消費者問題等に関する特別委員会遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会 第5号
- 発言数
- 59 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1997/09/18
会議録
○岸田小委員長 これより遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会を開会いたします。 遺伝子組換え食品の表示問題等に関する件について調査を進めます。 この際、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針について、政府から説明を聴取いたします。厚生省生活衛生局食品保健課長堺宣道君。
○堺説明員 平成九年七月十七日の遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会におきまして、後代交配に関する取り扱いについて日本モンサント株式会社アグロサイエンス事業部長山根精一郎参考人が発言した内容が、厚生省の説明と食い違うとの御指摘に対して御説明申し上げるものでございます。 まず初めに、後代交配種という言葉が出てまいりますが、ここで使う後代交配種とは、安全性が確認された組み換え品種と従来品種とを伝統的育種の手法を用いてかけ合わせた品種のことを言うものでございます。 このような後代交配種の安全性評価につきましては、国際的には、平成八年十月のWHOとFAOの合同レポート等におきまして、安全性評価の結果遺伝子組み換えによりできた作物の安全性が確認された場合には、その後代交配種については従来種と同様の手法による安全性評価がなされるべきとの見解が示されております。 また、EUにおきましても、例えば一九九六年の三月に大豆の安全性確認について述べた通知には、確認した組み換え体から派生するいかなる後代交配種にも及ぶものであるという旨が明記されてございます。 一方、我が国におきましては、組み換え食品の審査を重ねる過程で、外国との情報交換等を通じまして、個別に安全性評価を確認した親品種の後代交配種が作付され、輸入される可能性が明らかになったために、後代交配種の安全性評価の確認が改めて必要かどうかについて専門家による検討を行う必要が生じたところでございます。 現在、厚生省バイオテクノロジー応用食品等の安全性評価に関する研究班におきまして、科学的な検討を行っているところでございます。現在の組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針におきましては、後代交配種については改めて確認が必要かどうかについて示されていないわけでございます。科学的にこの取り扱いについて結論を出す必要があることから、この研究班で現在進められている検討結果を待って、食品衛生調査会等の御意見を聞きまして、最終的な対応を決める予定でございます。 なお、平成九年六月十日の衆議院消費者問題等に関する特別委員会における河野太郎議員の御質問に対しまして、当方から、現状におきましては、適合確認を行ったものと他を交雑しているものについても同様の扱いとされているところであるとお答えしているわけでございます。この答弁は、現時点では後代交配種の取り扱いについて、必ずしも確認が必要というようなことは指針に明文化されていないという現状でありますが、念のために、これまでは個別に確認申請してほしいという意向で行政指導を行ってきたという趣旨でございます。 また、申請者は、日本モンサント株式会社でございますが、厚生省により後代交配種も含めて確認がされていると認識しているという旨主張しておりまして、この点、厚生省の見解と食い違うようにも見えるわけでございますが、その事実関係でありますが、当時の申請書には、後代交配種を含むという旨の記載はあったわけでございますが、後代交配種に関するデータは含まれておりませんでした。食品衛生調査会においては、したがいまして、後代交配種について全く検討の対象とはなっておりません。したがいまして、食品衛生調査会は、その親品種のデータをもとに審査をして、親品種のみについて適合確認をしたものでございます。その旨御了解いただきたいと思います。 以上で御説明を終わらせていただきます。
○岸田小委員長 これにて政府の説明は終わりました。堺課長は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○岸田小委員長 これより小委員による自由討議に入ります。 なお、議事整理のため、御発言は、挙手の上、小委員長の指名によりお願いいたします。また、御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、御発言のある方は挙手をお願いいたします。
○河野(太)小委員 この小委員会が設置されまして今日まで、参考人のお話を伺うことを含め何度かの会合を持ちましたが、そろそろ議論をある程度集約していく方向で動いていかなければいかぬのではないかと思っております。まだ、例えばEuの情報をとるための参考人招致その他、予定されているところは残ってはおりますが、今まではどちらかといいますと、議論をするというよりも、情報を集め、やや拡散的な活動であったのではないか。 そこで、もし小委員の皆様の御了承をいただければ、こうした論点で今後議論をしていってはどうかという提案を持ってまいりましたので、差し支えなければそれを配付させていただいて、少し説明をさせていただければと思います。
○岸田小委員長 皆さん、よろしゅうございますか。 それではお願いします。
○河野(太)小委員 六点ばかりにまとめてございます。この論点の前提条件として、当委員会では安全性については議論をしないということでございますので、安全かどうかというところは入っておりません。 まず最初の論点として、遺伝子組み換え食品に関する安全性のガイドライン、厚生省のガイドラインがございますが、先日の参考人招致でも問題提起されましたが、これは任意のものであるということになっております。この安全性のガイドラインを法制化していくべきかどうか、あるいは現状のままでいいのかどうかということが論点の一つではないかと思います。 二番目に、遺伝子組み換え食品に関する情報公開は現在のままでいいのかどうかということでございます。 先般、ワシントンの農務省に行ってまいりまして、日米の情報公開のやり方に多少違いがある。一つは、企業から提出されたデータの中には、企業機密に該当する部分がございます。アメリカの情報公開のやり方は、提出されたものの中から企業機密に関するものを全面的に削除をした上でインターネットにすべての情報を載せ、各自が自由に閲覧することができる、あるいは必要ならばそれを打ち出すことができる、そういう情報公開のやり方でございます。 日本の場合には、提出されたものをすべて、アメリカであれば企業機密に含まれる部分も含めすべて、限定された場所、時間で閲覧を認めている。