まっていたからであります。 今回の法律案の改正により、収用委員会が議論 をしている間は暫定使用が認められるため、もはや知事や当該市町村長の代行拒否は効果的なてこにはなり得なくなります。そのような状況を生み出さないための法改正だと見ることはできますが、沖縄県にとっては、二十五年前の本土復帰以来、政府の公約が十分に果たされてこなかったという無念の思いがあるだけに、幾ら政府が引き続き努力をすると答えようとも、のど元過ぎれば熱さ忘れるで、またほっておかれるのではないかと不安に感じるのは理解のできることであります。 民主党が考える修正案とは、特措法を五年間の時限立法にすることであり、こうすることによって、何よりも沖縄県民の方々が抱く不安を少しでも払拭できるのではないかと考えます。そして、修正された法律の有効期限である五年という期間において、沖縄米軍基地の整理縮小、日米地位協定の改善、地域振興策の充実などの重要課題について政府が集中的に取り組むことを促したいと考えます。 さらに、在日米軍兵力の削減について一言申し上げます。 朝鮮半島情勢が好転するまでは海兵隊の削減などについて口にすべきではないとの意見が大勢を占めておりますが、我々はあえてそのことについて言及いたします。 冒頭にも触れましたように、我が党も日米安保を重要だと考え、今後も維持していくべきだと考えます。平時におけるシーレーン防衛や情報提供、また攻撃を受けた場合のパワープロジェクション能力など、日本にとっての安全保障面でのメリットは当然ながら、アジアにおいても地域安定のためにアメリカのプレゼンスを歓迎する空気は支配的であります。 しかし、今のままの日米安保でよいのかと言われれば、そうは思っておりません。経済的に庇護される立場ならまだしも、経済的には拮抗している二国においで、一方が安全保障の面で他方に過度にもたれかかる図式は決して健全とは言えません。もたれかかる方の精神的な自立も妨げますし、他分野において高圧的な態度や譲歩につながり、二国間関係そのものにひびが入る危険性が高くなります。したがって、日米防衛協力の指針の見直しなどにより、日本の果たすべき新たな役割を整理するとともに、沖縄から要望の強い海兵隊の他地域への移転を真剣に取り組むことこそが、新たな次元における日米の関係強化につながると考えます。 何よりも沖縄に七五%の米軍施設・区域が集中している現状を考えた場合、沖縄の理解なくして日米安保はあり得ないということを強く認識すべきであります。 最後に、民主党の提案する修正案が仮に否決されても、我が党は原案に賛成することを明らかにいたします。 沖縄の今後を考えたとき、さきに述べたように時限立法化する方がよいと考えますが、何よりも法的空白をつくることは我が党は求めません。したがって、原案には賛成いたしますが、さきに自民党と合意をした米軍兵力の継続的な見直し、一国二制度的な沖縄振興策などの五項目の提言、これは昨日、特別委員会におきまして、我が党の北村哲男議員の質問に答え、橋本総理も尊重し取り組んでいただく御答弁をいただきましたが、これを我が党としても真摯に継続して取り組むことで沖縄の皆さんには御理解をいただけるものと信じております。 この五項目提言の具体化に全力を挙げる決意であることを最後に強く申し述べ、本法律案に対する修正案の提案理由といたします。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。鈴木宗男君。 〔鈴木宗男君登壇〕
○鈴木宗男君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりましたいわゆる駐留軍用地特措法の一部改正法律案に賛成、同法律案に対する修正案に反対の立場から、討論を行います。(拍手) 本案は、我が国が日米安保条約の当事国として果たさなければならない義務の履行に万全を期し、もって国際社会における信用を維持する上でぜひとも必要なものであります。 すなわち、本案は、現に駐留米軍の用に供している土地等の使用期間を更新するために政府が最大限の努力を尽くしても、なおその使用期限までに収用委員会の審理その他必要な権利を取得するための手続が完了しない場合、収用委員会の裁決により使用権原が確保されるまでの間に限り、暫定的にその土地等の継続使用ができることとするものであり、あわせて、これにより土地所有者等が受ける損失について適正な補償を確保することを内容とするものであります。 