本会議 第11号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1996/04/12
会議録
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 日程第一 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長及川順郎君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔及川順郎君登壇、拍手〕
○及川順郎君 ただいま議題となりました外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、規制緩和がおくれた理由、弁護士法との関係及び今後の規制緩和の取り組み等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第二 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件 日程第三 インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定の締結について承認を求めるの件 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長木庭健太郎君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔木庭健太郎君登壇、拍手〕
○木庭健太郎君 ただいま議題となりました条約二件について、外務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、千九百九十四年の関税貿易一般協定の譲許表第三十八表の修正及び訂正に関する確認書は、世界貿易機関設立協定に含まれている我が国の譲許表に掲げる品目分類を本年一月一日に効力を生じた商品の名称・分類統一システム条約の改正に適合させることを目的とするものでありまして、本年二月にジュネーブで作成されたものであります。 次に、インド洋まぐろ類委員会設置協定は、平成五年十一月二十五日に国際連合食糧農業機関の理事会で承認されたものでありまして、インド洋のマグロ類の保存及び最適利用を確保すること等を目的とする委員会の設置について定めるものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して立木委員より、関税貿易一般協定の譲許表第三十八表の修正及び訂正に関する確認書に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、譲許表第三十八表の修正及び訂正に関する確認書は多数をもって、インド洋まぐろ類委員会設置協定は全会一致をもって、それぞれ承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本件は承認することに決しました。 次に、インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境特別委員長大渕絹子君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔大渕絹子君登壇、拍手〕
○大渕絹子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、トリクロロエチレン等の有害物質により汚染された地下水による人の健康に係る被害を防止するため、地下水の水質の浄化のため必要な措置を定めるとともに、油の流出事故による水質汚濁を防止するため、事故時の措置に関する規定の整備を行う等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、有害物質による地下水汚染の実態と本法律案の実効性、未規制有害物質に対する今後の対応、地方自治体に対する財政支援措置、土壌汚染対策に対する今後の取り組み方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して、全会一致をもって附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————————————
○議長(斎藤十朗君) 日程第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件 日程第六 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。労働委員長足立良平君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔足立良平君登壇、拍手〕
○足立良平君 ただいま議題となりました承認案件及び法律案につきまして、労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件は、労働省の所掌事務の円滑かつ効率的な遂行を図るため、札幌北公共職業安定所を設置することについて国会の承認を求めるものであります。 委員会におきましては、この安定所の設置等に伴い再編・整理される安定所の予定箇所とその地域における職業安定業務のサービス体制のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、労働安全衛生法の一部を改正する法律案は、労働者の健康の一層の確保を図るため、産業医の選任要件を定める等、事業場における労働衛生管理体制を整備するとともに、健康診断の結果について医師等からの意見を聴取することや、一般健康診断の結果を労働者に通知することを事業者に義務づけるなど、事業場における健康管理の充実を図る等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、産業医の資格要件及び選任基準のあり方、産業医による勧告の実効性、小規模事業場における健康管理のあり方、労働者の健康診断情報の保護、過労死の予防対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。 次に、労働安全衛生法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第七 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案 日程第八 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長今井澄君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔今井澄君登壇、拍手〕
○今井澄君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進するため、新たに平成十二年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備計画を策定しようとするものであります。 委員会におきましては、第八次廃棄物処理施設整備計画の策定方針、廃棄物処理施設の整備のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律案は、行政改革の一環として、民間活動等に係る規制がもたらす負担の軽減及び行政事務の合理化を図るため、理容師法、社会福祉事業法等厚生省関係法律について所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、水道法改正と地方分権との関連、年金基金の運営安定化等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より本案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 次に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第九 塩事業法案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長片山虎之助君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔片山虎之助君登壇、拍手〕
