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136回国会参議院1996/03/22

地方行政委員会 第6号

発言数
57
登壇者
10
会派数
5
開催日
1996/03/22

会議録

菅野壽社会民主党・護憲連合

○委員長(菅野壽君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る十五日、松村龍二君が委員を辞任され、その補欠として山本一太君が選任されました。     —————————————

菅野壽社会民主党・護憲連合

○委員長(菅野壽君) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。倉田国家公安委員会委員長。

倉田寛之自由民主党・自由国民会議自治大臣・国家公安委員長

○国務大臣(倉田寛之君) ただいま議題となりました警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  国家公務員等について介護補償の制度が設けられること及び警察官の職務に協力援助して災害を受け重度の障害のため介護を受けている者の実情にかんがみ、協力援助者災害給付制度に介護給付を創設して介護を必要とする協力援助者に対する給付の充実を図ろうとするものであります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  その改正内容は、警察官の職務に協力援助した者に対する災害給付に、協力援助者が傷病給付または障害給付の給付の事由となった障害により必要な介護を受けている場合における給付として介護給付を新たに設けることとするものであります。  なお、以上の改正は、本年四月一日から実施することとしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。

菅野壽社会民主党・護憲連合

○委員長(菅野壽君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

小山峰男平成会

○小山峰男君 私は、法案には賛成でございます。むしろ、昨年に改正された消防団員等公務災害補償等共済基金法による傷病介護給付もあるわけでございまして、もっと早く改正をすべきだったというふうに考えている次第でございます。そういうような立場で若干質問をさせていただきます。  今回の改正につきまして警察庁の方からいろいろ資料をいただきましたが、その中で、今回の改正と同じような趣旨の改正が海上保安庁関係だとか法務省関係さらに文部省関係、また既に成立しております消防法の関係だとか水防法また災害対策基本法というものの中に、それぞれ介護補償というようなものが盛り込まれてきているということでございます。警察職務に協力したとか消防職務に協力したとか、それぞれいろいろな目的があると思いますが、大前提はやっぱり国民の皆さんが自発的にそういう職務に協力するということが主体であるわけでございます。  また、中身を拝見しますと同一だというふうにお聞きしておるわけでございまして、そういうことだとすれば、いろんな意味でこれは一本の法律として国が統一的に実施した方がいいんではないかというふうに考えるわけでございます。  また、住民の側からいたしましても、例えば阪神・淡路大震災を見ましても、消防業務でやったのかあるいは警察業務でやったのかというような境目というのは本当にわからなくなっている部分もかなりある。そういう中で、役所の縦割り行政の中で実施されるということになると、そのはざまで警察の方かなあるいは消防の方かなとかいろいろの混乱を招く可能性もあるというふうに思っておりまして、私は、これらの法律制度はやっぱり一本化して実施するのが妥当だというふうに考えておるわけでございます。大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

倉田寛之自由民主党・自由国民会議自治大臣・国家公安委員長

○国務大臣(倉田寛之君) 一般の人が警察官あるいは消防官の職務に協力援助して災害に遭われた場合には、必ず警察等の認知するところとなるでありましょう。このような場合には関係機関と十分連絡をとっているところでございまして、現行の法制度におきましても、協力援助者の救済においてすき間の生じることがないよう措置をいたしているところでございます。

小山峰男平成会

○小山峰男君 もちろん、現状の法律制度の中ですき間があっては困るわけでございまして、当然すき間のないように運用をしてもらわなければならないというふうに思っております。きょうも参議院の中で、先議案件ということで同じような案件が四委員会で論議されているということもあるわけでございまして、これからの行政を考えるときに、スリムな行政というようなものも含めて改革をしていく必要があろうというふうに思っております。  私も、こういう問題の横の連絡調整というようなものをお尋ねするのは一体どこの省がいいのかなということでいろいろ当たってみましたが、なかなかぴったりしたところがないというのが現状のようでございます。例えば総務庁に当たりましても、いやそれは私の方の管轄ではないんじゃないかみたいなことも返事として返ってくるということでございまして、こういう問題も含めていろんな面でもう少し縦割りを直すような連絡調整機能というのを内閣なりが持つべきだというふうに思っております。  自治大臣にお聞きしてもというふうに思うわけでございますが、そういう意味では調整機能が現政府の中で大変欠けているんではないかなという気が強くするわけでございます。今すぐお答えをということもなんでございますが、もし何かお考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。

