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140回国会衆議院1997/03/07

地方行政委員会 第7号

発言数
26
登壇者
5
会派数
3
開催日
1997/03/07

会議録

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  両案に対する質疑は、昨六日終了いたしております。  この際、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案について議事を進めます。  これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     —————————————

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 この際、本案に対し、宮路和明君外三名から、自由民主党、新進党、民主党、社会民主党・市民連合の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。古川元久君。

古川元久民主党

○古川委員 私は、この際、自由民主党、新進党、民主党及び社会民主党・市民連合の四会派を代表し、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案に対しまして、次の附帯決議を付したいと思います。  案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。     地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、地方公共団体の財政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等にかんがみ、左の点についてその実現に努めるべきである。  一 憲法第九十二条にいう「地方自治の本旨」に基づき、住民自治・団体自治の実現に向けて、今後地方税法の改正も視野に入れて、あらゆる努力をすること。  二 今回の平成九年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置について、納税者に十分周知徹底を図ること。  三 地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方公共団体が地方分権の推進等に伴って増大する行政需要に的確に対処し、地域の実情に即した自主的・主体的な行財政運営を行えるよう、地方団体の課税自主権を尊重し、地方税源の充実強化に引き続き格段の努力を行うこと。  四 固定資産税は、我が国の土地保有課税の根幹であり、自主財源としての市町村税の基幹税目であることを踏まえて制度の整備充実を図ることを基本とすること。また、今回の平成九年度の固定資産税の評価替えに当たっては、評価の均衡化・適正化を推進するとともに、最近における地価の変動をより的確に反映させるよう適切な評価に努めること。  五 税制の簡素化・税負担の公正化を図るため、非課税等特別措置については、引き続き見直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。   右決議する。 以上であります。  何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたしたいと思います。

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  宮路和明君外三名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。白川自治大臣。

白川勝彦自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○白川国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、善処してまいりたいと存じます。     —————————————

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について議事を進めます。  これより討論に入ります。  討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。

穀田恵二日本共産党

○穀田委員 私は、日本共産党を代表して、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。  まず、地方交付税法等の一部を改正する法律案についてであります。  その第一の理由は、昨年度に引き続いて、単年度限りという、文字どおりその場限りの措置で糊塗していることであります。  九七年度の地方財政は交付税法第六条の三第二項に該当する事態にありますが、財源不足の総額を交付税率の引き上げ、あるいは地方行財政制度の改正で確保することが望ましいということはこの委員会の共通の認識になっています。ところが改正案は、財源不足の七割を地方の負担で補うという、この認識と大きくかけ離れた内容となっているのであります。しかも、今回も単年度限りという理由をつけて行われる借入金方式が、この間の地方財政の借入金の増大の要因ともなっているのであります。  第二は、赤字地方債の問題です。  地方消費税の税収のタイムラグを理由に、税収補てんのための臨時税収補てん債の発行が予定されていますが、これは消費税率の引き上げを前提としたものであるばかりか、一兆二千億円もの新たな借金を自治体に押しつけるものであり、認めるわけにはいきません。税収のタイムラグの問題は、地方税として導入されながら徴収は国が行うという、地方消費税の持つ矛盾を具体的な実例として示したものであり、こうした事態は事前に十分予想されたことであり、赤字地方債という事態を避ける時間的余裕は十分あったはずであります。  第三は、米軍基地所在市町村に対する交付税の配分の問題です。  もともとこの問題は、沖縄での米軍用地の継続使用を意図する立場から、総理や官房長官の意向を受けて検討が開始された極めて政治的なものであります。米軍基地が存在することによって生じる財政需要が措置されることは当然のことですが、それは政府の責任において行われるべきものであり、地方の共有財源である交付税を充てるということは納得できません。  次に、地方税法等の一部を改正する法律案についてであります。  地価下落を反映する固定資産税などの軽減措置はありますが、地価が下がっているのに、なぜ税金が上がるのかという意見も出ています。また、一昨年、昨年と続いた住民税の特別減税の廃止は、不況の中での生活悪化と重なり、国民生活に重くのしかかってきます。消費購買力が立ち直っていない状況の中で、消費税率の引き上げの中止はもちろん、減税を続行することが着実に景気を回復する道でもあります。国民の切実な要求にこたえて特別減税を行うべきであり、法案にはそれが盛り込まれていませんので、反対といたしました。  以上です。

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 これより採決に入ります。  地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 次に、地方財政に関する件について調査を進めます。  この際、山本公一君外三名から、自由民主党、新進党、民主党、社会民主党・市民連合の共同提案による地方財政の拡充強化に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。山本公一君。