ただし、閲覧のやり方が、企業機密の部分があるので複写は一切認めない、そのかわりに限定された場所、時間で閲覧に供するということで、提出企業と厚生省の間の合意に基づき行っております。 企業機密に関する部分を含めたまま、今のような形で情報公開をするのがいいのか、あるいは、そこの部分は企業機密であるならば情報を保護して、そのかわり広く一般に情報公開をすべきなのではないだろうかということ。 それからもう一つは、インターネット利用を前提とした電子的なメディアでの情報提供を義務化すべきかどうか。現在は情報の提供をペーパーで、紙の上でやっておりますが、こういう時代でございますので、電子的なメディアでの情報提供を求めるべきではないだろうかということでございます。 それから三番目が、遺伝子組み換え食品に表示を義務づけるべきかどうかということを議論していかなければいかぬと思います。これについては余り多く申すことはないと思います。 四番目につきまして、遺伝子組み換えに関する安全性のガイドラインのない国から輸入されるこうした食品についてはどうするべきかという議論をしていく必要があるのではないかと思います。現在、日本、アメリカにはこうしたもののガイドラインが任意ではございますがありますが、全くこうしたガイドラインを持たない国、全く安全性のチェックがされていない国からの輸入をどうするのかということを考える必要があるのではないだろうかということ。 それから五番目に、先般の参考人招致でも明らかになりましたが、遺伝子組み換え食品に新規の農薬あるいは食品添加物が含まれるような場合、例えば農薬取締法にかかわってくるのではないか、あるいは食品添加物、新規のものならばそれ相応の届け出あるいは検査等が必要なはずなのに、法的に義務づけられているはずなのに、それが遺伝子組み換えという形で食品に含まれている場合は、現在抜け穴になるのではないかというような御指摘がありました。これも議論すべき問題だと思います。 それからもう一つは、当然のことながら、残留農薬との関係はどうなっていくんだろうか、こういう議論もしていかなければいけないのかと思います。 それから六番目に、コーデックスにおいて日本政府はどういう立場をとるべきなのか。これは行政の問題ですから、立法府としてはあくまでも提案、リコメンデーションという形でしか作業を進めることはできないかもわかりませんが、ここも含め、この六点について、この小委員会はどういう立場をとるのか、どういう意見を出していくのか、どういう提言を出していくのかというような、具体的なまとめていく作業の方にそろそろ方向を切りかえていかなければいけないのではないかと思います。 私の方からの提案は以上でございます。何か御意見等がありましたら、よろしくお願いします。
○藤田(ス)小委員 御提案をお伺いしました。ペーパーにまでつくっていただきまして、大変御熱心であれですが、私は思いますのは、この中にもありますが、表示の義務づけ。どういう提案をしていくか、どういう方向でまとめていくべきかということは確かに問題でして、きょうはそのためにまさにやっているわけですけれども、一夏かけて貴重な時間をここにつき込んできました。私は、そもそもこの委員会は、消費者の安全に対する不安があり、それから何よりも、地方議会の要望を含む、アンケート調査でも八〇%を超える皆さんから表示をしてもらいたいという要求があって、そうしてそれにこたえるべく消費者保護の立場からこの小委員会というのが設置されたわけですね。それこそもうそろそろ一つの段階として、やはり表示は必要だ、表示は実現させなければならないということの意思統一をここでして、そして何らかの形でその点については政府に求めるということをやっていいんじゃないか。 それで、その次の問題は、確かに河野先生のおっしゃるようにいろいろあります。私も今御提案の内容については賛成だなという立場で、いろいろ意見もありますし、それからもう少し勉強せないかぬなと思うところもありますから、それはそれでこれからまたもっと一つ一つ進めていったらいいと思いますが、今日、ここまで来た段階で、ひとつ表示だけはもう実現させるべきだという立場で、そのことを政府に促すというような意思統一を私は皆さんにぜひ小委員長から確認をしていただきたいなというふうに思うわけです。いかがでしょうか。
○岸田小委員長 とりあえず、きょうは自由討議ということですので御意見を承りまして、それにつきましては別途協議させていただきます。
○河野(太)小委員 今の藤田委員の御発言でいきますと、まず表示の議論を先行させろということだと思います。私も、それであればそれで構わないと思いますが、今の御意見の中で一つひっかかりますのは、もし仮に表示の義務づけをしようということになったときに、どのような表示をどう行っていくのかというのは、これをそのまま行政にボールを投げてしまいますと、結局そこから先に進まないのではないか。 表示の義務づけをするのであれば、あくまでも立法府が法律をつくって、これに基づいて表示をせよと行政を縛っていかないと、今まで行政が表示の必要がないと言っているわけですから、そこに対して表示をしなさいと言えば、それはもう当然やりたくないところがどうやるかというのは目に見えているようですので、もし表示の義務づけが必要であるとするならば、そこはやはり立法府の仕事として、こういう表示をこのようにやりなさいという法案をつくらねばならぬのではないでしょうか。
○藤田(ス)小委員 今、農水省がJAS法に基づく食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会というのを開いて、そして表示のあり方ということを大変詰めた議論をしていらっしゃいます。その中で、どういう表示、どこまで表示というようなことで、その表示の内容については相当検討されていくというふうに思うわけですね。だから、消費者保護の立場に立つ者としては、そういう流れを逆流させてしまったら大変で、その点ではかなり、そこの議論というものに余り縛りをかけない配慮というんですか、そういうものが要るのじゃないかなというふうに思うんですね。 今大事なことは、表示はもうする必要ないということなのか、やはりやるべきだということなのかという点では、この委員会として、いろいろ参考人もお呼びした結果、企業だとか厚生省なんかはいろいろ表示はできないということで反論されていたことに対して、いや、そうじゃないという点では、私はかなり成果があったというふうに思うんです。 例えば、混同してできないんだと言ったら、いや、分別ができると企業側の方からもそういうことが言われたし、そのほか、表示内容の検証も可能だということも、これも開発企業だとかそれから日生協だとか、そういうところからも言われたし、それから、安全だから表示は要らないという意見に対して、食品の安全は当然であって、消費者の権利として表示が必要だよという点についてもかなり説得力のある参考人の意見などがあって、私はそういう点では、表示の実現性が明らかになると同時に、表示は必要ないという厚生省なんかの言い方が非常に論拠が崩れた、その理由の論拠が崩れたというふうに思うわけです。 だから、ここで大事なことは、私、EUの表示の、外務省から出していただいた資料を見ましたけれども、「表示方法は、最終消費者が表示内容を認識できれば如何なるものでもよい。」と「表示方法」というところの頭に書いていて、非常に線の太い言い方をしているなと思って感心したのですが、こういう線の太いところで、この小委員会として、ひとまず表示は必要だという確認、これをまず何よりも求められているんじゃないかな。そうでないと切りがなくて、ほかの問題をずっと引っ張りながらやっていると、切りがないというんですか、一つそこで確認、意思表示をきちっとすることによって、またさらに後の問題も一つ一つ進めていくというふうにしていった方が、かえってはっきりしていいんじゃないかなというふうに思うんです。 ほかの方の御意見もあったら聞かせてください。