このように、暫定使用ができる場合についで、厳格な要件と手続を法律で定め、また損失の補償についても原則として収用委員会の裁決に係らしめるなど、所有者等の権利保護についても十分配慮したものとなっており、憲法二十九条、三十一条を遵守しているものであります。 また、本案は、あくまで公正中立な立場にある収用委員会が審理を尽くして裁決をするまでの間のいわばつなぎの措置を定めるものであって、収用委員会の権限を狭くしたり、その審理手続に制限を設けたりするものではありません。 さらに、土地調書の署名押印の代行手続や裁決申請書などの公告縦覧の手続での市町村長や都道府県知事の権限等についても、一切改正しておりません。 このように、本案は、嘉手納飛行場等の使用期限を目前にした現下の状況に対応する上で、まことにやむを得ない必要最小限の措置をとるものであります。 本年は、沖縄復帰二十五年という節目の年に当たります。将来の沖縄を思うとき、さらなる沖縄の振興策が必要であることは論をまちません。そのためにも、沖縄米軍基地の整理、統合、縮小に努力していく必要があります。 さきの戦争において、沖縄県では、うら若い中学生や高等女学校生徒を含む民間人の六人に一人が犠牲となりました。戦況が厳しくなった昭和二十年六月、海軍沖縄方面根拠地隊司令官大田実中将が、不幸な沖縄県民の上に思いを走らせ、祖国の同胞に訴えるべく、海軍次官に次のような内容の電文を打電しております。「一木一草焦土ト化セン 糧食六月一杯ヲ支フルノミナリト謂フ 沖縄県民斯ク戦ヘリ 県民ニ対シ後世特別ノ御高配 ヲ賜ランコトヲ」というものでありました。 私は、沖縄の諸問題を考えるとき、この大田中将のこの言葉を胸に焼きつけて取り組んでまいりました。また、沖縄の皆さんも、この大田中将の最後の電文を心に刻み、苦難の道を乗り越えてきたと思うのであります。しからば、この大田中将の最後の電文に私たちはこたえできたであろうか。自問自答するとき、私をして努力が足りなかったと反省をするものであります。 橋本内閣総理大臣の沖縄にかける情熱は、私の胸に迫るものがあります。梶山官房長官を沖縄担当大臣として取り組む橋本内閣のその熱意、姿勢は、今までのいかなる内閣にもまさるものであると私は高く評価するものであります。(拍手) 我が自由民主党も、橋本総理の思いをしっかり受けとめ、沖縄県総合振興対策等に関する特別調査会会長加藤紘一幹事長を中心として、もろもろの施策の実行に一層の努力をしてまいる決意であります。 国益なくして県益はありません。今回の特措法の問題でも、沖縄米軍基地用地の民公有地面積の〇・二%を占める反戦地主の声をもって沖縄全体の声であるかの議論は、果たして本当の沖縄県民の声でありましょうか。 昨年の四月、橋本総理のリーダーシップにより普天間飛行場の返還が決まり、橋本・クリントン会談で、沖縄の米軍基地の整理、統合、縮小の問題は大きく前進を見、この一年間にわたる日米両国の懸命な共同作業によって、その基本合意は着実な実施段階に入ろうとしております。きのう大田沖縄県知事がシュワブ沖代替ヘリポート建設の調査受け入れ容認を表明したのも、その一環であると思うのであります。また、沖縄県道一〇四号線越え射撃訓練の本土移転受け入れも、私の選挙区にある矢田別演習場を抱える別海町がいち早く受け入れを決意し、今防衛庁からの訓練実施日程の提示を待っているところであります。(拍手) こうして、着実に一つ一つ沖縄の痛みを分から合う方向で進んでいることを、沖縄の皆さんにもぜひとも評価し理解していただきたいと思うのであります。 同時に、駐留軍用地特措法の一部改正案可決を機に、沖縄の痛み、沖縄の心を我々国会議員がしっかり受けとめ、沖縄の自立に向け、さらなる協力、努力を誓おうではありませんか。また、先ほど野中広務委員長の報告にあった、あの沖縄への熱い思いをお互い重く受けとめようではありませんか。 このことを最後に申し上げて、私の本案に対する賛成討論といたします。(拍手)
○議長(伊藤宗一郎君) 古堅実吉君。 〔古堅実吉君登壇〕
