本会議 第19号
- 発言数
- 52 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1997/03/25
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(伊藤宗一郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 佐々木秀典君から、四月六日から十四日まで九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。 ————◇————— 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員辞職の件
○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員実川幸夫君から、予備員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。 ————◇————— 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙 北海道開発審議会委員の選挙 国土審議会委員の選挙 日本ユネスコ国内委員会委員の選挙
○議長(伊藤宗一郎君) つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙を行うのでありますが、この際、あわせて、北海道開発審議会委 員、国土審議会委員及び日本ユネスコ国内委員会委員の選挙を行います。
○荒井広幸君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 荒井広幸君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に西村眞悟君を指名いたします。 なお、その職務を行う順序は第二順位といたします。 次に、北海道開発審議会委員に 鈴木 宗男君 中川 昭一君 北村 直人君 長内 順一君 及び 佐々木秀典君 を指名いたします。 次に、国土審議会委員に若松謙維君を指名いたします。 次に、日本ユネスコ国内委員会委員に藤村修君を指名いたします。 ————◇————— 人事官任命につき同意を求めるの件
○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。 内閣から、人事官に播谷実君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 ————◇————— 日程第一 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長八代英太君。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び 同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔八代英太君登壇〕
○八代英太君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事補の員数を二十人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十一人増加しようとするものであります。 委員会におきましては、去る十八日松浦法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。安全保障委員長伊藤英成君。 ————————————— 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔伊藤英成君登壇〕
○伊藤英成君 ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、防衛庁設置法、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正し、陸上自衛隊の機関として補給統制本部を置くことができることとするとともに、即応予備自衛官の制度を導入し、あわせで、自衛官の定数の変更等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、防衛庁設置法の一部改正であります。これは、陸上自衛隊の自衛官の定数を千四百二十三人削減し、統合幕僚会議に所属する自衛官を三十人増員して、自衛官の定数を総計二十七万二千三百五十八人に改めること、 第二に、自衛隊法の一部改正であります。まず、補給統制本部の新設についてでありますが、陸上自衛隊における補給処の業務を統制する機関として新たに補給統制本部を置くことができることとし、補給統制本部の所掌事務を定めるとともに、補給統制本部長には自衛官をもって充てること、 次に、即応予備自衛官制度の導入についてでありますが、即応予備自衛官は、防衛招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令により招集された場合において、自衛官となってあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務するものであります。防衛庁長官は、即応予備自衛官に対し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとし、また、所要の訓練を行うため、期間を定めて訓練招集命令を発することができることとするとともに、その招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとし、あわせて、予備自衛官の防衛招集の要件等を改めること、 第三に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正であります。即応予備自衛官制度の導入に伴い、即応予備自衛官に対し即応予備自衛官手当及び訓練招集手当を支給すること等であります。 本案は、去る二月二十七日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、三月七日久間防衛庁長官から提案理由の説明を聴取し、十八日質疑に入り、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 地域層用開発等促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。労働委員長青山丘君。 ————————————— 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔青山丘君登壇〕
○青山丘君 ただいま議題となりました地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、高度の熟練技能者が就業する事業所が集積しており、産業構造や国際経済環境の変化等経済上の理由によって雇用状況が悪化し、あるいは悪化するおそれがある地域について、地域雇用開発を促進し、労働者等の職業と生活の安定に資するものであります。 その主な内容は、 第一に、労働大臣は、高度の技能等を有する労働者を雇用する事業所が集積し、地域内の相当数の事業所に関し、経済上の理由により製品または役務の供給の減少を余儀なくされ、雇用状況の悪化またはそのおそれがある地域のうちから、高度技能活用雇用安定地域を指定するものとすること、 第二に、政府は、高度技能活用雇用安定地域においては、高度の技能等を有する労働者等の受け入れを行う事業主、高度の技能等を活用した地域雇用開発を図るための調査研究を行う事業主団体及び新たに必要な高度の技能等を習得させるための教育訓練等を行う事業主に対し、助成及び援助を行うものとすること等であります。 本案は、去る三月六日労働委員会に付託され、翌七日岡野労働大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十九日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長石橋大吉君。 —————————————家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案及び 同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔石橋大吉君登壇〕
○石橋大吉君 ただいま議題となりました家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における家畜の伝染性疾病の発生状況の変化等に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、家畜の伝染性疾病の危険度を再評価し、法定伝染病について伝染性海綿状脳症の追加等を行うこととしております。 第二に、危険度の高い伝染性疾病の発生状況等の情報を全国的、組織的に把握し、その情報に基づき都道府県知事が発生予防措置を的確にとり得るようにするほか、これまで知られていない疾病を発見した獣医師から都道府県知事へ通報する体制を整備することとしております。 第三に、動物検疫においても危険度の高い疾病に的を絞った検疫を行うとともに、輸入検疫証明等動物検疫の手続を電子的に行えるようにすることとしております。 委員会におきましては、三月十八日藤本農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、翌十九日質疑を行いました。質疑を終局し、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 日程第五 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第五、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長町村信孝君。 ————————————— 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔町村信孝君登壇〕
