議院運営委員会 第36号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/05/20
会議録
○平沼委員長 これより会議を開きます。 まず、本日科学技術委員会の審査を終了した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沼委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ─────────────
○平沼委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件について御協議願います。 大島理森君。
○大島委員 自由民主党を代表して、動議を提出いたします。 島村宜伸君外十二名提出のスポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案、スポーツ振興法の一部を改正する法律案の各法律案は、いずれも本会議において趣旨説明を聴取しないこととし、議長におして委員会に付託されることを望みます。 よろしくお願いします。
○平沼委員長 東中光雄君。
○東中委員 本会議趣旨説明、質疑を省略して委員会に付託することに強く反対をいたします。 いわゆるサッカーくじ法案は、九四年の五月、我が党を排除したスポーツ議員連盟が議員立法によるサッカーくじ法案提出を表明したことから始まりまして、実に五回にわたって国会提出が表明されてきたものであります。しかし、日本PTA全国協議会を初め全国各地のPTA組織、主婦連、地婦連、婦団連や新日本婦人の会等々の女性団体、日本弁護士連合会や法曹諸団体、全日本教職員組合を初めとする教職員組合、新日本スポーツ連盟を初めスポーツ団体、スポーツ関係者等々からもサッカーくじ導入に強い反対が表明され、五回とも、いずれも国会への法案提出を断念せざるを得なかったのであります。今回の提案は、このような各界各層の大きな反対を押し切ってなされたものであります。 国民注視の中で、本会議において趣旨説明をし、その内容を質疑をしてただすこと、これは当然行うべきことだと思います。 提案者は、テレビで国民に向かって、サッカーくじはギャンブルではないなどと弁明していますが、とんでもありません。サッカーくじは、日弁連会長声明が言うように、サッカーゲームの勝敗を予想し、結果が的中すれば金銭を得るというものであり、刑法が禁じている賭博行為に該当することは明らかです。したがって、これを公営化したところで賭博である性格が変わるものではありません。 しかも重大なことは、かけの対象が青少年に人気の高いスポーツであり、Jリーグのサッカー試合であるということであります。サッカーくじが青少年に悪影響を与える有害なものであることは、法案自体がこれを認めて、十九歳未満の青少年にサッカーくじを売ることを禁止しているのであります。しかし、くじの単価、販売方法から見て、その禁止が実効あるものとは到底言えず、サッカーくじが金銭絡みの少年非行の新たな誘因ともなりかねないのであります。瀬戸山元文部大臣は、子供たちの拝金主義をあぶり立てるものだとして、サッカーくじ法案には反対し続けるということを表明しておられるのであります。 しかも法案は、サッカー選手や審判員までくじを購入することを犯罪としています。フェアプレー精神を最も大事にするスポーツをかけの対象にすることで、スポーツ選手自身にも賭博に伴う不正が絡まってくるおそれがあることを法案は予想しているのであります。 かつて、相撲くじ、野球くじが実施されましたが、いずれも一年、四年という短期間で廃止されました。その理由は、選手の一投一打、一挙手一投足がみんな八百長に見えてしまうという非常にまずいことになったからだと言われております。 さらに重大な問題は、文部省がサッカーくじの胴元になるという点であります。文部省は、青少年の健全育成を率先して進める責任を持つ省であります。それが青少年の健全育成を害するスポーツギャンブルの胴元になるなどということは、あってはならないことであります。諸外国のサッカーくじ実施母体を見ても、文部省とか教育関係機関がギャンブルの胴元になるということはほとんどありません。 こうした重大な問題を持つサッカーくじ法案について、マスコミ各紙は、「国民の間に合意は得られていない」朝日、「官僚の天下り先、文教族議員の利権の温床」産経、「Jリーグは文部省の厳し い管轄下に置かれる。スポーツのあり方としては疑問」日経、「非行のきっかけとなるのでは」東京、「くじはギャンブルである。これが呼び水となってヤミのトトカルチョが横行したり、観戦よりはくじに夢中になることは十分考えられる」毎日、などと厳しい批判をしているのは当然であります。 以上、国民が強く反対する悪法、サッカーくじ法案を本会議趣旨説明、質疑を省略してまで委員会に付託することを強行し、今国会成立を期すなどということは断じて許されません。強く反対の意見を表明するものであります。
○平沼委員長 それでは、大島理森君の動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○平沼委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 ─────────────
○平沼委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○谷事務総長 まず最初に、日程第一につき、武部商工委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第二及び第三につき、逢沢外務委員長の報告がございます。両件を一括して採決いたしまして、全会一致であります。 次に、日程第四につき、青山労働委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第五及び第六につき、八代法務委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致であります。 次に、日程第七につき、佐藤環境委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、動議により、科学技術委員会の法律案を緊急上程いたしまして、佐藤科学技術委員長の報告がございます。全会一致であります。 本日の議事は、以上でございます。 ───────────── 議事日程 第二十二号 平成九年五月二十日 午後一時開議 第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案(内閣提出) 第二 包括的核実験禁止条約の締結について承認を求めるの件 第三 可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約の締結について承認を求めるの件 第四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第五 商法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第七 南極地域の環境の保護に関する法律案(内閣提出、参議院送付) ─────────────
○平沼委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ─────────────
○平沼委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る二十二日木曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時八分散会