○古堅実吉君 私は、日本共産党を代表して、いわゆる米軍用地特措法改正案について、修正案及び原案に反対の討論を行います。(拍手) 今回の特措法改悪は、日米安保共同宣言の路線を推進する立場から、二十一世紀にわたって沖縄県民の土地を奪い続け、米軍基地の長期固定化を図るための仕組みをつくり上げようとするものであります。米軍基地の縮小撤去を求める沖縄県民の声を真っ向から踏みにじるかかる大改悪案は、断じて許すわけにはまいりません。 本法案は、米軍用地の使用期限が切れても、防衛施設局長が収用委員会に裁決の申請さえしていれば、収用委員会の裁決がなくても、あるいは収用委員会が却下の裁決をしても、防衛施設局長が建設大臣に不服審査を申し立てていれば、強制使用を続けられるようにするものであり、さらには、昨年四月一日から不法占拠が続いている楚辺通信所の不法占拠までも遡及しようという、まさに土地強奪法であります。 憲法二十九条は、戦前の一方的、官憲的な土地取り上げへの反省から、国民の財産権に対する国家権力の不当な侵害を許さないことを憲法原則として打ち立て、やむを得ず私有財産を収用、使用する場合には、公正な手続と正当な補償を求めているのであります。 その保障として、地方自治体の独立した機関である収用委員会の審理、裁決がなされて初めて土地を強制使用することができる原則がとられてきたのであります。本法案は、この収用委員会の権限を事実上奪い去り、形骸化するものであり、断じて容認できません。 一九五一年、戦後の憲法下で土地収用法の抜本的改正がなされた際、軍事や国防のために国民の財産を取り上げることができないとされました。しかし、その後、日米安保条約が締結されるに及んで、憲法のこの原則が破られ、米軍用地については強制的な使用、収用ができるようにしたのが米軍用地特措法であります。 この特措法は、誕生のそもそもから憲法の平和原則に反する違憲立法であるだけではなく、土地収用法に定める公聴会の制度を廃止するなど手続を著しく簡略化し、地主等の保護を弱める一方、土地を取り上げやすい制度にされたものであります。しかるに、今回の法案はそれをさらに大改悪するもので、米軍用地確保を絶対化した法治主義の否定と断ぜざるを得ないものであります。 政府は、暫定的な使用を認める最小限の改正と強調しますが、その暫定使用の内容は本格使用と変わるところがなくしかも期間の限定もありません。暫定使用される土地の所有者は、権利を主張する機会も第三者機関の審理を受ける権利も与えられず、一方的に財産権を制限されるのであります。これが憲法三十一条の保障する適正手続の原則に反することは余りにも明らかであります。 憲法二十九条が保障する国民の財産権の侵害という点でも、憲法三十一条が保障する適正な法手続の原則の否定という点でも、沖縄県民にこうした差別的扱いを押しつけるという点でも、憲法を二重三重に踏みにじるものであり、明白な違憲立法であります。 そもそも沖縄の米軍基地は、沖縄戦後、ハーグ陸戦法規に違反した米軍の勝手横暴な基地構築と米占領下における不当な布令・布告に基づく、いわゆる銃剣とブルドーザーにより土地を強奪し拡張されたものであります。今回の特措法改悪は、米軍占領下における土地強奪の根拠とされた布令に等しい役割を持たされたものと断ぜざるを得ないのであります。 米軍に強奪された土地は、本来、一九七二年五月の本土復帰の時点で県民に返還されるべきものでありました。しかるに、憲法に反する公用地暫定使用法によって米軍の土地強奪は合法化され、 引き続いて特措法による強制使用が今日に至るまで繰り返し続けられているのであります。 沖縄県民は、戦後五十年余、米軍基地あるがゆえに命と生活が脅かされ続けてきた苦難の歴史の中から、県民の総意として米軍基地の縮小撤去を強く求めています。それは、一九九五年十月の県民総決起大会、昨年九月の県民投票によって明確に示されています。 「二度と戦世(いくさゆ)を起こさない。命(ぬち)どぅ宝」、悲惨な沖縄戦を体験した沖縄県民の心はここにあります。県民の願いに背を向け、沖縄の心を踏みにじる本改悪案は断じて容認できません。(拍手) 昨年四月の日米共同宣言に基づいて、日本の米軍基地をアジア太平洋に向けての出撃拠点とするアメリカの戦略を進めるため、日米安保を絶対化し日本の憲法の上に置いて、米軍基地のための土地の強制使用をいつまでも続け、二十一世紀までも米軍基地との共存を沖縄県民に押しつけることを絶対に許すわけにはまいりません。 間もなく五月には日本国憲法施行五十周年、沖縄の祖国復帰二十五周年を迎えます。
