農林水産委員会 第13号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/05/20
会議録
○石橋委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴いまして、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に矢上雅義君を指名いたします。 ————◇—————
○石橋委員長 次に、内閣提出、参議院送付、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣藤本孝雄君。 ————————————— 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○藤本国務大臣 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 蚕糸業は、従事者の高齢化、輸入製品との競争の激化等により、近年生産が大幅に減少しているものの、養蚕業は依然として中山間地域等の農業経営の重要な作目であり、また、製糸業は伝統的な地場産業として地域経済において重要な地位を占めております。 このため、農畜産業振興事業団の行う生糸の買い入れ、売り渡し等の操作を通じて繭及び生糸の価格安定を図り、蚕糸業の経営の安定等を図ってきたところであります。 しかしながら、近年、生糸需要の減少、生糸の国際相場の低下、国産繭減少に伴う輸入糸割合の増加等により、国産生糸の価格は長期的に低下傾向にあり、高騰もあれば下落もある循環的な価格変動が期待できないなど、事業団の国産生糸の売買操作が効果的に機能しなくなっております。また、行政改革の推進の観点から、特殊法人の業務の効率的な運営を図る必要性も高まっております。 一方、繭及び生糸の国境措置については、一昨年に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の実施に伴い関税化されたところでありますが、蚕糸業の経営の安定と絹業への生糸の安定供給を図るためには、引き続き生糸の輸入に係る調整等に関する措置を維持する必要があると考えております。 このような蚕糸業をめぐる状況の変化にかんがみ、生糸の輸入に係る調整等に関する措置を維持しつつ、事業団が行う国産生糸の売買操作等による繭及び生糸の価格安定制度を廃止することが必要となっていることから、今回この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、農畜産業振興事業団が行う買い入れ、売り渡し等による繭及び生糸の価格の安定に関する措置を廃止することとしております。 第二に、価格の安定に関する措置の廃止に伴い、現在の生糸の輸入に係る調整等に関する措置について所要の規定の整備を行うこととしており ます。 第三に、附則において、農畜産業振興事業団の業務のうち、価格安定措置の実施に必要な国産生糸の買い入れ、売り渡し等の業務及び委託を受けて行う乾繭の売り渡しの業務等を廃止することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 製糸業法は、製糸業の免許制、製糸業者に対する統制命令等の措置を規定することにより、器械生糸製造業者の乱立防止、製糸業の体質改善等を図ることを目的に昭和七年に制定されたものであります。 また、蚕糸業法は、戦前の旧蚕糸業法、蚕糸業統制法、原蚕種管理法等を受け継いで、蚕種製造業の許可制、蚕病の予防駆除、繭の売買協定に係る独占禁止法の適用除外、繭検定・生糸検査の義務づけ等の措置を規定することにより、蚕糸業の生産の安定と生糸の品質の改善等を図ることを目的に昭和二十年に制定されたものであります。 しかしながら、最近における蚕糸業をめぐる状況は両法の制定当時と比べて大きく変化しております。 すなわち、法律の制定から半世紀以上を経た現在、蚕糸業の規模が大幅に縮小し、一方、技術水準の向上等により繭生産及び生糸の品質の改善が大幅に進んでいる等の状況にあり、規制緩和に対する要請の高まり等を考慮すれば、製糸業法及び蚕糸業法に基づく措置をもって製糸業の体質改善、蚕糸業の生産の安定、生糸の品質の改善等を図る意義まなくなっているものと考えております。 このため、製糸業法及び蚕糸業法を平成十年四月一日をもって廃止するとともに、これに伴う所要の規定の整備を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○石橋委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十二日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十一分散会 ————◇—————