○中川(智)小委員 私もある程度の、河野さんがお話しされたように、ガイドラインというのを法制化するべきか、もっと今のガイドラインよりも強化するというふうな方向性を持ってやっていかなければいけないと思います。 そして、藤田さんがおっしゃったように、表示を義務づけるかどうかという方向性に対しては、この小委員会では結論をやはり早く、まず大前提としてそれを出していくということをやっていって、それに付随して、では食品衛生法、法律のどこをさわるか、ある程度こちらから、ここのところをさわってというふうな形での一定の方向性まで出した形での委員会への提案というか小委員会での決定ということで、後は、小委員会がやるか、それとも消費特でもっと多くの人を巻き込みながら具体的に省庁と詰めていくかというところを進めていくべきだと思います。 ですから、河野さんのきょうの御提案、すごくよくわかってありがたかったのですけれども、ガイドラインのない国からの輸入はどうするべきかとか五番目とかというのは、その表示のところで具体的に見えてきてからの同時進行の議論でいいかなと思います。まず表示をどうするかという小委員会でしたので、そこと、そしてそこの法律、ある程度こちらの方から提案するということでもう少し議論を詰めていきたい、そのように考えております。
○能勢小委員 私も同じことになるかもわかりませんが、今、河野小委員が提示されたこの六つの角度からもう一遍やって、そしてその時点で、今の藤田先生がおっしゃるこのことについても結論を導いていいんじゃないかな。そうそうこれにも余り時間もかけることはできないでしょうから、六つの方向から十分議論してやってもらって、そこで初めて義務づけるべきかどうかということの結論を導き出していただきたいと思います。 以上です。
○石毛小委員 小委員会で随分いろいろな情報をいただき、勉強させていただきましたけれども、私も、河野委員が御提案くださいました六項目の中で、ぜひ三番目の表示の義務づけということを最優先してここで合意をしていきたいというふうに思います。 と申しますのは、確かに安全性は企業が届け出ているというレベルで確認されているというふうに言えるのでしょうけれども、それは企業側の発信の情報であって、その情報は私どもについては一般市場ではほとんどわからないといいますか、厚生省に行って一々その届け出を調べてというふうにしてくれば別でしょうけれども、マーケティング行動はそういうものでもないと思いますし、消費者としての食品選択における主体性を発揮できるという双方向の情報の交流という意味で、ぜひ、表示をしていただくことがその条件をつくっていくことになると思いますので、私はやはり表示の義務づけを行っていただきたいというふうに考えます。 それから、前々回、日生協の方が、輸入するその時点で遺伝子組み換え食品であるかどうかの検査体制をぜひ国としてきちっとするようにという御意見があったと思いますけれども、私はそれも十分検討に値すると申しましょうか、今、企業側の情報発信で確認されているという状況ですけれども、もう一度やはり第三者的に確認をしてもう一つ確実性を期していくといいますか、そうしたシステムをつくっていくことが大事なことだというふうに思っております。 というような理由で、私もぜひ表示の義務づけをここで合意をして、本委員会の方の検討にゆだねていけたらというふうに考えます。 以上です。
○福島小委員 二カ月にわたりましてさまざまに御意見をお聞かせいただいたわけですが、やはり一番当初の目的が表示をどうするのかというところにあったわけでございまして、参考人からのさまざまな御意見をお聞きする中で、論点として、いや、こんなのもある、あんなのもあるということで、河野小委員の方から六点にわたってまとめていただいたわけでございますけれども、それはそれとしまして、まず当初の、表示をどうするのかということについてだけはやはり結論を出すべきなのではないかというような思いがいたします。 それを踏まえた上で、この二カ月間の勉強の中でさらに詳しくこういった点もやらなければいけないということは、引き続き精力的に検討を続けていく。そういう二段階の流れをつくっていただければというふうに私は思います。
○河野(太)小委員 まず表示に関する議論を先行させようというような御意見が強いようですが、私はそれで一向に異存はございません。論点、並列で六つ書きました。今、石毛委員の方から、検査体制をどうするのかというようなこともありましたから、それを加えると論点七つになるのかなと思っておりますが、恐らく、大勢が表示をどうするかということであれば、私も表示をする方向で具体的な検討に入るというのが、正しい、正しいというのは変ですけれども、言葉遣いかなと思います。 例えば、表示をしましょうとやった方がいいということですが、果たして本当にどういう表示をどこまでやるのかということを少し検討しないと、表示しなさいと仮に言ったとして、それじゃ、例えば豆腐はどこまで表示するのか、あるいは油はどうするんだ、でん粉質のものはどうするんだ、あるいはそれ自体は口に入らない、触媒みたいなものが遺伝子組み換えでつくられておりますが、そこはどうする、あるいはこうじのようなものはどうする、それから、薬品のかなりの部分は今遺伝子組み換えで、何らかの形で関与してつくられていると思いますが、それならばどこからどこまでのものを表示するのか。 それから、その表示の言葉遣いも、例えば遺伝子組み換え食品ですと言うのか、あるいはこの食品にはグリホサート耐性遺伝子を含んでいますと書くのか、この食品は最新のバイオ技術を用いてつくられておりますと書くのか、その具体的なワーディングをどうするかということも大きくかかわってくると思います。 極端な話、例えば大豆を例にとりますと、入っているかもしれないという表示に恐らく大多数のものはならざるを得ない。まあ豆腐、あるいはみそについては別だという議論も確かにありますが、それじゃ、入っているかもしれないという表示にするのか、あるいはもうアメリカの大豆の作付状況がこういう状況であるということならば、これは米国産の大豆を使用しておりますという表示、あるいはカナダ産の大豆を使っておりますという、ニンニクだか何だかの原産国表示のようなものでも消費者に同じような情報を与えることができるのではないかというようなこともあると思いますので、私も表示について突っ込んだ検討をそろそろする時期に来ていると思います。