○議長(伊藤宗一郎君) 古堅実吉君、申し合わせの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。
○古堅実吉君(続) 日本共産党は、憲法の平和原則をしっかり守り抜き、核も墓地もない平和な沖縄、日本の実現を目指して国民とともに全力を挙げて闘い抜くことを表明して、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(伊藤宗一郎君) 佐藤茂樹君。 〔佐藤茂樹君登壇〕
○佐藤茂樹君 私は、新進党を代表して、ただいま議題となりましたいわゆる駐留軍用地特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、政府案に賛成の立場から、討論を行うものであります。(拍手) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━。 今回の政府案は、沖縄における駐留軍用地の強制使用にかかわる県の土地収用委員会の裁決が来る五月十四日の使用期限までに間に合わないことに伴い、国による不法占拠状況を回避するための必要最小限の措置として提案されたものであります。 我々は、率直に言って、今回の事態を招くに至った村山政権以来の政府の対応やあるいは法案の問題点を考えれば、法案は極めて便宜的、場当たり的であり、安全保障という国にとっての最重要課題に対する基本姿勢として極めて問題が多いと言わざるを得ません。 しかしながら、去る四月二日、三日の両日行われた自民、新進両党党首会談で、国が安全保障に最終責任を負うとともに、沖縄県民の負担を全国民が負うための仕組みを整備する旨の合意がなされたことを重く受けとめ、日米安保条約の堅持と法治国家としての義務を履行するとの観点から、今回の特措法改正を暫定的措置として容認するものであります。(拍手) そもそも今回の沖縄米軍基地用地の強制使用問題は、二年前の平成七年四月、村山総理に対し、駐留軍用地特措法に基づく使用認定の申請が行われた時点から、こうした事態はある程度想定されました。そして平成七年九月、沖縄の少女暴行事件というまことに痛ましい事件が起き、地位協定見直しを強く求める沖縄県知事の要請を一顧だにせず、この政府の無神経な対応が引き金となって大田県知事の署名拒否が起きました。さらに、知事に対する総理の職務執行命令の手続の怠慢等々、政府の数々の失政の積み重ねが今日の状況を招いたのであります。 これは、自民、社民、さきがけ三党連立の維持を最優先にし、日本の安全保障の根幹である日米安保条約上の国の義務を軽視してきた結果にほかなりません。 法案そのものについても、幾つかの問題点を指摘せざるを得ません。 すなわち、第一に、土地収用委員会の審理中にそのルールを変えるもので、民主主義国家のあり方として疑問があり、沖縄基地の固定化につながりかねないこと。第二に、在日米軍基地の七五%が集中している沖縄基地の負担の軽減について何らこたえていないこと。第三に、昨年四月、楚辺通信所で同様の無権原状態となったのを放置しておきながら、今回このような提案をしたこと。第四に、法改正で収用委員会の裁決までの暫定使用を合法化したとしても、仮に収用委員会が使用期間について申請の期間を大幅に短縮した場合や部分的に使用を否定する限定的裁決をした場合は、基地の安定的使用に影響を及ぼしかねないことなど、政府案は多くの問題点を持っております。 昭和二十七年に制定された駐留軍用地特措法は、総理大臣が基地用地としての国の使用が必要と認定したものを、都道府県知事や都道府県の収用委員会が内容を審査する仕組みとなっております。本来、在日米軍基地の安定的な確保は、国の安全保障の基本であり、条約上の義務でもあります。したがって、基本的には、地方にゆだねるのではなく、政府が基地提供に最終責任を負う仕組みが必要であると考えるのであります。 また、沖縄の基地の負担を減らすため日本国全体で基地負担を分から合おうとするならば、国が責任を持つ法整備は不可欠であります。これは一見厳しい法整備のように感じますが、そうしなければ、結局、国内移転が進まず、沖縄の基地の固定化となり、沖縄県民にとっても日本の安全保障にとっても正しい選択ではないと信ずるものであります。 