農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/03/18
会議録
○石橋委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣藤本孝雄君。 ————————————— 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○藤本国務大臣 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 畜産の振興を図るためには、家畜衛生特に家畜の伝染性疾病の発生を予防し、蔓延を防止することが基本的に重要でありますので、農林水産省としましては、従来から家畜伝染病予防法に基づき、家畜の伝染性疾病の防圧に絶えざる努力を払ってきているところであります。 しかしながら、近年、畜産経営の大規模化が進み、家畜の伝染性疾病の発生による被害の大型化が生ずるおそれがある中で、伝染性海綿状脳症のような新たな疾病が発生してきております。 また、食肉等の輸入量の増大等に伴いまして、海外からの家畜の伝染性疾病の侵入機会が一段と増加しているところであります。 このような状況に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、家畜の伝染性疾病の危険度を再評価し、法定伝染病について伝染性海綿状脳症の追加等を行うこととしております。 第二に、危険度の高い家畜の伝染性疾病の発生状況等の情報を全国的、組織的に把握し、その情報に基づき都道府県知事が発生予防措置を的確にとり得るようにするほか、これまで知られていない疾病を発見した獣医師から都道府県知事への届け出制度を設けることとしております。 第三に、危険度の高い家畜の伝染性疾病の発生状況等の把握体制を整備することに伴いまして、輸入検疫においても同様に危険度の高い疾病を対象とした検疫を行うとともに、輸入検疫証明等輸入検疫に係る手続を電子的に行えるようにすることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○石橋委員長 これにて本案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五分散会 ————◇—————