山本公一自由民主党

○山本(公)委員 この際、地方財政の拡充強化に関する件につきまして、決議をいたしたいと存じます。  本件につきましては、理事会等におきまして、自由民主党、新進党、民主党及び社会民主党・市民連合の四会派間で協議が調い、お手元に配付してあります案文がまとまりました。  案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。     地方財政の拡充強化に関する件(案)   本年は、新憲法の下で地方自治制度が発足して五十周年を迎える。「地方自治の本旨」に基づき、地方分権・住民自治を一層推進することを確認し、更に現下の厳しい経済情勢の下で地方行財政の中長期的な安定と発展を図り、地方団体が自主的・主体的な諸施策を着実に実施するため、政府は次の諸点について措置すべきである。  一 平成九年度末に百四十七兆円に上ると見込まれている多額の借入金が地方財政を圧迫し、諸施策の実施を制約しかねない事態にかんがみ、地方の一般財源の充実強化に努め、その健全化を図ること。また、地方分権の進展に応じた安定的な地方税体系を確立すること。  二 地方交付税は、国と地方の事務分担、経費負担区分に基づき、地方の税源配分の一環として設けられている地方団体の固有財源であり、地方交付税総額の長期的安定確保のため、地方交付税法第六条の三第二項の趣旨を尊重し、通常収支不足を解消するための方策を講じること。また、地方交付税が地方団体共有の固有財源であることを明確にするため、国の一般会計を通すことなく国税収納整理資金から直接交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる制度を検討すること。  三 我が国の公共投資の大半を地方団体が執行している現状にかんがみ、公共投資のあり方を検討し、実施に当たっては、地方団体の自主的・主体的な関与の余地を拡大すべきこと。  四 地方団体が、社会経済情勢の変化、地方分権の進展及び増大する行政需要に的確に対応するため、自主的な市町村合併をはじめとする行政体制の整備や、自主的かつ計画的な行財政改革の一層の推進を行うよう支援すること。  五 少子・高齢社会に対応し地方団体が単独で行う社会福祉経費や地球環境問題に積極的に取り組むための環境保全経費の拡充など、地方団体の行政需要の増加に対応できるように地方財政措置の強化に努めること。  六 自治・分権を推進し、地方行財政の自主性を高めるため、補助金については一般財源化を含め一層の合理化を進めること。一般財源化に当たっては、地方団体への負担転嫁にならないよう適切な財政措置をすべきこと。  右決議する。 以上であります。  何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたしたいと思います。

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  山本公一君外三名提出の動議に賛成の諸君の起 立を求めます。     〔賛成者起立〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 起立多数。よって、動議のとおり地方財政の拡充強化に関する件を本委員会の決議とするに決しました。  この際、自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。白川自治大臣。

白川勝彦自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○白川国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その趣旨を尊重し、善処してまいりたいと存じます。

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 お諮りいたします。  ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 次に、地方公務員法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来の理事会等において、自由民主党、新進党、民主党、社会民主党・市民連合の各党間で御協議願い、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。  その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明いたします。  まず、本起草案の趣旨について申し上げます。  御承知のとおり、地方公務員の在籍専従制度は、円滑な労働関係を維持する上で望ましいことから、国家公務員の場合と同様、ILO八十七号条約の批准に伴い、昭和四十年に制度化されたものであります。これにより職員が在籍専従することのできる期間は、当初、職員としての在職期間を通じて「三年」に制限されておりましたが、昭和四十六年の第三次公務員制度審議会の答申に基づく法改正により、国家公務員、地方公務員とも、この期間が「五年」に延長されました。さらにその後、平成三年には、地方公営企業労働関係法の適用を受ける企業職員及び単純労務職員について、国営企業の職員に係る改正措置に準じ、当分の間、「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」に改正されたところであります。  このように、現行制度における国家公務員及び地方公務員の在籍専従期間については、企業職員等のいわゆる現業職員は「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」、企業職員等以外のいわゆる非現業職員は「五年」の上限が設けられており、現業職員と非現業職員とで取り扱いが異なっておりますが、そのうち非現業職員の「五年」については、公務員の組合活動の継続性を維持し、成熟した労働関係を形成する上で短いこと、また、現業職員との均衡を図る必要があること等の理由から、その期間についての改善が求められてきたところであります。  このたび、国家公務員については、労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、非現業職員についても、在籍専従期間の上限を「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」に改めようとする国家公務員法の一部を改正する法律案が提出されましたので、地方公務員につきましても同趣旨の改正を行う必要があり、このため、本案を提出することとした次第であります。  次に、その内容について御説明いたします。  本起草案は、地方公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、当分の間、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を「五年」から「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」に改めようとするものであります。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。     —————————————  地方公務員法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 お諮りいたします。  地方公務員法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

穂積良行自由民主党

○穂積委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時四十八分散会      ————◇—————

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