農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1997/03/06
会議録
○石橋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 両案に対する質疑は、去る二月二十七日に終了いたしております。 ただいま議題となっております両案中、まず、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 この際、本案に対し、藤田スミ君外一名から修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。春名直章君。 ————————————— 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案に 対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○春名委員 私は、日本共産党を代表して、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由を説明いたします。 我が党は、松くい虫被害の防除対策は、伐倒駆除、特別伐倒駆除、樹種転換で行うことが基本であり、特別防除は極力行わないことを求めてまいりました。政府提案は、薬剤散布が環境や人体に与える影響への配慮や住民合意など、自主防除などに対する規制や、特別伐倒駆除、樹種転換などの措置を森林病害虫等防除法に組み込むものであり、やむを得ないものです。 しかしながら、特別防除については、人の健康や環境、生態系に与える影響が大きく、市民団体や日本弁護士連合会は、特別防除は廃止し、松枯れの原因の徹底究明と、自然環境や生活環境の保全を重視した総合的な防除対策への転換を求める意見書を提出しています。今回の政府案が特別防除の恒久化につながることになっては、国民の理解は得られません。 我が党は、以上のような立場から修正案を提出するものです。その内容は、森林病害虫等防除法による駆除命令のうち、薬剤による防除から特別防除を除くこととし、命令・代執行による特別防除は廃止します。また、国、地方自治体がみずから所有する国有林や公有林に対し特別防除を行う場合にも、あらかじめ区域、期間を公表しなければならないとするものです。 委員各位の御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。
○石橋委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○石橋委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、藤田スミ君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石橋委員長 起立少数。よって、藤田スミ君外一名提出の修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石橋委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○石橋委員長 この際、本案に対し、松下忠洋君外六名から、自由民主党、新進党、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合、太陽党及び21世紀の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。久保哲司君。
○久保委員 私は、自由民主党、新進党、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合、太陽党及び21世紀を代表して、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、森林の機能の高度な発揮に対する国民の要請が高まっていることにかんがみ、本法の施行に当たり、松くい虫を始めとする森林病害虫等の総合的な被害対策を適切かつ効果的に実施するため、左記事項の実現に遺憾なきを期すべきである。 記 一 森林病害虫等の防除の実施に当たっては、地域における被害の発生状況に応じた機動的な防除を的確に実施できるよう、国、都道府県、市町村等を通じた実施体制をさらに充実・強化するとともに、地域の自主的な取組を促進するための支援を強化すること。また、そのために必要な予算の確保に努めること。 二 特別防除の計画・実施に当たっては、今後とも、地域住民の意見が十分に反映されるよう、関心を有する広範な関係者で構成される協議会を開催し、事前の周知徹底を図るとともに、環境保全に留意して慎重に実施すること。また、万一被害が発生した場合には、直ちに特別防除を中止し、その原因究明に努め、適切な措置を講ずること。さらに、事業の効果及び環境に対する影響についての必要な調査を行うこと。 三 松くい虫の防除に当たっては、将来的に、被害水準がさらに低下するなど、特別防除を実施する必要がなくなるような条件を整備しつつ、伐倒駆除、樹種転換等の方法を可能な限り選択するとともに、松林の健全化のため適切な森林施業を併せて推進すること。また、天敵の利用等環境保全に配慮した新たな防除技術の研究・開発を進めるとともに、マツノザイセノチュウこ抵抗性のある松の選抜育種を推進し、早期にその供給拡大を図ること。 四 特別防除については、住宅、宿泊所その他の家屋及び公園、レクリエーション施設その他の利用者の集まる場所の周辺の松林においては、原則として、これを実施しないこと。 五 松の枯損メカニズムについて、引き続いてその徹底究明に努めるとともに、松の枯損被害についても、手入れ不足等による松の不健全化や酸性雨などの影響について調査研究を推進すること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じて委員各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
○石橋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 松下忠洋君外六名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石橋委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決じました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣藤本孝雄君。
○藤本国務大臣 ただいま御決議いただきました附帯決議の趣旨を尊重し、今後、最善の努力をいたします。 —————————————
○石橋委員長 次に、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石橋委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○石橋委員長 この際、本案に対し、松下忠洋君外六名から、自由民主党、新進党、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合、太陽党及び21世紀の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。久保哲司君。
○久保委員 私は、自由民主党、新進党、民主党、日本共産党、社会民主党・市民連合、太陽党及び21世紀を代表して、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 最近の森林・林業をめぐる情勢には、木材価格の低迷、林業労働力の減少・高齢化等依然として厳しいものがある。 よって政府は、「緑と水」の源泉である森林の適切な整備と林業・木材産業の活性化を図るための施策を積極的に推進するとともに、本法の施行に当たっては、森林組合がその経営基盤を強化し、森林の保全・管理の推進に一層大きな役割を果たすことができるよう、左記事項の実現に遺憾なきを期すべきである。 記 一 森林組合の事業範囲の拡大に当たっては、地域において森林組合が取り組むメリットを明確にするとともに、関係者との協調・連携の下に、地域一体となった積極的な事業展開が図られるよう指導すること。 二 森林組合の執行体制の整備については、その趣旨を森林組合系統組織に周知徹底するとともに、学識経験者等の理事への積極的登用、役員の資質のさらなる向上により、経営の活性化が図られるよう指導すること。 三 森林組合の合併の推進に当たっては、組合員の意思を尊重し、組合の実態、地域の実情に即した合併が行われるよう指導に努めること。また、合併後において従来以上に地域との密接な関係が維持されるよう指導すること。 四 森林組合が健全な発展を果たすには、その自主的な努力が一層重要となっていることにかんがみ、森林組合系統の運動を助長するよう努めること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じて委員各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
○石橋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 松下忠洋君外六名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○石橋委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣藤本孝雄君。
○藤本国務大臣 ただいま御決議いただきました附帯決議の趣旨を尊重し、今後、最善の努力をいたしてまいります。 —————————————
○石橋委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○石橋委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会 ————◇—————