文教委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/04/23
会議録
○河村(建)委員長代理 これより会議を開きます。 本日は、委員長の指定によりまして、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、放送大学学園法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小杉文部大臣。 ————————————— 放送大学学園法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小杉国務大臣 おはようございます。 このたび、政府から提出いたしました放送大学学園法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国が二十一世紀に向かい、豊かで活力のある社会を築いていくためには、人々が生涯のいつでも自由に好きなことを学ぶことができ、学習の成果がきちんと評価される生涯学習社会の実現を図ることが重要であります。 これまで、放送大学学園は、放送を効果的に活用する新しい教育形態の大学である放送大学を設置し、放送により広く一般に大学教育を提供し、国民の広範な大学教育の機会への要望にこたえてきたところであります。 しかし、放送大学の放送は、いまだ放送対象地域が東京タワー等からの電波が届く関東地域の一部に限定されており、教育の機会均等を図るため、これを早急に全国で受信できるようにすることは、放送大学創設以来の課題であります。 このため、放送大学学園は、現在の放送対象地域以外の地域においてもこの大学を広く国民が利用できるよう、平成九年度から、新たに通信衛星によるデジタル放送を通じて、放送大学の放送番組の視聴機会を提供することを予定しております。 このたびの改正は、放送法による委託放送業務の認定を受けて、放送大学学園がこの通信衛星による放送を利用できるようにするため、所要の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一は、放送大学学園が放送法に規定する委託放送業務を行うことができることを放送大学学園法に規定することであります。 第二は、放送法の一部を改正し、委託放送業務を行う場合における放送大学学園について、所要の規定を整備するものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案を提出しました理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
○河村(建)委員長代理 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十五日金曜日午前九時三十分理事会、午前九時四十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十二分散会 …………………………………