内閣委員会 第6号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1997/05/28
会議録
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 木島日出夫君外二名提出、非営利団体に対する法人格の付与等に関する法律案及び第百三十九回国会、熊代昭彦君外四名提出、市民活動促進法案、第百三十九回国会、河村たかし君外四名提出、市民公益活動を行う団体に対する法人格の付与等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。木島日出夫君。 ————————————— 非営利団体に対する法人格の付与等に関する法 律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○木島議員 日本共産党提出の非営利団体に対する法人格の付与等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、個人の自発的参加に基づく自主的な非営利団体の活動の健全な発達を促進するために、これらの団体の法律上の地位を明らかにするなど必要な環境整備を行おうとするものであります。 今日、我が国においても、民間非営利団体による活動が政府、地方自治体による公的活動及び営利企業による活動と並んで重要な社会的役割を担い始めています。こうした重要な社会的地位を持つに至っている民間非営利団体に対して、法人格を付与し、その活動に対する適切な支援を行うことは、社会全体の民主的な発展と公共の福祉の増進に大きく寄与するものであります。 したがって、本法律案においては、法人格を付与すべき団体について、その活動分野のいかんによってその対象を限定せず、また、許認可や認証など行政機関による関与の余地をなくし、いわゆる準則主義によって法人格を付与することとしております。要するに、営利を目的としない自主的な民間団体をすべて法人格付与の対象とするということです。そのため、公益法人に関する民法第三十四条の特別法としてではなく、民法第三十三条を根拠法とする非営利団体に対する法人格付与の一般法として構成しております。 旧憲法下で現行の民法が制定されて以来百年余りが過ぎましたが、これまでの民法の公益法人制度に縛られることなく、現在の日本社会のニーズに合った制度をつくることが時代の要請であると考えるものであります。 次に、法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、非営利団体が法人格を取得できる条件等についてです。 営利を目的とせず、構成員一人一票の議決権に基づいて運営される団体は、設立の登記を行うことによって法人格を付与されることとしています。官庁の許認可や認証等の必要はありません。法人格を付与すべき団体をその活動分野で縛りをかけることは、個人の自発的参加に依拠するという民間非営利団体の基本的特質になじまないものでありますから、本法律案では、非営利団体の目的とする活動内容には触れずに、収益の分配を行わず構成員の総会の議決に基づいて活動するという、非営利団体の運営の形態のみに着目して法人格付与の適用対象を規定しております。 第二は、法人格を付与された団体の情報公開等についてです。 民間非営利団体の運営に当たっては、その自主性が最大限尊重されることが肝要であることを踏まえ、行政官庁の関与は基本的になくし、不正の防止は情報公開に基づく社会的監視等によって行うこととしております。そのため、法人の目的や所在地、活動報告書及び役員名簿などの公開を義務づけることとしています。 第三に、非営利法人の監督を行う非営利法人委員会についてです。 情報公開の業務を担うとともに非営利法人の監督を自治的に行うための機関として、各都道府県ごとに非営利法人委員会を設けることとしています。非営利法人委員会の委員は、都道府県知事が任命することとしております。その際、定数の三分の二を、この法律によって設立され当該都道府県内に主たる事務所を置く非営利法人の推薦する者の中から任命することとしています。非営利法人委員会は、調査のための資料要求権、活動改善の勧告権などを付与されますが、非営利法人の解散を命ずることはできず、解散命令は裁判所が行うこととしています。 第四は、税制上の優遇措置についてであります。 非営利法人に対する税制等の優遇措置については、指針のみを示し、具体的には別途の法律によることとしています。その骨格は、法人税率の軽減、非営利法人に対する企業の寄附金の損金算入並びに個人寄附金の所得控除などの措置を適切に行うというものであります。非営利法人への個別的な優遇措置の適用については、非営利法人委員会において個々に判断することといたしております。 法案の骨子は以上のとおりでありますが、委員各位の御賛同をいただき、可決されますことを要望いたしまして、提案説明を終わります。
○伊藤委員長 熊代昭彦君。 ————————————— 市民活動促進法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○熊代議員 自由民主党、社会民主党並びに新党さきがけの与党三党を代表して、ただいま議題となりました私外四名提出の市民活動促進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、多くの市民による、多様かつ健全な価値観に立脚して行われる自律的な社会参加活動に対する意識が高まる中、さまざまな分野において市民活動を行う団体の活動が活発化しています。 皆様も御記憶のとおり、平成七年一月、阪神・淡路大震災が発生したときには、全国的なボランティア活動並びに国際的な協力、支援が積極的に展開され、また、平素においても、地域における高齢者介護等福祉の分野におけるボランティア活動等や、さらに、海外で発生した災害時等における我が国の市民によるボランティア活動などが積極的に行われ、多くの国民がこの活動の重要性を認識したところであります。 