こうした認識を踏まえ、去る四月三日、橋本総理と小沢党首との会談で次の三項目の合意がなされました。 第一は「日米安全保障条約は、我が国の安全保障を確保するという国の根幹に関わるものであるという共通の認識に立ち、政府が同条約上の義務の履行に最終的責任を負う。」第二に「在沖縄米軍基地問題は、日米の関係を円滑にし、絆を強化するとともに、沖縄県民の負担を全国民が担うという考え方に基づいて解決すべきである。」第三に「沖縄の基地の使用に係る問題は、県民の意思を活かしながら、基地の整理・縮小・移転等を含め、国が最終的に責任を負う仕組みを誠意をもって整備するものとする。」というものであります。 この合意は、基本的に、これまでの新進党の主張を原則として受け入れ、国として最終的に責任を負う仕組みを整備することで一致したものであります。我々は、政府がこの合意を重く受けと め、これを真摯に履行するならば、十分評価されるべきものと考えます。 その上で、政府提出の特措法改正案は、問題点の多い法案ではありますが、沖縄米軍基地用地の不法占拠状態を避け、日米安保条約上の義務を履行する観点から必要と判断し、暫定的措置として賛成するものであります。 なお、民主党提出の修正案については見解を異にいたしますので、修正案には反対いたします。 討論の最後に、去る四月四日の本院の代表質問で、連立与党の社民党が、この特措法改正案を憲法二十九条、三十一条、九十五条に違反すると批判いたしました。その一方で、法案に反対しても与党にとどまることを表明しております。憲法違反だと批判する政党と一緒に与党を組むということは一体どういう神経なのか、国民にどう説明できるのでしょうか。これで果たして責任ある政治が行えるのでしょうか。残念ながら、これが現在の三党連立政権の姿なのであります。 財政再建問題、行政改革問題、経済改革問題、日米防衛協力問題等々、我が国が二十一世紀の国際競争社会に生き残れるかどうか命運を決める問題が山積しております。この大変革期に、いつまでもあいまいな国家政策で我が国が対応できるはずがありません。 日本の将来を考え、橋本総理が、安全保障などの国の基本問題において、今後、確たる信念に従い英断を持って対処されることを強く要請し、私の討論といたします。(拍手)
○議長(伊藤宗一郎君) 濱田健一君。 〔濱田健一君登壇〕
○濱田健一君 私は、社会民主党・市民連合を代表し、政府提出の駐留軍用地特別措置法改正案と民主党提出の修正案に反対の立場で、討論に参加いたします。 私たちが駐留軍用地特別措置法改正案に反対する理由を要約すれば、次の三点になります。 第一に、立法の視点で、この改正案は、政府が述べているような必要最低限の緊急避難措置ではなく、新規立法の色合いが濃いということであります。 第二に、冷戦後に求められている、ポスト冷戦時代のアジアの展望を切り開く努力の足りないまま提案されていることであります。 第三に、法律の内容と提案の姿勢に、沖縄県民の強い要望を軽視して、政府の対応に誠実さを欠いていることであります。 第一の点について言えば、手続的に社会民主党が主張した緊急使用の申し立てを行わず、いきなり法改正に訴えた手法は納得しがたいものであります。そして、政府案は、従来説明してこられた最小限、緊急避難的なものではなく、内容的には新規立法に等しいものになっています。さらには、究極的に沖縄のみに適用され、沖縄差別の法であると言わざるを得ません。また、憲法二十九条で保障された財産権の侵害のおそれがあり、憲法下の現行土地収用法を抜本的に変更し、県土地収用委員会の権限、そしてその存在を否定するものであります。 細かい問題点について述べる時間はありませんが、この改正案は、緊急使用申し立て制度が形骸化すること、総理大臣の使用認定によりどのような状況下でも恒常的に使用権原が確保されること、地主に異議申し立てなどの司法的救済手続の余地がないこと、法律不遡及の原則に反する点など、問題が多いと言わざるを得ません。 二点目について言えば、冷戦構造はアジア太平洋地域においても崩壊の過程にあると言って過言ではないと思います。したがって、日本の外交は、東アジアの緊張緩和、とりわけ朝鮮半島や中台関係の安定への貢献とアジア太平洋地域における多国間協力を形成するとともに、日米安保条約を維持しつつ改革するとともに、ポスト冷戦時代にふさわしい安全保障の運用をすべき段階を迎えています。 