安全保障委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/03/07
会議録
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。久間防衛庁長官。 ————————————— 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○久間国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正を内容としております。 陸上自衛隊における補給業務の迅速化及び効率化を図るため、陸上自衛隊の機関として補給統制本部を置くことができることとするとともに、平成八年度以降に係る防衛計画の大綱を踏まえ、平時における効率的な人的勢力の保有の観点から、防衛招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令により招集された場合において、自衛官となってあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務する即応予備自衛官の制度を導入することとし、あわせて、自衛官の定数を改める必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。 これは、即応予備自衛官制度の導入、補給統制本部の新設等に伴い、陸上自衛官の定数を変更するとともに、統合幕僚会議に置かれている情報本部の要員を確保するため、自衛官の定数を変更するものであります。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 第一に、補給統制本部の新設についてでございます。陸上自衛隊における補給処の業務を統制する機関として、新たに陸上自衛隊に補給統制本部を置くことができることとし、補給統制本部の所掌事務を定めるとともに、補給統制本部長には自衛官をもって充てることとしております。 第二に、即応予備自衛官制度の導入についてでございます。長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。あわせて、予備自衛官として採用できる者から旧保安隊の保安官等を除くとともに、予備自衛官の防衛招集の要件等を改め、訓練招集の年間回数の制限をなくすこととしております。 最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正でございます。 これは、即応予備自衛官制度の導入に伴い、即応予備自衛官に対し即応予備自衛官手当及び訓練招集手当を支給することとするものであります。 以上が、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○伊藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○伊藤委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 国の安全保障に関する件、特に東アジアにおける我が国の安全保障問題について調査するため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会 ————◇—————