また、ボランティア活動を初めとする市民活動は、我が国の少子・高齢社会、国際化の進展などを背景として、今後、二十一世紀に向けて、我が国が、より活力があり、豊かな安心できる社会を構築していく上で重要な役割を果たしていくものであります。したがって、こうした市民活動を活性化するための環境整備を図っていくことによって、政府部門、民間営利部門とともに、自主、自律の民間公益部門の発展が促進され、社会が直面する諸課題を解決する手段等が多様かつ豊かになることが重要であります。 しかし、現在、多くの市民活動を行う団体は、任意団体として活動しており、法人格がないことから、契約を結ぶことが困難であり、また不動産登記や銀行口座の開設が不可能であります。さらには、国際的に認められるリーガルステータスがないため国際的活動において不利な扱いを受け、また、社会的信用を得にくいなどの活動上の障害が生じており、各方面からその対策を早急に講ずるよう要請されております。 今回の法律案は、このような要請にこたえるべく、市民活動を促進するための基盤整備の一環として、新たに、市民活動を行う団体に、簡易、迅速な手続のもとで広く法人格を付与することとしております。さらに、法人格を得た後も、法人税法上、収益事業から生ずる所得以外の所得は非課税とするなど、基本的には「人格のない社団等」と同じ税法上の取り扱いをすることを明確にすることなどにより、ボランティア活動を初めとする市民に開かれた自由な社会貢献活動としての市民活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、この法律案は、市民に開かれた自由な社会貢献活動を行う団体が法人格を取得できるようにして、これら団体の社会的信用を高めるなど、活動基盤を整備し、市民活動が健全に発展することを目的としております。推計によれば、全国で約八万六千の市民活動団体が活動しております。本法律案によりこれらの団体の基盤が整備、強化されることは、我が国社会の公益の増進に大きく寄与するものと期待されます。 第二に、市民活動は、自由かつ多様に展開されることがその活動力の源泉であります。このような観点から、法人格の取得に当たっては、できる限り簡便で、かつ活動の自由を妨げないような方法をとることが肝要であります。そのため、本法律案では、法人格の取得は、許認可方式でなく認証方式によることとしております。 第三に、市民活動の多様性にかんがみ、所轄庁を、一つの都道府県の区域内にのみ事務所を有する団体は都道府県知事、二以上の都道府県の区域に事務所を有する団体は経済企画庁長官としております。そして、いずれの所轄庁で認証を得た法人も、日本国じゅうはもちろんのこと、全世界を舞台として活動することができることとしております。 第四に、市民活動法人に対する行政庁の監督は必要最小限のものにとどめ、その活動の是非は、団体の私的自治及び団体情報の開示による市民の判断にゆだねることとしております。市民活動法人は、まさに市民に開かれた存在としてみずからを開示していくことによりその信用を高めるものと考え、所轄庁に対する定期的な報告及びその公開を義務づけるものであります。 第五に、市民活動法人の税法上の取り扱いを、基本的に「人格のない社団等」と同じ扱いとすることを明確に法定しております。 最後に、本法律案は、附則において検討規定を設け、施行の日から起算して三年以内に、市民活動法人の活動の実態等を踏まえつつ検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることとしております。市民活動法人制度の運用の検討とともに、これに関連する法人制度、公共的な活動に関する税制の整備などを検討することが、この規定の趣旨であります。 以上が、市民活動促進法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 なお、本法律案については、いろいろな修正の御要求が出されておりますが、それらの御要求については、本委員会での御審議を踏まえ、本法律案がさらに国民の切実な要求にこたえられるものになりますよう、可能な限り対応してまいりたいと考えておりますことも、あわせて申し上げさせていただき、提案理由の説明を終わらせていただきます。
○伊藤委員長 以上で両案の趣旨の説明は終了いたしました。 なお、河村たかし君外四名提出の市民公益活動を行う団体に対する法人格の付与等に関する法律案の趣旨の説明は、後に譲ることといたします。 —————————————
○伊藤委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 ただいま議題となっております各案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 この際、暫時休憩いたします。 午前九時四十六分休憩 ————◇————— 午後三時三十分開議
○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、公聴会開会承認要求に関する件についてお諮りいたします。 ただいま議題となっております各案につきまして、議長に対し、公聴会開会の承認要求をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、公聴会は来る六月三日火曜日開会することとし、公述人の選定その他の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、明二十九日木曜日午前九時三十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十一分散会 ————◇—————