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140回国会衆議院1997/03/18

商工委員会 第5号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1997/03/18

会議録

武部勤自由民主党

○武部委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案及び新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案の両案を議題といたします。  これより両案につきまして順次趣旨の説明を聴取いたします。佐藤通商産業大臣。     —————————————  特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案  新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

佐藤信二自由民主党通商産業大臣

○佐藤国務大臣 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  近年の経済環境の急激な変化により、我が国においては産業の空洞化に対する懸念が高まっております。この懸念は、物づくりを支えてきた部品、金型、試作品等の基盤的技術産業や産地などの中小企業の地域における集積の崩壊に対する懸念として顕在化しつつあります。経済構造改革を推進し、地域産業の自律的発展を図るためには、その基盤たるこれらの産業集積が技術の高度化や新分野進出を行うことにより活性化されることが、不可欠であります。  以上のような観点から、これらの産業集積の活性化を図る措置を総合的、体系的に実施するため、今般、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法を取り込みつつ、本法律案を提案した次第であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、主務大臣は、基盤的技術産業集積及び特定中小企業集積の活性化に向けた都道府県及び事業者の取り組みに関する指針を活性化指針として定めることとしております。  第二に、都道府県は、この活性化指針に基づき、基盤的技術産業集積を対象として計画を作成し、主務大臣の承認を受けることとしております。この計画には、活性化を促進する措置を講じようとする基盤的技術産業集積、工場用地等の施設整備などの支援事業の内容等を記載することとしております。また、基盤的技術産業に携わる事業者や組合等による基盤的技術の高度化やその円滑化を支援するため、地域振興整備公団による工場用地造成等の特例、産業基盤整備基金による債務保証の特例、中小企業信用保険法の特例、課税の特例等の措置を講ずることとしております。  第三に、都道府県は、主務大臣の策定した活性化指針に基づき、特定中小企業集積を対象として計画を作成し、通商産業大臣の承認を受けることとしております。この計画には、活性化を促進する措置を講じようとする特定中小企業集積、当該特定中小企業集積の活性化に寄与する分野、中小企業者の連携の推進などの支援事業の内容等を記載することとしております。また、中小企業者や組合等による特定中小企業集積の活性化に寄与する分野への進出やその円滑化を支援するため、中小企業信用保険法、中小企業投資育成株式会社法、中小企業団体の組織に関する法律の特例、課税の特例等の措置を講ずることとしております。  その他、関係省庁とも密接に連携をとりながら施策を講ずることとしております。  以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。  新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国は、これまで石油代替エネルギーの導入 に努めてきたところでありますが、依然として我が国の石油依存度は先進国の中で高い状況にあります。こうした事情に加え、近年、内外におけるエネルギー消費量の著しい増加が見られ、今後もアジア諸国を中心とする発展途上国でのエネルギー需要の急増が予想されること、大量のエネルギー消費が環境に及ぼす影響に対する懸念が高まっていること等、エネルギーをめぐる経済的、社会的環境に変化が見られています。このような状況の中で、脆弱なエネルギー供給構造を有する我が国としては、資源制約が少なく環境負荷の面ですぐれているいわゆる新エネルギーについて、今後とも技術開発に努めるとともに、利用段階における促進策を強化することによりその加速的な導入を促し、安定的かつ適切なエネルギー供給構造を構築することが必要不可欠となっております。  このため、太陽光発電、風力発電等、実用化段階に入ったものの経済性の面における制約等のため普及が十分でない新エネルギーについて、その利用等を促進するため、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、新エネルギー利用等に関する基本方針を策定、公表し、国や事業者等の新エネルギー利用等への取り組みの方向性を明確化するとともに、エネルギー使用者、エネルギー供給事業者等に対して、新エネルギー利用等に係る努力義務を規定することとしております。  第二に、実際に新エネルギー利用等を行う場合に必要となる具体的な方法を示した新エネルギー利用指針を通商産業大臣が定めることとしております。また、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認める場合には、主務大臣がエネルギー使用者に対して指導及び助言を行うこととしております。  第三に、事業者が行う新エネルギー利用等を促進するため、本法に基づいて認定された計画に従って行われる新エネルギー利用等について、新エネルギー・産業技術総合開発機構による債務保証並びに中小企業近代化資金等助成法及び中小企業投資育成株式会社法の特例措置を講ずることとしております。  以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

武部勤自由民主党

○武部委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十一日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後五時四十分散会      ————◇—————

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