農林水産委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/04/10
会議録
○石橋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農林水産省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣藤本孝雄君。 ————————————— 農林水産省設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○藤本国務大臣 農林水産省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等の協同組合系統組織につきましては、他業態との競争の激化、金融の自由化の進展等経営をめぐる状況は厳しさを増しております。 このような中、これらの協同組合系統組織が組合員の負託にこたえ、将来にわたってその役割を適切に果たしていくためには、その自助努力と相まって、行政検査の的確な実施を通じて経営の健全性を確保していくことが必要であります。 農林水産省におきましては、従来、これらの協同組合系統組織の検査は、例えば、農業協同組合については本省で、森林組合については林野庁で、水産業協同組合については水産庁でそれぞれ担当しているところであります。 今後、これらの検査を一層的確に実施していくためには、それぞれの指導監督部局から一定の距離を置き、緊張関係を保つとともに、検査の統一性及び効率性を高めていくことが重要であることから、大臣官房に協同組合系統組織等に対する検査を担当する部を設けることとしたところであります。 このため、林野庁及び水産庁の所掌である森林組合、水産業協同組合等の検査に関する事務を両庁から農林水産省の本省に移管することとし、この法律案を提出した次第であります。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○石橋委員長 これにて本案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時六分散会 ————◇—————