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140回国会衆議院1997/02/28

運輸委員会 第4号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1997/02/28

会議録

杉山憲夫自由民主党

○杉山委員長 これより会議を開きます。  先刻付託になりました内閣提出、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。古賀運輸大臣。     —————————————  全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

古賀誠自由民主党運輸大臣

○古賀国務大臣 ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  新幹線鉄道につきましては、国土の総合的かつ普遍的開発に重要な役割を果たすものとして、現在、三線五区間において、その整備が着実に進められているところでありますが、残る未着工区間の整備についても、国土の均衡ある発展、地域の振興等に資するものとして、沿線地域から強く望まれているところであります。  これら未着工区間の新幹線鉄道の整備につきましては、国鉄改革及び行財政改革の趣旨にかんがみ、営業を行う旅客鉄道株式会社の経営の健全性を損なわないこと等を前提として、その財源の手当てについて検討を進めてまいりましたが、今般、整備新幹線の建設費は、国、地方公共団体及び旅客鉄道株式会社が負担することとし、このうち国及び地方公共団体の負担については、既設新幹線鉄道の譲渡収入全額を国の負担分とみなし、これに公共事業関係費を加えた額を国の負担分とした上で、その二分の一を地方公共団体の負担分として位置づけるとともに、地方公共団体の負担については所要の地方交付税措置を講ずること等により新幹線鉄道の整備のための財源を確保する旨の結論を得たところであります。このため、この結論に従い、日本鉄道建設公団が行う新幹線鉄道の建設費についての国及び地方公共団体の負担等所要の規定を定め、もって新幹線鉄道の着実な整備を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一に、日本鉄道建設公団が行う新幹線鉄道の建設に要する費用のうち、営業主体から支払いを受ける貸付料その他の日本鉄道建設公団の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもって充てる部分を除いたものは、政令で定めるところにより、国及び地方公共団体が負担することとしております。  第二に、運輸大臣は、日本鉄道建設公団が建設する新幹線鉄道に係る工事実施計画を認可しようとするときには、あらかじめ、新幹線鉄道の建設に要する費用を負担する地方公共団体の意見を聞かなければならないこととしております。  以上が、この法律案を提案する理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げる次第でございます。

杉山憲夫自由民主党

○杉山委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時五分散会      ————◇—————

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