それが意味のある表示ができるのであれば、それが消費者に正しい情報を与えるのであれば、消費者がそうした情報を受け取ることに意味があるのであれば、表示をすべきだと思いますので。 ですが、ここですべきだと言うのではなくて、それじゃ、どういう表示ができるのかというのを少し突っ込んでみたいと思うのです。 先ほど、藤田小委員の方から、行政に投げてというような話がありましたが、消費者の安全を行政府が守るかといえば、薬害エイズの問題を見れば明らかなように、行政府は消費者の安全を決して守っていない。動燃の例を見ても、国民の安全を第一に考えて行政府あるいはその関連団体が動いているかといえば、そんなことはない。結局、最終的には、自分で自分の身を守るしかない。我々ができることは、それに必要な情報をどうすれば提供できるのかというところを考えなければいかぬ。 例えば行政府に、それじゃ、どういう表示をするのか、表示義務づけてくださいといったときに、遺伝子組み換え食品ですという表示にするのか、あるいは最新のバイオ技術を使っていますという表示をさせるのかによって、消費者の受ける印象というのは大分変わってくるわけです。やはり立法府がそのあたりまで少し詰めて、この小委員会では提案をつくって親委員会に出して、もう一度そこで議論をする必要はあるかもしれませんが、少なくともこういう表示をすべきだという提案までは我々が責任を持ってやらなければいかぬのではないかと思います。
○藤田(ス)小委員 関連して。行政に投げてという言い方をしていないわけです。誤解があったらいけませんので。 ただ、先ほどから、中川委員もそれから河野委員も、能勢委員もそうだったと思いますし、福島委員も石毛委員も、表示をするということの必要性、それから、させるべきだということの意見の一致はあったなというふうに思うわけですが、いずれにしても、もう四回目に入りますか、食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会というのが開かれているわけですよね。それは、遺伝子組み換え食品の表示問題で委員の皆さんが今やっておられるわけですよ、懇談会の中で。そことの関係を考えないと、こちらの方からそこまで詰めて、こういう表示をするべきだということで余りきっちり、がっちり詰めてしまったら、かえってそことの、そこの懇談会で今、これは大臣答弁に基づいてずっと発展してやっているわけですから、そことの関係というものも考えられないかぬので私は言っているわけなんです。 ただ、大事なことは、消費者特別委員会の小委員会でも表示は必要だということで、表示すべきだということで意見がまとまったということが、やはりきっちりさせるということは、これは消費者にとっても大きな励ましになるでしょうし、それから、こういう検討委員会が開かれている、そこにも一つの応援歌というのですか、そういうことにもなる。そのことと、私は、表示をどうするべきかということの議論を全くする必要はないということを言っているのではないのです、そこをちょっとわかってほしいのです。 表示をどうするべきかという議論も大いにやったらいいと思うのですが、しかし、まず、意思表示というものがまだここで表に出ていないわけですよ、小委員会は開いているけれども。何やいっぱい長いこと時間かけてやってはるけれども、ほんでどないやっていうんや、こういうときに、小委員会としてはやはり遺伝子組み換え食品に表示は必要だということで意見の一致を見ました、このことをきちっとさせるということが大事だ。もっと積極的に言えば、小委員会としては政府が速やかに表示を義務づけるべきだと考えるということまで言うということが非常に大事だ、こういうふうに言っているわけです。 ちょっとわかりにくいですか。
○能勢小委員 私も最初は十分な表現ができませんでしたけれども、河野委員のこのまとめ方を見て、この論点というのを、私、自分の頭も整理ができていない中で、ただ三番の問題だけを、義務づけるかどうかということを浮き彫りにしたいというあれもわかるのですけれども、現在まだガィドラインですら法制化していない、あるいはまた、そういうもののない国からの輸入も現在ある、あわせて表示を考えないと、いきなり表示だけをした場合、国民の方にその情報が十分ないのに、いきなりこれは遺伝子組み換え食品なんとかかんとかと出たときに、国民が理解するときに、一体これは国が決めている、例えば法制化された中での表示なのか、あるいは、全く表示もそういうふうなガイドラインもない国からの輸入もごちゃまぜになったらかえって国民を混乱させるから、並行して、これらをあわせて、小委員会としての結論はこうなんだということをあわせてきちっと出した方が私たちの宿題になるのではないかなという感じがしたわけなんですね。 表示は当然これから求められていくことであろうと思うわけですけれども、義務づけるかどうかは結論を導いて、まだまだ並行して考えなければいけない宿題については後から返事を出すよりも、同時にまとめて岸田小委員長のもとで、これこれこれというきちっとした論点を挙げた方がいいんじゃないかなという気持ちで申し上げました。 だから、それはどちらが先になってもいいとして、答えをぱっと、例えば小委員会が、ガイドラインでなくて表示の義務づけを全員賛成で決まった、後についてはまだ論点をこれからしていくというよりも、答えはやはりきちっと全部を、総論、各論まとめて出していった方が安全じゃないかなという気がして発言いたしました。 以上であります。
○木村(隆)小委員 これまで遺伝子組み換え食品に関することとか安全性に関すること、いろいろな方面の方からいろいろそれに関する勉強会をしてきたというふうに思っています。 今いろいろな先生から話がありましたように、この義務づけをすべきということで小委員会をまとめる、まとめないということではなくて、こういう委員会ができたということは、表示をするためには消費者保護の観点に立ってどこまでの表示ができるか、どんな表示ができるかということをこれから一歩突っ込んで議論をしていくべきではないのだろうかな。その中で、今、能勢先生が言われた法制化の問題、河野先生の一番に書いてある義務化の問題、どう扱っていくかということをこれから一歩突っ込んで議論をしていったらどうなのかな。その先に、藤田先生が言われる表示をすべきだというものがきちんと出てくるのかどうかということで、表示するにはどうしたらいいのかというところをこれから議論していくべきではないかなというふうに私は思っています。