○町村信孝君 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金等の額を恩給の改善に準じて平成九年四月からそれぞれ引き上げようとするものであります。 本案は、二月十七日付託となり、三月十八日小泉厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十九日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 総務庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第六、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第七、総務庁設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長伊藤忠治君。 ————————————— 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 総務庁設置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔伊藤忠治君登壇〕
○伊藤忠治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、平成八年度以前の事業の実施状況等にかんがみ、地域改善対策特定事業で特例的に実施されているもののうち、平成八年七月二十六日までに着手した事業であって本年三月三十一日においてその工事を完了していないもの等について、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を、平成十四年三月三十一日までの五年間延長しようとすること等を内容とするものであります。 次に、総務庁設置法の一部を改正する法律案は、行政の簡素化、効率化等を図る観点から、公務員制度審議会を廃止するとともに、あわせて所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上両法律案は、二月二十五日本委員会に付託され、去る三月二十一日武藤総務庁長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いました。質疑終了後、討論を行い、採決いたしましたところ、両法律案は賛成多数をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第八 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第八、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長逢沢一郎君。 ————————————— 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔逢沢一郎君登壇〕
○逢沢一郎君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、 第一に、国際民間航空機関日本政府代表部を新設し、在コタ・キナバル日本国領事館を総領事館に種類変更するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第二に、在ホラムシャハル日本国総領事館及び在プレトリア日本国総領事館を廃止するとともに、これら廃止公館に係る規定を削除すること、 第三に、在香港日本国総領事館の位置の国名を 連合王国から中華人民共和国に、在ボンベイ日本国総領事館の名称を在ムンバイ日本国総領事館に、在マドラス日本国総領事館の名称を在チェンナイ日本国総領事館にそれぞれ改めるとともに、おのおのの位置の地名をムンバイ、チェンナイに改めること等を内容とするものであります。 本案は、去る三月四日外務委員会に付託され、十七日池田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第九 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案(内閣提出) 日程第十 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第九、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案、日程第十、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長武部勤君。 ————————————— 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案及び同報告書 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔武部勤君登壇〕
○武部勤君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案について申し上げます。 本案は、産業空洞化の進展など、近年の経済の多様かつ構造的な変化の影響を受けている特定産業の集積が地域産業の発展の基盤として重要であることにかんがみ、その活性化を促進する措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、主務大臣は、特定産業集積の活性化に向けた都道府県及び事業者等の取り組みに関する指針を定めること、 第二に、都道府県は、指針に基づき特定産業集積を活性化するための計画を作成し、主務大臣の承認を受けることとし、承認を受けた計画に従って行う都道府県等の施設の整備等に対し補助等の助成措置を講ずること、 第三に、特定の基盤的技術の高度化等を行おうとする事業者及び特定分野への進出を行おうとする中小企業者等は、それぞれ計画を作成し、都道府県知事の承認を受けることとし、承認を受けた計画に従って事業を行う事業者及び中小企業者等に対して、研究開発に対する補助、その他金融・税制上の措置を講ずることなどであります。 本案は、去る二月二十五日当委員会に付託され、三月十八日佐藤通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、同二十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 次に、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案について申し上げます。 本案は、最近のエネルギーをめぐる内外の経済的、社会的環境の変化に応じ、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等を円滑に進めるに必要な措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、通商産業大臣が閣議決定を経て策定する基本方針の公表により、新エネルギー利用等を総合的に進めるための国及び国民各層が果たすべき役割等を明確化すること、 第二に、事業者の行う新エネルギー利用等について、債務保証等の支援措置を講ずることなどであります。 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、同十八日佐藤通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、同二十一日に質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○荒井広幸君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊藤宗一郎君) 荒井広幸君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事大島理森君。 ————————————— 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大島理森君登壇〕
○大島理森君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案並びに衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から、現行の特殊乗車券及び航空券の選択制に加え、議員の申し出により、予算の範囲内で、特殊乗車券及び航空券をあわせて受けることができることとするものであります。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案でありますが、これは、本年四月から、事務局職員の定員を一人減らし、千七百十六人とするものであります。 以上両案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十八分散会 ————◇—————