倉田寛之自由民主党・自由国民会議自治大臣・国家公安委員長

○国務大臣(倉田寛之君) 小山委員御指摘の一本化の問題でございますが、先刻答弁申し上げたことを重ねて申し上げるのもいかがかと思いますが、今後とも関係機関と十分連絡をとりまして、先刻来申し上げておりますようにすき間が生じることのないように対応してまいりたいもの、こういうふうに考えているところでございます。

小山峰男平成会

○小山峰男君 ぜひ国務大臣としても、こういう問題を十分内閣の中で御検討いただいて、事介護補償の問題だけではなくていろんな問題があろうかというふうに思うわけでございまして、よろしくお願いをしたいと思うわけでございます。  なぜ一本化というようなことを私は申し上げているかということでございますが、これから特にそうだと思いますが、いわゆる互譲精神に満ちた社会をつくっていくということが大変大事だというふうに思っております。NGOだとかNPOだとかそういう問題もございますし、また社会福祉に対するボランティア活動だとか自然環境保全のためのボランティア活動、青少年の健全育成のためのボランティア活動とかいろいろの活動を国民の皆さんに要請しなければならない、ぜひまたそういう協力をお願いしなければならないというふうに考えておりますし、そういう社会をつくりたいと思っているわけでございます。  そういう中で、いろいろの事故に遭われるとか災害に遭われるとかで障害を持ったりされる方も当然出てくる。そうなると、そういう問題を外的条件の整備として国としてやっぱりきちっとした制度を考える必要があるのではないか。そういう意味も含めて、今のような一本化、さらにこれから要請されるいわゆるボランティア活動等についての制度の検討あるいは実施というようなものが大変必要になると思います。そういう点について大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

倉田寛之自由民主党・自由国民会議自治大臣・国家公安委員長

○国務大臣(倉田寛之君) 先生御指摘のNGO、非政府やNPO、非営利の活動は大変広範囲にわたると存じます。したがいまして、他の省庁に及ぶ部分も多いと考えられますので、あくまで一般論としてお答えを申し上げさせていただきたいと思いますが、ボランティア活動を支援する制度の一つとして今後の検討に値するものというふうに受けとめ、考えておるところでございます。

小山峰男平成会

○小山峰男君 ぜひ積極的な対応をお願いしたいというふうに思うわけでございます。  さて、少し具体論に入るわけでございますが、例えば今回の制度を県警が実施する場合には、県の条例というようなものが必要になるというふうに規定されておるわけでございます。四月一日実施ということになるとすればかなり期間的に迫っているというふうに思いますが、どのように対応しているのかあるいは指導されていくのか、その辺についてお聞きしたいと思います。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 委員御指摘のとおり、この法律で都道府県が行う給付については、政令の定めに準じまして各都道府県が条例で定めるというふうになっております。したがいまして、確かに時間的な問題がございますけれども、できるだけ早く四月一日には実施に移せるように各都道府県、県警の方とも連絡をとっておるところでございまして、できるだけそごのないように指導してまいりたいと思っております。

小山峰男平成会

○小山峰男君 ただ、県の議会は御存じのとおりほとんどこの辺で終了しているという状況になってきていると思います。そういう中で、そごのないようにという御答弁でございますが、なかなか時間的な問題は解決しないというふうに思いますが、どんなお考えでしょうか。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 若干都道府県によって違っているところがございますけれども、ほとんどの県の条例では政令で定めるところによるというような書き方をしておりますので、法改正がなりまして政令が改正になりますと、条例上も新しい制度が運用になる、こういうように考えております。