○石毛小委員 ちょっと微妙にニュアンスが違うかと、木村先生の御発言を伺いながらそういう感じがするのです。 私は今まで何回か小委員会で勉強させていただきまして、関心を持った大きな一つのポイントは、どこかが、この場合は今の段階では企業が届け出てということになりますけれども、安全性を確認したとしても、そのことを消費者の方が納得できなければ安心にはならないわけですよね。パブリックアクセプタンスというのでしょうか、PAに私は非常に関心がありまして、消費者が、自分がとっている購買行動といいますか、選択行動に自分を納得させることができるかどうかということは、商品に対する、食料品に対する情報を自分が判断できるということだと思うのです。 例えば、添加物で赤色二号などというふうに書かれていますと、それを見て、確かに安全なんだけれども、あれは安全性が証明されていますけれども表記されているわけですね、赤色二号、そうですよね、赤いの。それを見て、自分はこのものを買うことに対して、赤い色が染まっているけれども自分は買うということで自分を納得させるという、そういう行為だと思うのです。 ですから、安全だとは言えても、でも遺伝子組み換え食品は、不安はまだ残っているわけですよね。いや、完全に安全と言い切れるかどうかというのはかなり後代になってみなければわからないというような部分がありますから、不安材料は残っていて、それで、そうしたリスクを持っているものに対して、自分が消費者として買うときに、このものは遺伝子組み換え食品であるという情報を自分が得ることが、自分の消費者行動を納得させることができる。 何を買ったかわからないというのでは、そして後で何かがもし起こってきたとしたら、そのときには自分は混乱に陥るだけですけれども、自分が意思して選択することができるという、そうしたものとして私は表示はとても大事なことだというふうに思いますので、検討して表示をどうするかという結論ではなくて、私は表示はされるということが、今の社会の中で、生産に対して私たちは消費者として当然情報を求めることが、それは消費者の権利であるという意味で、表示をするということは当然だというふうに思うのです。 ちょっとニュアンスが違って受けとめていますでしょうか。(木村(隆)小委員「違う」と呼ぶ)違いますか、そうですが。
○木村(隆)小委員 検討をして表示をするということではなくて、表示をするためにどのようなことをこれから一歩進んで検討していくべきかということを議論し合っていくことが大事ではないかということで、ここでもうこの委員会が、表示をすべきどうこうということはちょっと置いておいて、表示できるにはどこまでどういうような表示ができるかということを一歩突っ込んでこれから勉強というか、議論したらどうだろうということを申し上げたわけでございます。
○河野(太)小委員 幾つかあるのですが、一つは、例えば遺伝子組み換え食品に表示を義務づけるべきかどうかという議論をするときに、遺伝子組み換え食品とは何だというまず定義をしなければいかぬと思うのですね。そうすると、例えば厚生省の安全性のガイドラインの認可を受けているものはそうだ。例えばどこかの国から輸入されてくるものが、これは遺伝子組み換え食品かどうかわからぬのでは表示をせよという法律の適用になるかどうかわからぬわけですから、その国から輸入するものは、それが遺伝子組み換え食品であるのかどうかを明らかにしなければいけないというような、恐らく義務づけをしていかないといけなくなってくるのだろう。 ということで、先ほど能勢さんのおっしゃいました、三番の遺伝子組み換え食品に表示の義務づけをすべきかどうかという議論を始めると必然的に、ガイドラインのない国から輸入されたものはどうやって対象品なのかどうか、分けるのかとか、あるいは国内で、あるいはアメリカから輸入されたものはどうやって対象品かどうか、だれが申告するのかとか、そういうことで、結局一番と四番の議論というのは、立法の作業をすることになれば、いずれにしろやらなければいかぬことになるだろうと思うのですね。ですから、その表示の義務づけをするよということになった瞬間に、附属していろいろな作業をしていかなければいけなくなるのだろう。 それからもう一つは、立法府の意思表示というのは、要するに法律を通すことなんだろうと思うのです。ですから、小委員会でこれは表示は必要だという、小委員会決議というのがあるのかどうか前例集を見ておりませんのでわかりませんが、ということよりも、その表示、どんな表示ができるのだろうか、どこまで表示ができるのかという作業に入ったということは、小委員会として表示が必要なんだろうという意思をある程度出しているわけで、この小委員会、どう思っているのといえば、それはもうそういう具体的な作業に入りましたということは、対外的に表示が必要なんだというシグナルを出していることにそのままつながると思います。ですから、我々がやるべき仕事というのは、立法作業を貫徹するということなのではないか。 それから、先ほどの農林省の会合の話がございましたが、あれはあくまでも行政府がやっている作業で、立法府が行政府がやっている作業に遠慮して立法作業をおくらすということは必要ないのではないか。もし仮に、立法府である程度法案の骨子がまとまった段階でそれは行政の考えていることと全く違うということであれば、それはもう行政府の方から説明なりなんなり、意見なりあるでしょうし、また逆に、ある程度骨子がまとまった段階で、こういう骨子だけれども意見ございませんかといって広く意見を聴取するということもできますから、そこはそこで、行政府と立法府が全く並行して作業を進める分には問題はないでしょう。 今農林省がやっているのはあくまでJAS法の規定の中でということで、これが本当にJAS法の中におさまるものなのかどうか、あるいは食品衛生法になるのか、あるいは全く新規の立法でないとカバーできないものになるのかという検討を立法府はやるわけですから、より広い範囲を義々の方は見ることになるのであって、それがもしたまたまJAS法ということになれば、そこは農林省の部会ともう少し情報交換をして、必要ならそこの代表者の方に来ていただいて御意見を言っていただくというようなこともあると思いますが、作業としては並列でやって構わぬのではないかと思います。
○藤田(ス)小委員 河野委員の御発言は大変御立派だと思いますけれども、私は、大事なことは、余りいっぱいぶら下げて、枝葉という言い方は余りふさわしくないと思いますが、いっぱい引きずって、引きずって、いつまでたってもその目的というのか、私たちの意思表示というのがはっきりさせられない状態に持っていくべきじゃない。表示をするべきなのだということでまず意思表示をはっきりさせて、その上に立ってこの議論をしていく。その点では、ここで一つのけじめとして、当委員会としては表示をさせるべきだという結論を得た。それではこれからどう中身を詰めていくのかということについては、そこに到達するのにいろいろまた議論があるでしょうけれども、私は、そのことが今非常に大事だというふうに思うわけです。 その点では、附属しているいろいろな問題ということをおっしゃいましたけれども、附属しているいろいろな問題を一緒に引っ張っていくのじゃなしに、やはり、表示をさせようぜ、そうだねということで、この何日間かの参考人質疑を通じて小委員会としてはそのことではもう完全に意見は一致した、そのことをはっきりさせるべきだということが今大変大事だというふうに思うのです。 