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140回国会衆議院1997/03/11

本会議 第17号

発言数
14
登壇者
3
会派数
3
開催日
1997/03/11

会議録

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 労働時間の短縮の促進に関する臨   時措置法の一部を改正する法律案(内閣提   出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。労働委員長青山丘君。     —————————————  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔青山丘君登壇〕

青山丘新進党

○青山丘君 ただいま議題となりました労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、本年四月一日からの週四十時間労働制への全面的な移行とその定着等の促進を図り、勤労者のゆとりある生活の実現などに資するためのものであります。  このため、事業主等による労働時間の短縮に向けた自主的な努力を促進するための特別な措置等を引き続き講じようとするものであります。また、週四十時間労働制の適用が猶予されていた中小企業等に対するきめ細かな国の指導援助等を定めようとするもので、その主な内容は、  第一に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の廃止期限を平成十三年三月三十一日まで延長するものとすること、  第二に、週四十時間労働制の猶予措置対象とされていた中小企業等に対しては、平成九年四月一日からの二年間において、国は、厳しい経済状況が長く続いた中で、四月一日以後週四十時間労働制が適用されることとなったことを考慮して、きめ細かな指導援助等を行うよう配慮しなければならないものとすること等であります。  本案は、去る二月二十一日の本会議においで趣旨説明が行われ、同日労働委員会に付託され、岡野労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二月二十八日質疑を終了し、三月七日の委員会において討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二及び第三の両案とともに、日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、三案を一括して議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第二 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第三 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第四地方公務員法の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案、日程第三、地方交付税法等の一部を改正する法律案、日程第四、地方公務員法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。地方行政委員長穂積良行君。     —————————————  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び同報告書  地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同報告書  地方公務員法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔穂積良行君登壇〕

穂積良行自由民主党

○穂積良行君 ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨弁明を申し上げます。  まず、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成九年度の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例控除額の引き上げ等の措置を講ずるほか、道府県と市町村の間で個人住民税及び地方のたばこ税の税率の調整を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化、特別地方消費税の廃止等を行うこととし、あわせて国有資産等所在市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化等所要の改正を行おうとするものであります。  次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成九年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、平成九年度から平成十八年度までの間における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する特例を改正するほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため単位費用の改正等を行い、あわせて、地方消費税の未平年度化による影響に対処するため、平成九年度に限り、地方債の特例措置を講じようとするものであります。  両案は、二月十八日本委員会に付託され、同月二十日白川自治大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、同月二十五日両案について審査に入り、平成九年度の固定資産税評価がえに伴う負担調整措置の趣旨、特別地方消費税の廃止とそれにかわる税財源の必要、地方団体の課税自主権の強化、地方財源不足とそれに対する補てん措置、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正を単年度措置とした理由、地方分権の推進と市町村の合併等、地方行財政全般について論議が行われ、三月六日質疑を終局いたしました。  三月七日地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案について採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次いで、地方交付税法等の一部を改正する法律案について討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  また、委員会において、地方財政の拡充強化に関する件について決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。  次に、地方公務員法の一部を改正する法律案についで、趣旨弁明を申し上げます。  御承知のように、地方公務員の在籍専従期間の上限については、国家公務員に準じ、企業職員等のいわゆる現業職員は「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」、それ以外のいわゆる非現業職員は「五年」とされており、現業職員と非現業職員でその取り扱いが異なっておりますが、このたび、国の非現業職員について、在籍専従期間の上限を現業職員に合わせ、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」に改めることとしておりますので、地方公務員についても同趣旨の改正を行う必要があり、本案を提出することとした次第であります。  以下、その内容について申し上げます。  本案は、地方公共団体の職員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、当分の間、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を、「五年」から「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」に改めようとするものであります。  本案は、三月七日地方行政委員会におきまして全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。  何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時十七分散会      ————◇—————

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