小山峰男平成会

○小山峰男君 そうすると、あえて条例の改正じゃなくてそのまま政令が改正されれば、中身として生きていってしまうというふうに理解していいわけですか。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) そのように考えていただいて結構だと思います。

小山峰男平成会

○小山峰男君 あわせて、消防団員等公務災害補償等共済基金法による介護補償ですか、この問題についてもそれぞれの市町村の条例でというような規定になっておるわけでございますが、こちらは昨年の四月に改正されているわけでございますが、一年間の余裕があったという中でどんなふうに対応しているのか、お願いします。

秋本敏文消防庁長官

○政府委員(秋本敏文君) 消防関係におきましては、今御指摘がございましたように市町村が政令で定める基準に従って条例で定める、そこによって損害の補償を行うということになっているわけでございます。  今も御指摘がございましたように、昨年四月の消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正によりまして法律として所要の措置を既に講じておりますけれども、関係の政令につきましては近日中に所要の改正を行う予定でございまして、市町村は今後これらの制度改正を受けまして、本年四月一日から介護補償を実施するための条例改正を行うということになりますけれども、消防庁といたしましても、市町村に条例の準則を示すなどいたしまして、その適用関係を含め適切な対応がなされるように指導してまいりたいと思っております。

小山峰男平成会

○小山峰男君 いずれにしても、そごのないようにあるいはおくれないようによろしく御指導をお願いしたいと思います。  次に、額の問題でございますが、何かお聞きしますと月額の上限が十万五千八十円ということのようでございまして、これは各法律共通だというふうにお聞きしておりますが、その積算根拠としてはどんな形で考えられたか、お聞きしたいと思います。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 今、委員が御指摘のとおり、政令で十万五千八十円が上限値となっておりますが、この積算の根拠につきましては、アルバイト賃金等の統一単価でございますとか一カ月の介護日数でございますとか仕事量、そういったものをそれぞれ基準換算いたしまして、それの積算の上ででき上がっているものというように考えております。国家公務員の災害補償の規定に基づく金額と同趣旨の組み立て方であるというようなことでございます。

小山峰男平成会

○小山峰男君 今、アルバイトというかホームヘルパー等の単価みたいなお話をいただいたわけでございますが、私はいずれにしても少し安過ぎるんではないかなというような気がするわけでございます。国家公務員の場合の積算単価というふうに言われておりますが、今のお話を聞きますと、一本化で実施した方が素直だという意をますます強くしたところでございます。また、警察庁としても、あるいは消防庁も同じだと思いますが、単価の上乗せ等については十分御努力をいただきたいというふうに思っているところでございますが、どうでしょうか。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 民間の介護事業者に介護を依頼した場合の平均的な賃金、費用といったものを念頭に置いて現在の額が設定をされているようでございますけれども、これは協力援助法だけの問題ではございませんけれども、できるだけ委員御指摘のような方向で私どもも努力をいたしたいと思っております。

小山峰男平成会

○小山峰男君 ぜひよろしくお願いをしたいと思います。  次に、若干観点が変わるわけでございますが、せっかくの機会でございますので、いわゆる警察官の官舎等の問題についてお尋ねをしたいと思います。  各県によって大分状況も違うし、その整備の状況というようなものも異なるというふうに思うわけでございますが、一般的には、大変古かったり狭くて便利が悪かったりというようないろんな意見があるようでございます。警察庁としてそういう問題についてどういう対応を考えておられるか、お聞きしたいと思います。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 御指摘のとおり、警察官の場合には勤務の特殊性もございまして、できるだけ勤務場所と近接したところに居住の場所を確保する必要があるわけでございまして、伝統的にこの宿舎関係については力を入れてきたところでございます。  ただ、現在の状況について申し上げますと、大変老朽化してきているということ、それから狭隘化してきている、全体の住宅状況がよくなってきていることに比べますと老朽化と狭隘化が大変目立っている、こういう状況にございます。したがいまして、予算等につきましてもできるだけ確保するようにいたしまして、その改善に努めているところでございます。  これは優秀な人材を確保するということと、それから居住、職場環境等をよくするといったことの観点からも、待遇改善を進める上で力を入れているという状況でございますので、引き続き努力してまいりたいと思っております。