私は、この間の神山弁護士のお話にもあったように、ガイドラインの義務化、法制化、あの四章の大臣の確認を求めることができるではもうざるみたいなもので、求めなければならないということじゃないということで、私たちが知らない間にどんどん入ってくる危険性という点では、入り口を締めなければならないというふうには思っています。 それから、情報公開は現状のままでいいのかといったら、私自身は、特許じゃないのだから、企業機密でコピーはだめだけれども手書きでいいというのなら、すなわちそれはもう企業機密ではないという扱いになっているじゃないか、だから全部コピーさせていいじゃないかという意見を持っています。その点では、その次の、電子的なメディアでの情報提出を義務化すべきというのにも賛成なのです。 ガイドラインのない国からの輸入という点も、大臣の確認を得なければならないというように入り口で締めたら、ない国からの輸入という問題はおのずと解決するのじゃないかというふうに思っていますし、コーデックスには、やはり日本国民の立場、消費者の立場からきちっと政府はもっと態度をはっきりして、表示ということにもっと積極的に働くべきだ。参考人質疑では、日本政府は何にも言わぬ、両方の顔だけ見ていたという発言がありましたけれども、それじゃ困るわけで、そういうこともばんばん政府に求めたいというふうに思います。 そうなってくると、やはり表示ということをもっと前進させるということが非常に大事じゃないか。立法化の話もありますが、しかし私は、やはり全体のこの取り組みの動きをもう少しよく見きわめて、どう早く表示を実現するかという点で考えるべきじゃないかというふうに思うのです。
○福島小委員 河野小委員がおっしゃられましたように、表示をする場合に技術的な問題がたくさんあるというのはそのとおりだというふうに私も思うのです。大豆にしましても、どの段階で表示をするのか、また、それ以外の場合でも、ガイドラインのない国から輸入された場合にその表示はできるのか云々かんぬんというようなことがたくさんあるというふうに思うのですね。 ただ、技術的な問題とそれから基本的な考え方の問題と、やはり分けた方がいいのじゃないかというふうに思うのですね。技術的な問題の細部まで詰めないと考え方の基本的な方向性が出せませんということではないのじゃないか。 河野小委員が、検討を進めるということは意思表示をしたのとイコールであるというお話があったわけですけれども、イコールということであるならば、差し当たって基本的な考え方というあたりで結論を一つ出してもいいのじゃないかというふうに思うわけです。その差し当たっての考え方というのは、先ほど石毛小委員がおっしゃられましたように、消費者の選択する権利をやはりどこまでも守らなきゃいかぬというような考え方ですね。生産者の側の論理だけで物事が動いてはいかぬわけでして、やはり消費者の権利というものを今の社会においては十分に尊重されなければいかぬ、そういう観点からいけば、表示はされるべきである。 ただ、表示をするに当たってさまざまな技術的な問題があるというのはそのとおりなので、その点については引き続き検討をして、また小委員会としてもその適切な考え方の枠組みを示したいというようなことになるのではないかというふうに私は思います。
○中川(智)小委員 私も福島さんのおっしゃった御意見は本当にそう思います。やはり、まず委員会として方向性をきっちりしておく、この道を歩いていくのだと。その道を歩いていく途中で、きっちり責任を持って歩いていくために、具体的な、河野ざんがさつきおっしゃったような形の作業をしていかないと、これはもう非常に難しい問題ですので、意思表示を見せつつ作業をしていくとやはりできなかったという、その辺の怖さを感じます。 ですから、まずこの委員会としては、表示は義務づけるべき、それをきっちりと世間に見せていく。そして、立法府の中でこの小委員会がきっちりそれを決定したという意思表示をしていかなければ、もう今、遺伝子組み換え作物はつくるのも楽ですし、それで、ほかのところが表示とか、EUとかいろいろなりますと、どんどん日本に入ってくる。この消費特で問題になっているときですら、厚生省はゴーサインを出して、ふえていっているという状況があります。ですから、やはりどんどん遺伝子組み換え作物食品が日本の店頭に並んでいる中で、これはもうかなり時間が急がれるような気がいたしますので、姿勢としては明確に打ち出していって、その後具体的に法律なり、どのあたりまで表示するのかという問題に入っていくことがとても緊急に必要だろうと私は思います。 そしてまた、先日も行政の方にいらしていただいて、コーデックス委員会に日本政府の姿勢はというふうなことでちょっと雑談みたいな感じでお話をしたのですけれども、そこにどう臨むかということもこの委員会の姿勢がかなり影響をしますでしょうし、影響してもらわないと困ると思うのですね。やはり、あいまいな形で委員会に臨んでもらったら、右向いているか左向いているかわからない、そうしたらどんどん日本に組み換え作物が入ってくる。そうしたら表示どころじゃないという状況が懸念されます。 以上です
○河野(太)小委員 表示を義務づけるべきだというのをこの場で、現時点で方向性として打ち出そうではないかということに、私も二つだけ条件をっけさせていただければ異存はございません。 一つは、義務づけるべきだという以上、立法化の作業をきちっと最後まで貫徹するということ。もう一つは、これは具体的な作業をやっていって、ひょっとして実はできないということがあり得るのかなという気もします。そのあたりの処理をどうするのか。そこをちょっと頭の隅に入れておいていただいて、当小委員会として表示を義務づけする方向で意思統一をしようということであれば、私もそれにはやぶさかではございません。
○石毛小委員 河野委員の今の御発言の二つ目の方にちょっと質問させてください。 表示できないということがあり得るとおっしゃいましたのは、技術的にあり得るのではないか、そういう御意見ですか。
○河野(太)小委員 これはよくわかりませんが、やっていて、例えば余りにも複雑怪奇になるとか、遺伝子組み換え食品、例えば何に表示をするのかという定義が本当に定まるかどうかというところに多少、一%程度の不安があるのですね。要するに、これに表示をしようということには何か理屈がなければいけないわけですから、その理屈がきちっと立つのか。例えば、これに表示をするとなったら、これもやらなければいけない、こうじもやらなければいけない、薬もやらなければいけない、それはとてもできないよ。それでは、何か別な理屈があって本当にすんなりカバーできるような定義が立てられるのかどうか。 ちょっとこれは作業をしていませんので、別に後ろ向きに言っているつもりは全くなくて、見えないものですからおっかないというだけなのです。別に、だからやめようと言うつもりは全くありません。本当に、真にやってみて技術的にできないときはごめんなさいなんて今から言っていていいのかどうかわかりませんが、言わぬでもよかったかなというようなあれですが、そういう可能性はあるような気がしますということをただ言っただけです。済みません。
