本会議 第16号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1997/03/07
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 国立学校設置法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長二田孝治君。 ————————————— 国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔二田孝治君登壇〕
○二田孝治君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国立の大学における教育研究体制の整備及び充実を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、国立大学の学部の名称及び筑波大学の学群の種類を政令で定めることとすること、 第二に、政策研究大学院大学を新設すること、 第三に、名古屋大学医療技術短期大学部、三重大学医療技術短期大学部及び長崎大学商科短期大学部を廃止すること、 第四に、国立大学の大学院に置かれる研究科に附属の教育施設または研究施設を置くとする規定を追加すること、 第五に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成九年度の職員の定員を定めることなどであります。 本案は、二月四日本院に提出され、二月十八日本委員会に付託されたものであります。 本委員会におきましては、二月十九日小杉文部大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十六日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。 かくて、昨日討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二ないし第四の三案につきましては、日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略することとし、三案を一括して議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第二 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 国家公務員法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 日程第四 男女共同参回審議会設置法案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、恩給法等の一部を改正する法律案、日程第三、国家公務員法の一部を改正する法律案、日程第四、男女共同参画審議会設置法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。内閣委員長伊藤忠治君。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書 国家公務員法の一部を改正する法律案 男女共同参画審議会設置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔伊藤忠治君登壇〕
○伊藤忠治君 ただいま議題となりました三法律案のうち、まず、恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成八年における公務員給与の改定及び消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を平成九年四月分から〇・八五%引き上げるほか、各種加算額等についても所要の改定を行おうとするものであります。 本案は、二月十七日本委員会に付託され、昨六日武藤総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。 次に、国家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 御承知のように、国営企業に勤務するいわゆる現業職員の在籍専従期間の上限については、昭和六十三年に改正された国営企業労働関係法の附則において「五年」とされていたものを、当分の間、「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とされたところであります。ところが、それ以外のいわゆる非現業職員については、同じ国家公務員でありながら同様の措置が講じられていないのが現状であります。 このような観点から、このたび、現業職員と非現業職員との均衡を図るため、本案を提出することとした次第であります。 以下、その内容について御説明いたします。 本案は、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、現行法上「五年」とされている在籍専従期間の上限を、当分の間、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とするものであります。 なお、この法律は、平成九年四月一日から施行しようとするものであります。 本案は、昨六日の内閣委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 最後に、男女共同参画審議会設置法案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議する機関として、総理府に、男女共同参画審議会を設置しようとするものであります。 本案は、二月二十五日本委員会に付託され、昨六日梶山内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第二及び第四の両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第三につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第五、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案、日程第六、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長石橋大吉君。 ————————————— 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案及び同報告書 森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔石橋大吉君登壇〕
○石橋大吉君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、両法律案の主な内容について申し上げます。 まず、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案は、松くい虫被害対策特別措置法の失効に対応して、松くい虫等による被害に的確に対応できる機動的な防除システムを構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、 第一に、松くい虫に対する特別の防除措置として、農林水産大臣または都道府県知事が、保全すべき松林等を対象に、被害木の伐倒及び破砕、焼却を内容とする特別な駆除命令等を発動できることとしております。 第二に、森林病害虫等の薬剤による防除を環境の保全に配慮しつつ適正に実施するため、農林水産大臣及び都道府県知事が、航空機を利用した薬剤による防除等の実施基準を策定することとしております。 第三に、森林病害虫等を早期に発見するため、都道府県知事の委託を受けた森林組合等が、必要に応じて、森林への立入調査を実施できることとしております。 次に、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案は、森林組合の経営基盤の強化を支援するため、所要の措置を講じようとするものであり、 第一に、組合の組合員に対するサービスをより充実するため、組合が行う加工販売事業及び共同利用施設事業の対象を森林・林業関係から組合員の事業・生活一般に拡大することとしております。 第二に、組合の施設を有効に利用して森林整備を促進するため、行政庁の指定した組合について、森林の整備に係る事業の員外利用割合を引き上げることとしております。 第三に、組合の執行体制を強化するため、理事会及び代表理事を法定化するとともに、内部牽制による的確な業務運営を確保するため、監事の監査機能の拡充等を行うこととしております。 第四に、組合の広域合併を促進するため、合併及び事業経営計画につき、都道府県知事の認定を求めることができる期限を平成十四年三月三十一日まで延長するとともに、計画内容の拡充等の措 置を講ずることとしております。 委員会におきましては、二月二十六日藤本農林水産大臣から両法律案の提案理由の説明を聴取し、翌二十七日に質疑を行いました。 三月六日、まず、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案に対して、日本共産党から、特別防除の命令・代執行を廃止することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨説明の後、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 次いで、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案について採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第七 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第七、沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長仲村正治君。 ————————————— 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔仲村正治君登壇〕
○仲村正治君 ただいま議題となりました沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 沖縄は、本土復帰後二十五年を迎えようとする今日においても、なお、本土との所得格差等その経済社会は依然として厳しい状況にあります。 本案は、このような沖縄の状況にかんがみ、沖縄の振興開発等を図るため、沖縄島と本土との間の航空運賃の引き下げに資する措置等を新たに講ずることとするほか、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特例措置のうち内国消費税及び関税に関する特例措置をそれぞれ五年延長しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 まず、沖縄振興開発特別措置法の一部改正は、 第一に、沖縄島と沖縄以外の本邦の地域間を航行する旅客用航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税を租税特別措置法で定めるところにより軽減するものとすること、 第二に、自由貿易地域内における関税法上の保税地域に係る許可手数料を政令で定めるところにより軽減することができるものとすること、 第三に、沖縄の離島の地域内において新増設された旅館業の用に供する建物等について、租税特別措置法で定めるところにより特別償却を行うことができるものとしております。 次に、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正でありますが、沖縄県産酒類等に係る内国消費税の軽減措置及び特定の製造用原料品等に係る関税等に関する特例措置の適用期限をそれぞれ五年延長することとしております。 本案は、去る二月十七日本委員会に付託され、二十日稲垣沖縄開発庁長官から提案理由の説明を聴取した後、二十七日質疑に入り、同日これを終局し、三月六日採決いたしましたところ、全会一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会 ————◇—————