小山峰男平成会

○小山峰男君 よろしくお願いをしたいというふうに思うわけでございます。  次に、この前の委員会でもちょっとお聞きしたわけでございますが、これからの国際化等の中で、例えばG7が行われるだとかAPECが行われるだとか、あるいは長野の場合は冬季オリンピックが行われるというようなことで、治安の維持というような問題で各県の警察の皆さんに応援をいただくという事例がますます多くなってくるだろうというふうに思うわけでございます。知らない土地へ行ってそこで一カ月なりそういう期間をいわゆる警護なり警備に当てていく、大変御苦労な職務だというふうに思うわけでございます。  そういう場合に必ずしも旅館が確保できるという状況ではないわけでございまして、場合によれば体育館、そういうところで寝泊まりをするというようなこともあるように聞いておるわけでございます。寒かったり暑かったりなかなか大変だなというふうに思っておりますが、そういう場合の対応については十分配慮がなされているのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 御指摘のとおり、警察官の警備事象等で応援派遣等をいたしますときに大量の部隊を集中的に運用する必要がございますので、通常のホテルとか旅館とかそういったところを確保できないケースが多いわけでございます。したがいまして、公民館でありますとか体育館でありますとかそういったところに大量の人間を数日間寝泊まりさせるということが通常でございます。  したがいまして、そういった職員に対しましては、超過勤務手当あるいは旅費法等に基づきます諸手当等についてできるだけ予算を確保して支給するようにいたしているところでございます。

小山峰男平成会

○小山峰男君 大変な職務でございますので、十分対応をしていただくようにお願いしたいわけでございます。  いずれにしましても、前段申し上げました連絡調整機能等につきましては、大臣、また内閣の中でよろしくお願いをしたいと思います。  以上で質問を終わらせていただきます。

有働正治日本共産党

○有働正治君 私は、議題の法律改正案につきましては、警察官の職務への協力援助、現行犯逮捕や被害者救助、遭難や事故などにおける人命救助等の活動の中で災害を受けた一般国民への療養その他の給付制度の中に介護給付を取り入れるものでありまして、この改正は介護給付が被害者の方々にとって十分な内容とは言えないにしても、その要望にある程度こたえるものとなっていること、また社会保障、福祉制度の充実の面からも必要なことであり、日本共産党もこの改正に賛成であります。  そこで、本日は、法案に関連いたしまして警察行政のあり方につきまして、先日の委員会で取り上げました続きの問題として、長野県現職警察官幹部の窃盗事件をめぐって幾つか事実関係を含めてただしたいと考えるわけであります。  まず、容疑者は原則は昼間の勤務だという答弁が先日ありましたけれども、内勤の仕事をやっておられたのかあるいは外回りの仕事が多かったのか、そこらあたりいかがでありましょうか。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 勤務の形態はその時々の業務の必要性、治安情勢等によって異なりますけれども、この当人について言いますと、おおむね外での勤務、いわゆる外回り勤務が多かったというように承知しております。

有働正治日本共産党

○有働正治君 それから窃盗の数、それから品物が大きいものもある関係で車を使用している疑いが強いわけでありますけれども、これは自家用車かあるいはそうでなかったのか、自家用車の場合も勤務上そういう形でやっていたのかどうなのか、そこらあたりいかがですか。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 自家用車といいますか私用車を公務に使う場合には、あらかじめ手続を経て届け出た上で公務に使用するという形をとっております。これは、燃料費の問題でありますとかいろんな管理上の問題もございましてそのようにしておりますが、本人についてはそうした手続はとられておりませんので、公務上自分の車を使っていたという実態はないと考えております。  なお、この犯行によって窃取したものが大きなものもございますので、それは自分の車を使って搬送していたのではないかというように考えております。