○藤田(ス)小委員 私もちょっと質問なのですが、義務づけるべきだという方向性を明確にするということには賛成だ、その条件として立法化の作業の確立を条件にするというふうにおっしゃったわけですか。
○河野(太)小委員 義務づけるべきだと立法府の人間が言った以上、やはり少なくとも法律案まではいかないと職務放棄になってしまうのじゃないかという気がいたします。
○藤田(ス)小委員 私は、必ずしも立法化を、新しい法律をつくらなければ遺伝子組み換え食品の表示問題はどうにもならないというふうには思っていないのです。けれども、それはこれからまた議論をしたらいいと思うのですね、そこのところは。逆に言うと、立法化をできないようでは義務づけるべき方向性を打ち出すべきじゃないという御意見ですか。そういうふうにとってしまったら言い過ぎになりますか。
○河野(太)小委員 ぶつちゃけたことを言いますと、これは義務づけるべきだろうと私は思っております。ただ、立法府の人間がそう言う以上、現行法の改正案かあるいは新法の法案かわかりませんが、それを出すということが立法府の仕事なんだろう。義務づけるべきだと言って、後は行政やれというのは断固おかしい。自分で言う以上、やはり私はそこまでやるつもりでおります。
○藤田(ス)小委員 義務づけるべきであるということを立法府の声として、小委員会の声として示す、その点ではもう一致できるわけですね、できるわけですよ。立法府がどう法的にそれを担保していって現実のものにしていくかという点で、この小委員会が役割を果たさなければならぬということについて、私は異議を唱えているわけではないのです。何も行政へ丸投げをしているわけではないのです。 だから、そこのところをもう少し切り離して、その問題についてはそれでは法的に、神山弁護士も、緊急避難的にはJAS法でもできる、それから食品衛生法でもできるということをおっしゃつておいでです。実際また、日本の法律の中で食品表示に関する法律というのは二つあるわけですね、JAS法等。それが満足に活用できなければ、確かに立法ということも考えなければいかぬと思うのです。そこのところはもう少し議論をすることにしても、何もその裏づけがないから意思表示をすることが無責任だというふうには私は思わないのです。それは議論すればいいわけです。
○福島小委員 先ほどの河野小委員のお話、私も非常に同感で、表示すべきだというふうに私も思いますが、技術的に不可能なところまで踏み込んで表示すべきだという話になると、それはもうつくってはいかぬという話になってしまったらいかぬというところもあると思うのです。 ですから、あくまで表示というのは、技術的に可能な限りにおいてきちっと表示はすべきである、消費者の権利を守るために。その技術的に可能な範囲というのは一体どういう範囲なのか、これを検討いたしましょう。そういう二段階の枠組みで差し支えないだろうというふうに私は思っているわけでして、そういう意味では、河野小委員が先ほどおっしゃられました条件をつけるというのは、それで結構ではないかというふうには思います。
○河野(太)小委員 今の福島委員の御意見に全面的に賛成します。それでよろしいでしょうか。 要するに、義務づけに賛成をします。
○藤田(ス)小委員 それはそのときでないと賛成じゃなしに……。今の時点で義務づけに賛成。それで意思統一ね。
○河野(太)小委員 今の時点で義務づけしましょう、それですぐ小委員会でその具体的な作業に入ろうではないですかと。それでよろしゅうございますか。
○石毛小委員 河野委員の方から、立法化の作業に入るということに関して、もうちょっと御説明いただければ了解しやすいかなと思います。 と申しますのは、私は、折衷案みたいなものですけれども、要綱的なものができればそれでもいいかしらという思いもしますし、それから、前回ちょっと神山参考人のとき欠席いたしまして、速記録は読ませていただきましたけれども、現行法でいけばここまでできてこの点ができないとか、だから新規立法が必要だとか、そういう整理が必要。 それから、国の検査体制がなければならないものなのか、あるいは、藤田委員が言われましたように、ガイドラインの第四章を改正すればガイドラインのない国から入ってくるものについてもカバーできるというふうに考えていいのかどうかというような、そういう枠組み的なところでの柱を幾つかきちっとこの委員会で押さえて、それでまた作業が必要でしたらこの委員会で具体的に立法化に入っていく、そういう段取りになるのかなというふうに私は受けとめたのですけれども、もう少しその立法化というところのイメージをお示しいただけたら理解しやすいかと思います。
○河野(太)小委員 現行法でどこまでできるのかという検討作業自体が、もう既に立法の過程に入っていると思います。現行法で何ができるのか何ができないのか、もしできるのであればそれでやっていいのかどうか、それから、それができないのであれば現行法のどこをどう改正するとどこまでカバーできるのか、逆にそれでいいのかどうか、それでもだめならば全く新しい新規立法をどういう形で起こせばいいのかという検討をやっていくという作業すべてが立法という……(藤田(ス)小委員「そういう意味を込めて立法化という言葉で包んでいると」と呼ぶ) ですから、もしここで表示をしようではないですかということになれば、それではJAS法でやるとしたらどういうことができる、食品衛生法でやるとすればどういうことができる。それは、今の行政あるいは法制局の御見解をいただいて、とても今の法文ではこれはできないというのが行政の答えであれば、それではそこをどう変えればできるのかという検討を立法府で今度はしていかなければいかぬ。それで、その改正ではとてもではないけれども法の趣旨と違って、そこはおかしいということであれば、それはまた新しいことをやらなければいけないという作業になると思うのです。
○石毛小委員 私も、そういう作業を含めて立法化というふうにおっしゃられるのでしたらば、全面的に同感いたします。
○藤田(ス)小委員 私の方も、現行法でどこまでできるのかできないのかということも含めて議論をするということならば、それは異議がありません。立法化とおっしゃるから、いきなり新規立法をイメージしましたのでちょっと驚いたのと、それからやはり、くどいようですが、JAS法でやっているところがあるということを、幾ら立法府は立法府だといっても、現実的に考える場合、それが妨害する役割にならないように、そこはやはりきちっと配慮をして取り組んでいくべきだというふうに思うわけです。せっかく片っ方でそれを一生懸命、まじめにやってくれているのに、何だか立法府は立法府であんねんというようなわけにい、かへんところがやはりあるんじゃないか。 しかし、かといって、現行法でどこまでできるのかできないのかということについて、実現性があるのかどうかということについて議論することは大賛成です。だから、さっきの御提案のこの六つのところが七つになるのか八つになるのか、表示についてそういうことをこれから議論していこうということで意思統一をして、そして、ぜひとも義務化するという点で意思統一が図られたということで確認を委員長にとっていただきたいなというふうに思うのです。