○片山虎之助君 ただいま議題となりました本院先議の塩事業法案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、塩専売制度を廃止するとともに、良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図るため、塩需給見通しの策定及び公表、塩の製造及び卸売等の事業への登録制の導入、塩事業センターによる生活用塩の供給等について所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、塩専売制度改革の意義、今後の食料用塩確保の方策、製塩・元売企業の自立化問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第一〇 船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 日程第一一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長寺崎昭久君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔寺崎昭久君登壇、拍手〕
○寺崎昭久君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案は、海上人命安全条約、海洋汚染防止条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する条約の改正を受けて、我が国の港に入港する外国船舶について、これまでの構造・設備面中心の監督に加え、船員の能力等をチェックするソフト面の監督を新たに実施するとともに、我が国の旅客船の乗組員に教育訓練を義務づける等所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、外国船舶の監督の充実強化、海洋汚染防止対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、近年における港湾整備事業の実施の動向を踏まえ、国際経済交流の円滑化、防災機能の向上、快適な国民生活の実現等の港湾を取り巻く緊要な課題に的確に対応することができるように、新たに平成八年度を初年度とする港湾整備五箇年計画を策定しようとするものであります。 委員会におきましては、港湾整備緊急措置法の目的を改正した背景と意義、大水深コンテナターミナルの整備のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党筆坂委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 次に、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第一二 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長小野清子君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔小野清子君登壇、拍手〕
○小野清子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、文化財の適切な保護及び国民の文化財に接する機会の拡大に資するため、文化財登録制度を導入し、文化財の保護措置の多様化を図るとともに、文化財保護における市町村の役割の明確化及び重要文化財等の活用の促進を図る等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、登録制度の意義、登録文化財所有者等への財政的支援の拡充、登録対象分野の拡大、埋蔵文化財保護制度の改善、天然記念物の保護策、戦跡指定のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、四項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第一三 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案 日程第一四 商標法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長沓掛哲男君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔沓掛哲男君登壇、拍手〕
○沓掛哲男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案は、昭和六十二年四月に産業構造転換円滑化臨時措置法が施行されて以後、企業の過剰設備の処理が一段落し、また、特定地域の経済及び雇用にも相当の改善が見られるなど、法律の目的がほぼ達成されたと判断されるため、同法を規定どおり平成八年五月二十九日をもって廃止し、あわせて所要の経過措置を講じようとするものであります。 次に、商標法等の一部を改正する法律案は、商標法条約にあわせて国内法を整備するとともに、商標権の保護の適正化を図るため、手続の簡素化や立体商標の導入等、商標制度全般の改善を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括議題とし、円滑化法が産業構造の転換に及ぼした効果、商標制度の改正を円滑に実施する上での中小企業者への配慮などの諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、商標法等の一部を改正する法律案に対して、四項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第一五 植物防疫法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長鈴木貞敏君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔鈴木貞敏君登壇、拍手〕
○鈴木貞敏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における植物検疫をめぐる諸情勢の変化に対処し、国際植物検疫を的確に実施するため、国際植物検疫の対象となる有害動物及び有害植物の範囲を定めるとともに、輸出国の栽培地における検査を必要とする特定の植物についての検査証明書の追加、電子情報処理組織による輸入植物の検査手続の導入等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、今回の植物検疫制度改正の意義、植物検疫の国際的な動向と我が国の対応策、有害動植物の危険度に応じた検疫制度の導入とその運用方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して須藤委員より本法律案に反対である旨の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、六項目にわたる附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(斎藤十朗君) 日程第一六 都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案 日程第一七 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長永田良雄君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔永田良雄君登壇、拍手〕
○永田良雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、都市公園等の整備の促進により都市環境の改善を図るため、現行の五箇年計画に引き続き、新たに平成八年度を初年度とする都市公園等整備五箇年計画を策定する等の措置を講じようとするものであります。 次に、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案は、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進して都市環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、新たに平成八年度を初年度とする下水道整備五箇年計画を策定するとともに、発生汚泥等の適正な処理に関する下水道管理者の責務を明確化し及び下水道施設の有する空間の有効利用を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を便宜一括して議題とし、防災公園の整備促進、普及のおくれている中小市町村における下水道整備の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、両法律案について順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(斎藤十朗君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会