有働正治日本共産党

○有働正治君 容疑者は県警の警備一課の係長で、警備一課は日本共産党に対する情報活動をやっていると認識しています。今回の窃盗事件も、日常的に日本共産党員や労働組合等を監視、調査して得た情報をもとに行った犯行ではないかと前回私は指摘したわけでありますが、その後の我が党の調べによりますと、この容疑者は日本共産党員に対するスパイ工作をやっていたことも判明しています。  容疑者は、例えば約十年前、岡谷署時代、党員の二十歳ほどの息子さんが交通事故で警察に逮捕された。そのとき党員も保護者として警察に行ったところ、容疑者が出てきて、共産党のことを聞かせてほしい、多少のお礼はできるのでと、お礼のことまで言って、不幸な交通事故をそういう一種の弱みにつけ込んでスパイに陥れようとした、そういう前科もあるわけであります。また、八八年には、印刷関係の仕事をしていた日本共産党の地区の役員に学校の後輩ということで近づいて、転勤の際には別の警察官にその党員を引き合わせ工作を引き継いでいた。  こういう日常的なスパイ工作なり監視、調査等々、憲法、関係法に照らしても違法な人権侵害行為を続けていた、こういう経歴を持っているわけであります。そういう中で、人の家に侵入して金品を盗むことが行われたと考えるわけであります。  そこでお尋ねするわけでありますが、盗品の中には党の文書あるいは労働組合の文書、こういうものはあったのかなかったのか、これについてお尋ねします。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) この窃盗行為の内容につきましては現在捜査中でございますが、私ども承知している限りでは、財物目的の窃盗事件であるというように承知しております。

有働正治日本共産党

○有働正治君 押収品の中にワープロがあることは先日の委員会で認められましたが、フロッピーは何枚ほどあったのか、押収品の中にカメラは何台で、フィルムはいかほどあったのか。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) ワープロ等が窃取されているわけでございますけれども、押収いたしました中でフロッピーは三十九枚ございました。そのうち、外装等から判断をいたしまして、いわゆるシステムフロッピーが三十枚あって、通常のフロッピーは九枚であったというように承知をいたしております。それから、ワープロは七台窃取したと考えております。それから、カメラは二十六台盗品として押収をいたしております。  以上でございます。

