商工委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/04/09
会議録
○武部委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。佐藤通商産業大臣。 ————————————— 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○佐藤国務大臣 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国においては、近年の経済活動の国際化の進展等を背景に、産業の空洞化に対する懸念が高まっております。このような状況にあって、我が国の産業を活力あふれたものとするためには、企業家精神に富む中小企業による新たな事業分野の開拓が極めて重要であります。しかしながら、このような新たな事業分野の開拓を担う中小企業は、大きな成長の可能性を有する一方、将来性が不透明であり、また、信用力、担保力に乏しい場合が多いため、成長に必要な資金を融資のみによって調達することは極めて困難な状況にあります。 このため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を昨年三月に一部改正し、研究開発型の中小企業に対する投資促進策の拡充を図ったところでありますが、産業空洞化の懸念が高まる中で、我が国の将来の経済活力を維持するための抜本的な経済構造改革の推進が強く求められており、特に新規事業の担い手、すなわち、新たな事業分野の開拓を担う中小企業に対する資金供給の一層の円滑化を図ることが必要となっております。 以上のような観点から、このような中小企業に対する資金供給を一層円滑なものとし、事業活動を一層活発なものとするべく、今般、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、中小企業投資育成株式会社法の特例措置が講じられる特定中小企業者として、設立後五年未満であって、試験研究費その他政令で定める費用が一定以上の者等を追加します。 第二に、特定中小企業者のうち、一定の要件に該当するものに対し、個人投資家による投資を促進するための課税の特例措置等を講ずることとしております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。
○武部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十一日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会 ————◇—————