文教委員会 第18号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/06/04
会議録
○二田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小杉文部大臣。 ————————————— 著作権法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小杉国務大臣 このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、コンピューターを用いた情報処理の技術及びネットワークを用いた送信の技術が著しい進歩を遂げ、インターネットを初めとするさまざまな情報伝達手段が急速に発達普及しており、これに伴い、著作物等の利用形態についても多様化、複雑化が進んできているところであります。 このようなネットワークの発達等に対応した著作権保護制度のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいても、昨年十二月に、このような課題への対応を含むWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの新条約が採択されたところであります。 このたびの改正は、このような国際的な動向を踏まえつつ、情報技術の急速な発達に対応して著作者等の適切な保護を図るため、著作権制度の整備を行うものであります、 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一は、送信形態の多様化に伴い、送信に関する規定の整理を行うことであります。 有線と無線が併用されている送信形態の増加に対応するため、現行法第二条に規定する「放送」と「有線送信」とを「公衆送信」という新たな概念に統合するとともに、これに伴い「放送」の定義を改正することとしております。 第二は、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信を権利の対象とすることであります。 現行法では、同一構内での有線による送信は権利の対象から除かれておりますが、近年急速に拡大、多様化しているLAN等を用いたコンピュータープログラムの同一構内での送信が著作者に与えている不利益を考慮し、コンピュータープログラムに限り、同一構内での有線による送信も権利 の対象とすることとしております。 第三は、インターネットなどを用いて利用者の個々のアクセスに応じて自動的に行われる送信である、いわゆるインタラクティブ送信に係る著作者の権利を拡充することであります。 インタラクティブ送信に係る著作者の権利については、我が国は、既に昭和六十一年の改正において法整備を行ったところでありますが、昨年十二月に採択されたWIPO著作権条約の考え方に従い、送信の前段階である、端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に著作物を置く行為についても著作者の権利が及ぶ行為に含めることとしております。 第四は、実演家及びレコード製作者に、実演及びレコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置くことについて権利を付与することであります。 現在、著作者とは異なり、実演家及びレコード製作者については、インタラクティブ送信に関する権利が十分には認められておりませんが、ネットワークを用いた送信による実演、レコードの利用が増加しつつある状況に対応するため、WIPO実演・レコード条約の考え方に従い、端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く行為を対象として新たに許諾権を付与することとしております。 最後に、施行期日等についてであります。 この法律は、平成十年一月一日から施行することとし、所要の経過措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○二田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る六日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十六分散会 ————◇—————