有働正治日本共産党

○有働正治君 文字どおり外回りが主たる仕事である、そしてその中で盗んだものがワープロであると。ワープロは文書が含まれているわけであります。それからカメラ、問題は写っている人物等が目当てであるということは十分考えられるわけで、そういう外勤の仕事と盗んだ品物とのかかわりを考えまするに、業務と窃盗とが重なり合っているというのが一つの特徴です。そういう点で、違法行為を行ってまでこういう活動をやっていたということは極めて私は重大だと言わざるを得ないわけであります。  調べてみますと、フロッピーの中には文書等が入っているんです。自治労連、これは地方自治体の公務員の労働組合でありますが、そういう公務員の労働組合の中からワープロとフロッピーが盗まれていますけれども、フロッピーの中には、あえて言いますけれども、執行委員の名前等の名簿、組合内部のあるいは組合員に対する通達、連絡文書等、あるいは春闘情報、資料関係等々が入っていると明言しているわけであります。これが盗まれているわけであります。  あるいは農民運動長野県連合会、農民連の書記長の話によりますと、この人は業務に差し支えるということで十八日に警察に行って、事務所にどうしても返していただきたいということで返していただいた、こういう経緯があります。ところが、返していただいたので使ってみたら盗まれたときのワープロではなくて、そこには文書、いろんな資料等々が入っているわけですけれども、それでなくて何にも入っていない別のフロッピーに差しかえられて返された、こういう事実関係があるわけであります。  したがいまして、一つお尋ねしたいのは、こういうすりかえられていると、なぜこういうことになってそういうものが返されたのか、事実関係を明確に調べてきちんと対応していただきたいのが一点。  それから、この被害者の中には我が党の県会議員そして長野市会議員の二人がおられるわけで、それから協力共同関係にある労働組合、民主団体等多々あるわけでありますけれども、きのう、県会議員及び市会議員の方々がいろんな仕事その他の関係からそういう窃盗品をぜひ見せていただきたいということを要望したら、これは拒否された、こういう状況があるわけであります。  捜査に当たっては広く国民の協力を得て、こういう被害届を出しておられる方々が自分のものだということを確認するということは非常に私は重要だと。容疑者に対しての取り調べ等々が行われていることはもちろん私も承知していますけれども、そういう点からいって窃盗品等、本人の要望があったらちゃんと現認し、そしてしかるべき捜査にも生かす等々の対応が求められると思うのでありますが、そのことを関係者も望んでいると、この二点についてお答えいただきたい。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 先般の委員会のときにもいろいろと御説明をいたしましたけれども、今回の事件につきましてはこれは全く個人的な窃盗行為でございまして、おっしゃるような公務的なものは全くございません。そういうことにつきましては十分御理解をいただきたいと思っているものでございます。  それから、確かにワープロそれからカメラといったものが被害品の中に入っておりますけれども、これについて本人の供述も財物として窃取したということを言っているわけでございまして、これは他の現金の窃取と同じ目的によるものでございます。  それから、お尋ねの二件につきましては、すりかえ云々というお話でございますが、確かに赤旗にそういう記事が報道されていることは承知いたしておりますけれども、全く事実無根の一方的なものというふうに私どもは考えております。  なお、この関係につきましては、三月十八日に今おっしゃった被害者の方が、自分の被害品である可能性があるので還付を受けたいという申し出がございました。そのときに被害者の方とその物品について確認措置をした上で、これは証拠品でございますから警察として引き続き領置しておきたかったのでございますが、ぜひそのワープロを使いたいというお話がございましたので、仮還付の手続をして十八日に返しております。そのときにフロッピーも中に入っていたと承知をいたしております。  その二日後の二十日に、今度は捜査上の必要がございましてそのワープロを再度提出してもらうようにこの方に求めましたところ、持ってこられました。それはフロッピーの入ったままの状態で警察に再度提出をしてもらっているわけでございます。そのときにはすりかえ云々というお話は全くございませんでした。  したがいまして、そのとき全くそういう申し出がないにもかかわらず、赤旗ですりかえ云々ということが一方的に報道されていることについては、私ども大変疑問に思っているところでございます。  それから、被害品について見せてくれ云々というお話でございますけれども、被害品をお見せいたしますのは、被害者を確認し被害品であることを確認するためにするわけでございまして、どなたでも見せるという性質のものではございません。これは、一般の方の捜査への協力の確保の問題と被害品を確認する問題とは別の問題でございますので、御理解方をお願いしたいと思います。

有働正治日本共産党

○有働正治君 個人的なしわざだとか理解願いだいとかいうことも言われましたけれども、全く理解できないんです。そういうものではないことは、私が今挙げたこの人の仕事の内容それから盗品の実態等々から見て、そう思わないのが普通なんです。それから、フロッピーがすりかえられていたということは事実としては明白なんで、そのことも指摘しておきます。  それから、もう一つはこの盗品とのかかわりで、十二月十四日に被害に遭った我が党の原田という長野市会議員の家に捜索に来た捜査員が、被害状況を見ましてとっさに、一人のしわざではないなということを話しているわけであります。盗品の量、犯行時間、品物等々から見て複数の犯行の疑いが残るわけであります。そのことも指摘しておきます。単なる個人的なものではないというこの点も、厳格に捜査し調査を要求するわけであります。  そこで、もう一つ事実確認したいのでありますが、押収された現金、これは幾らであるのか。それから、それは被害者に連絡して警察が責任を持って返還するよう求めるわけでありますが、いかがでありましょうか。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) 個人的な犯罪ではないのではないかというお話がございましたけれども、これは捜査の結果全く彼一人による犯行であるというように考えておりまして、本人もまたそのことを明確に自供いたしておるところでございます。  それから、現金の問題でございますけれども、本人逮捕後、自宅等から百五十万円の現金を押収いたしております。この中には窃取した現金も入っていると思われますけれども、個人のものもあるという供述をしておりますので、そこのところの仕分けを今しているところでございます。いわゆる臓物としての現金が明確になれば、それは当然一定の捜査上の処理を終えた上で還付することになるだろうと思います。

