農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1996/04/09
会議録
○委員長(鈴木貞敏君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木貞敏君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に常田享詳君を指名いたします。 —————————————
○委員長(鈴木貞敏君) 植物防疫法の一部を改正する法律案を議題といたします 政府から趣旨説明を聴取いたします。大原農林水産大臣i
○国務大臣(大原一三君) 植物防疫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の国際植物検疫につきましては、戦後間もない昭和二十五年に制定された植物防疫法に基づき、全国各地の港等に配置された植物防疫官が検査等を行うことにより、我が国への有害動植物の侵入防止に重要な役割を果たしてきたところであります。 しかしながら、近年、国民の食生活が多様化してきたこと、生活に潤いと心の豊かさを求めるようになってきたこと等から、さらにまた植物の輸送手段の発達に伴って植物の輸入が量的に増加し、質的にも多様化してきております。これに伴い、植物に付着している有害動植物の種類も増加し、我が国への有害動植物の侵入の可能性が高まっていることから、より効果的に植物検疫を実施することが求められているところであります。 また、昨年発効いたしました世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく新たな国際的枠組みのもとで、植物検疫制度につきましても国際的に調和させていくことが求められているところであります。 このような状況を踏まえ、我が国の国際植物検疫につきまして、有害動植物の危険度に応じた検疫措置を実施するとともに、検疫手続をより迅速に行うため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、我が国の自然環境や農業事情を勘案して、有害動植物が侵入する可能性や侵入した場合の被害等を考慮いたしまして、国際植物検疫の対象とする有害動植物の範囲を定めることとしております。 第二に、輸入時点における検査では発見が困難でありますが、輸出国の栽培地における検査では発見が容易な有害動植物につきまして、輸出国の栽培地における検査を義務づけることとしております。 第三に、重要な有害動植物の付着するおそれの少ない植物につきまして、輸出国における検査を要しないこととしております。 第四に、輸入禁止品につきまして、例外的に輸入を許可する場合の範囲を学術・教育等の用に供する場合等にまで拡大することとしております。 第五に、輸入植物の検査手続につきまして、電算化を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(鈴木貞敏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会 —————・—————