しかしながら、政府は、今回の改正法案提出に当たり、何らこの点について触れておりません。例えば、KEDOが進展すれば核疑惑は解消されます。日本は、食糧援助と四カ国協議の実現を促進することができます。アメリカの朝鮮政策もこの方向にあり、連絡事務所の設置、国交正常化が視野に入っていると考えられます。政府は、こういう状況と連動させながら、日米安全保障共同宣言及び第二次橋本内閣発足に当たっての三党合意にある、在日米軍の兵力の構成を協議するという方向を、具体的な兵力・基地削減プログラムのチャンスとして積極的に活用すべきであると提言しておきます。 第三の点では、沖縄の皆さんの理解と協力なしに日米安保条約の義務を履行することができないことは、だれもがわかっていることでございます。安保体制のもとで、沖縄は既に過大な負担を果たしてきました。政府は、今回の特措法改正に関する知事と県議会の意向や基地縮小を求める昨年九月の県民投票などについて十分考慮し、どのような情勢と条件のもとでどのように基地と兵力を縮小できるのか、基地使用の基盤となっている日米地位協定をどう見直すのか、日米合同委員会の透明性を確保するためにどうするのかなと、沖縄の苦痛と負担を軽減する展望を今なぜ示さないのでしょうか。ここが沖縄の皆さん方の共通した思いなのです。 沖縄振興法について、昨日十日に、八項目の新たな与党合意事項が示されたことを高く評価いたします。この合意を国全体、国民全体で真摯に受けとめ、具体的政府計画を早急に策定し、完全実施を図ることが沖縄の心に報いることになると強く訴えます。これを実現するためにも、沖縄の願いは基地の整理、統合、縮小そして撤去なのであります。 社会民主党は、今回の特措法改正が沖縄の基地固定化につながる可能性のあるものとの認識で改めて反対の意思を表明し、村山政権以降積み上げてまいりました政策が後退しないことを切望しつつ、討論を終わります。(拍手)
○議長(伊藤宗一郎君) 粟屋敏信君。 〔粟屋敏信君登壇〕
○粟屋敏信君 私は、太陽党を代表して、いわゆる駐留軍用地に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成をする立場から、討論を行います。(拍手) 本法案は、駐留軍用地に関する一般法の形をとっておりますが、主として五月十四日に沖縄の米軍基地の十二施設に係る土地の使用期間が切れることに伴い、使用継続についての特別措置を定 めるものであります。現行法の定める手続によって使用権原を取得することができず、緊急避難的に本改正案を提出せざるを得なかった政府のこれまでの対応については、極めて遺憾と言わざるを得ません。 しかし、基地の使用について無権原の違法状態を生ずることは、法秩序の維持の見地から見て、また、日米安全保障条約に亀裂をもたらし、日米の信頼関係を損ない、我が国の平和と安全に重大な影響を与えるという見地から、絶対に避けなければなりません。これが、我が党が本改正案に賛成するゆえんであります。 一方、戦中戦後、沖縄県民が受けられた苦しみ、痛みに思いをいたさなければなりません。沖縄戦において、一般市民を含め二十万人を超える犠牲者を出したこと、本土の米軍基地が復帰後六〇%減少したのに対し沖縄においてはわずかしか減少せず、現在、基地の七五%が存在をすること、また米軍の演習に伴う多くの被害が発生する等、その苦しみ、痛みは我々の想像を超えるものがあり、日本国民全体がこれを深刻に受けとめなければなりません。 我が太陽党は、沖縄県民の立場に立って、基地のさらなる整理、統合、縮小、沖縄県が自立できる振興開発の推進を主張し、その実現を目指してきたところであります。 その内容について申しますと、第一は、日米両国は、国際情勢の変化に対応して、米軍の配置、構成等について、日米安全保障協議委員会、SCCにおいて常時協議を行うこととし、特に沖縄基地のさらなる整理、統合、縮小に努めることであります。 第二は、米軍の軍事演習の環境に及ぼす影響と我が国環境法制との調和、米軍の軍事演習、行動により生ずる住民との摩擦を速やかに解消できる体制の整備等、地位協定に係る諸問題について不断に改善の努力を行うことであります。 第三は、本土との格差を是正し、沖縄県が自立できるよう沖縄県の発意を尊重した振興開発計画を推進することであります。