有働正治日本共産党

○有働正治君 最後に、警察庁長官もお見えでありますので、先日来、二回にわたって私はこの問題を取り上げさせていただいたわけであります。  この件について長官として、本当に国民、県民の皆さんに対してどういうふうに考えておられるのか、きっちり謝罪が必要だと思うのでありますが、その点いかがなものか。それから、厳格な捜査を求めるわけであります。  そして、国民は重大な疑念を持ったわけであります。国家公安委員長に対しましても、納得のいく捜査、対応を求めるわけでありますが、いかがでありましょうか。

國松孝次警察庁長官

○政府委員(國松孝次君) このような事件が発生いたしましたことにつきましては、あってはならないことと考えておりまして、まことに遺憾に感じておるところでございます。  現在、まだ事案の解明が進んでおるところでございますが、その事案の解明の結果を踏まえまして、このようなことの起こらないように、長野県警のみならず全国警察におきましても所要の措置をとってまいりたいというふうに考えておるところでございます。

倉田寛之自由民主党・自由国民会議自治大臣・国家公安委員長

○国務大臣(倉田寛之君) 現在、長野県警におきまして真相解明に向けた厳正な捜査が行われているものと承知をいたしているところでございます。今後も厳正に捜査と取り組む姿勢には何ら変わりないと思います。

有働正治日本共産党

○有働正治君 終わります。

西川潔二院クラブ

○西川潔君 よろしくお願いいたします。  今回の法律案については賛成をさせていただくことをまず冒頭で申し上げまして、その上で本法律案に関連いたしまして、交通事故発生時の救命手当てについて質問をさせていただきたいと思います。  消防庁、厚生省におかれましては、毎年九月九日を救急の日として、救急医療について広く国民一人一人に知識や理解を深めていただくためにさまざまな形で広報活動に取り組まれていることもよく存じ上げておりますし、私自身も国民の一人といたしまして、九月九日が近づいてまいりますと、テレビとかラジオ等々で何度か皆さんと一緒に救急医療について考えてみようという催しにも呼びかけをさせていただいたり、参加をさせていただいております。その際、素人なりに勉強させていただいておりますが、本日は専門的な御説明をいただきたいと思います。  まず、救急医療につきましては、急病患者の発生から救急車が現場に到着するまで、そして救急車で救急病院に到着するまで、そして到着してから医師による診療と大きく分けると三段階になるわけですけれども、世界的にもトップレベルにある日本の医療の中で、欧米の先進国に比べてちょっと立ちおくれているのが救急車が病院に到着するまでの応急処置と言われております。  しかし、平成三年に救急救命士法が制定されまして、救急車が現場に到着し病院までの搬送途上における医療の充実が図られたと認識をしておりますが、まずはその救急救命処置の現状について御説明をいただきたいと思います。