○岸田小委員長 当小委員会に与えられております役割、それから意思表示の方法は親委員会に対する報告でありますので、それを頭に入れた上で、きょう皆さんの御意見を踏まえて、具体的にどうするかまた協議させていただきたいと存じます。とりあえずきょうはそこにとどめさせてください。
○河野(太)小委員 今委員長がうまい言い回しで意思統一を図っていただいたと思いますので、現行のJAS法並びに食品衛生法で遺伝子組み換え食品の表示を行うとした場合に何が可能になるのかということを、行政府、あるいは法制局になるのでしょうか、そこからまずこの小委員会に御提示をいただくというのが必要かなと思うわけでありますが、いかがなものでございましょうか。
○中川(智)小委員 私も、いろいろ消費者団体の人たちと話しているときに、やはり現行法との兼ね合いですね、表示をするときの。今河野さんがおっしゃったように、そのあたり少し整理したいと思います、表示に向けて一歩進めるために。ですから、ぜひともお話を聞きたいというか、教えていただきたいというふうに思います。えさとか種とか、生ものと、あと加工品というのがまた別になってくるとか、いろいろなところがありますでしょうから、もう少し法律、今あるものと、そして私たちが具体的に進めていくときにやはり基本的に押さえておかなければいけないことの勉強をしたいと思いますので、それは委員長にお願いしたいと思います。
○岸田小委員長 具体的にはまた協議いたします。よろしゅうございますか。
○河野(太)小委員 ざっくばらんなフリーディスカッションでございますから、ちょっと皆様にイメージとしてお伺いしたいのですが、遺伝子組み換え食品と言った場合に、どのあたりのことまで皆さんの頭の中にあるのか。例えば、触媒的な役割を果たすものまで入るのか、あるいは、遺伝子組み換えをしてホルモンができるということがあるのかどうかわかりませんが、そうしたものを食べた牛の例えば牛乳のようなものまで含まれるのか、あるいは薬品まで含まれるのか、どのあたりをイメージされているのか。 これは、この場のざっくばらんな話として、現状皆さんどこまでお考えになっているのか、少し、これはもう現時点でのことですが、どんなものでしょうか。
○藤田(ス)小委員 これはなかなか難しい質問だと思いますが、広げていけば本当に広がるし、それから情報が大きくなればそのイメージが、対象物がもっと広がるという点で、だからそういう点でも、まあ表示の確認はもうしたわけですが、表示をすること、それがまだいっぱい満足できない、非常に詰めの弱いものがあっても、私は表示を義務づけるということによって、かなり消費者の選択権が保障されることで安全という面でも担保できるのじゃないかなと思うし、それから、やはり遺伝子組み換え食品に対する情報把握の消費者の側からの要求というものがおのずとそれから高まってくることによって、その対象物というのですか、今御提起された対象物ももっと世論的に広がってくるというふうに思うのですよ。 その辺がまだ十分あれしていない段階では、なかなかその範疇というのは人さまざまで、非常に狭く、それこそ極端に大豆とかトマトとかというようなイメージしか出てこない、それは情報不足からそういうことになっているわけですし、でもJAなんかは組み換えのものでない飼料を分別輸入するということを決めていますよね。そうなると、そういうものと分別されていない飼料の牛乳なんというのはやはり問題かなというようなことも出てくるでしょうけれども、それはやはり情報とのかみ合わせ、世論とのかみ合わせなんかが大きく絡んで形づくられていくものじゃないかなというふうに思うのですよ。
○中川(智)小委員 かなり本当に難しいなということは感じていますけれども、やはり可能性があるというのでもいいし、少なくとも今より進んだ形で、みそ、しょうゆ、豆腐、それぐらいまで、先ほどおっしゃった、飼料を食べた牛から出るミルクまでは無理だろうと思いますが、かなり多く食するものに関しては二次産品ぐらいまではぜひともというふうなイメージを持っています。もう少しちゃんと勉強してきて、ここまではというたくさんの声を集めてきたいなと思います。
○福島小委員 私自身は、遺伝子組み換えで生み出されるものはたんぱく質ですから、そのたんぱく質そのものが残るのか残らぬのかという話なんだと思うのですね。その製造の過程の中で全くそういうものと関係ない、それは外されてしまうのであれば、そこまでカバーする必要は全くないだろうというふうに個人的には考えています。
○河野(太)小委員 今、フリートーキングでの議論ですから、またいろいろ考えが改まるかもわかりませんが、今の福島委員のお話ですと、例えば油などというのは含まれないというお考えでよろしゅうございますか。
○岸田小委員長 よろしゅうございますか。
○藤田(ス)小委員 そうしたら、きょうのこの議論の、委員長として確認された結論だけきちっとここで言っていただけないですか。
○岸田小委員長 先ほど申しましたように、当委員会の目的は親委員会への報告でありますので、その報告をこれから取りまとめる中に皆様方のきょうの御意見は反映させていただきたいと思います。そして、それに加えて何か具体的な御意見があれば、またそれは別途検討させていただくということかと思っています。
○藤田(ス)小委員 きょうの親委員会への報告、報告という形の中で、小委員会のメンバーは、表示を義務づけるということについて、それは実現させるべきだという点については一致したと。
○岸田小委員長 これは報告書、一応紙にまとめようと思いますので、そのときの表現につきましては、また改めて皆様方に諮らせていただきたいと存じます。
○藤田(ス)小委員 まあそうなんですが、言葉はそうですが、しかし、それは非常に大事なことで、そのことをまずここで、さっきから何遍も確認をした上で次の問題にまで議論が行っているわけですから、それを確認しておきたい。そういうことでよろしゅうございますか。
○岸田小委員長 とりあえず、きょうは自由討議ですから、これは一応皆さんの御意見はしっかり聞かせていただきました、そしてそれは反映させていただきます、具体的な文言につきましては別途協議させていただくということできようのところはおさめさせてください。お願いします。
○藤田(ス)小委員 最後に委員長、立法化云々の問題になりましたら、やはりこれは党として検討するという行為も働きますので、その点は、私はきょうここで、JAS法とか食品衛生法によって表示をする場合何が可能になるか、そういうことからまず検討し云々ということを申し上げましたが、そういうことも、それ自身は私は変わりはないわけですが、しかし立法化という問題について党の意見をきちっと、それは検討していきたい、検討していく、党の意見も聞いていくというふうに申し上げておきたいと思います。
○岸田小委員長 わかりました。 それでは、本日の討議はこの程度にとどめることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十六分散会