このことは、島田懇談会の答申によるプロジェクトについて各省庁の所管予算にとらわれず必ず実現を図ることであり、また沖縄県の要望による自由貿易地域の拡充強化を現行法制の枠を超えて推進を図ることであります。 その他、国際観光都市の形成、農林水産業の振興、戦中戦後の不発弾の処理等の課題もあります。 今申し上げました事項につきましては、さきの我が党羽田党首と橋本内閣総理大臣との会談の際、羽田党首より提案をいたし、合意を得たところであります。また、安保土地特別委員会の質疑においても政府側から積極的な答弁があったところでありますが、改めて政府の全力を挙げての取り組みを要望いたすものであります。 本法案は、国益と沖縄県民の痛みとのはざまに立ち、国益を優先させるぎりぎりの判断に立つものであり、提出者である政府も、賛成をする者も、厳しい選択を迫られたものと言えるでありましょう。それだけに政府は、本法案の運用に当たっては、この特別措置に頼ることなく、常に正規の法手続の履行と関係者の理解を得る努力を怠ってはならないと思います。 なお、民主党提出の修正案につきましては、問題の基本的解決にならず、賛成しがたいということを申し上げまして、私の討論を終わります。(拍手)
○議長(伊藤宗一郎君) これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。 まず、赤松広隆君外一名提出の修正案につき採決いたします。 赤松広隆君外一名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立少数。よって、修正案は否決されました。 次に、日程第七につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手) ————◇—————
○荒井広幸君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、日本私立学校振興・共済事業団法案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 荒井広幸君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日本私立学校振興・共済筆業団法案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日本私立学校振興・共済事業団法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長二田孝治君。 ————————————— 日本私立学校振興・共済事業団法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔二田孝治君登壇〕
○二田孝治君 ただいま議題となりました日本私立学校振興・共済事業団法案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、特殊法人の整理合理化を推進し、あわせて私立学校教育の振興に資するため、私立学校教職員共済組合の公的社会保険制度における役割に配慮しつつ、私立学校振興の基盤を整備することを目的として、日本私学振興財団及び私立学校教職員共済組合を解散・統合して、新たに日本私立学校振興・共済事業団を設立しようとするものであります。 これにより、新たに設立される事業団が、解散・統合される両法人の一切の権利及び義務を承継することとし、その目的、法人格、事務所、資本金、役員、組織、業務、財務及び会計、事業団に対する文部大臣の監督等について規定することといたしております。 また、日本私学振興財団法を廃止し、私立学校教職員共済組合法を私立学校教職員共済法に改正することといたしております。 本案は、去る二月十日本院に提出され、四月八日本委員会に付託されたものであります。 本委員会におきましては、四月九日小杉文部大臣より提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、討論の後、採決の結果、本案は賛成多数をもって可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十二分散会 ————◇—————