秋本敏文消防庁長官

○政府委員(秋本敏文君) 救急に対する国民の皆さんのニーズの高まりに応じまして、救急現場そしてまた搬送途上における傷病者の救命効果の向上を図りますために、今御指摘のございましたように平成三年に救急救命士法が制定をされました。  救急救命士は、医師の具体的指示のもとに、より高度な応急処置といたしまして、半自動式除細動器による除細動、そのほか静脈路の確保、あるいは気道確保といったようないわゆる特定三行為を実施することができるということにされました。また、その機会に、救急救命士でない救急隊員につきましても一定の教育訓練を受けることによりまして行うことができる応急処置の範囲が拡大をされております。こういう制度改正を行いました上で、現在、全国の消防機関におきましては二千三百余名の救急救命士が活動をいたしております。  平成六年中におけるこういった救急救命士によるいわゆる特定三行為の実施状況を見てみますと、除細動が千二百六十一件、静脈路確保が千八百八十八件、気道確保が六千五百三十八件というようにかなりな数に上っております。救急救命士の数を今二千三百名程度と申し上げましたけれども、その数も平成四年は四百八十三人、平成五年五百四十一人、平成六年千三百六十九人というように当然ふえてきておるわけでございます。  しかし、なおまだ数としては十分ではございませんので、これからも救急救命士の養成をさらに促進していきますと同時に、救急救命士が活動をしていきますためには、先ほど申し上げましたように医師の具体的な指示を受けながら連携を密にする必要がございますので、そういう医療機関との密接な連携をさらに進めていくというようなことをやりまして救急業務の一層の高度化に努めてまいりたいと思っております。

西川潔二院クラブ

○西川潔君 続いて、救急救命処置という観点から、救急患者が発生をいたしまして、救急車が現場に到着するまでの処置ということが今後の大きな課題ではないかなと思うわけです。例えば交通事故によって心臓が停止した、あるいはお年寄りがおもちを詰まらせて心臓が停止した、こういう場合でも適切な処置によって四分以内であれば心臓が再び動き出した場合はほとんど後遺症を残すことはない、回復するというケースがふえているわけです。  この四分間という本当にわずかな時間が人の生死の命運を分けるというわけなんですけれども、しかし救急車が通報を受けて現場に到着するまでの平均時間が約五、六分かかると言われております。この四分間というのは救急車が現場に到着するまでの間となりますが、この場合、応急処置を行えるのは例えば家庭であれば家族、会社であれば同僚ということになるわけですけれども、交通事故であれば居合わせた通行人ということになると思います。その意味では、応急処置に必要な心肺蘇生法の普及、そしてまた緊急の事態に国民が安心して応急手当てができる制度的な環境の整備が必要である、こういうふうに思います。  そこで、まず応急手当ての普及活動について、消防庁の取り組みと現状を御説明いただきたいと思います。

秋本敏文消防庁長官

○政府委員(秋本敏文君) 今も御指摘ございましたように、事故、災害等がございました場合に、現場でその場に居合わせた方による応急手当てというのが大変大事だと思っております。それで、私ども消防庁におきましては、平成五年三月に「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」というものを制定いたしまして、具体的な標準カリキュラムの設定あるいは指導員の資格要件の設定などを定めますとともに、全国の消防機関に対しても効果的な普及啓発活動を積極的に行っていただくように指導を行ってきております。  これに基づきまして、平成五年及び六年中に行いました応急手当て普及講習、この数は延べで申しますと一万一千八百七十三回、その修了者は三十万人を超えるというような状況になっております。  今後とも、それぞれの消防機関にいろんな場面で御協力いただきながら、心肺蘇生法などを中心にした応急手当ての普及啓発を図ってまいりたいと思います。

西川潔二院クラブ

○西川潔君 次に、我々国民が安心して応急手当てができる制度的な環境の整備についてお伺いをしたいと思います。  この問題につきましては、平成六年三月に総務庁の「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書」、こういう小冊子が出ておるわけですけれども、まずこの報告書の内容の御説明を総務庁にお願いしたいと思います。

古倉宗治総務庁長官官房参事官

○説明員(古倉宗治君) 御説明申し上げます。  御指摘の報告書でございますが、平成四年の世論調査におきまして、応急手当てが積極的に行われない理由といたしまして、まず一番最初に、応急手当ての方法がわからない、これは六九・二%でございました。次ぎまして、応急手当てをして症状が悪化すると責任を問われかねないという回答が第二番目、これは三六%でございますが、そういう状況でございます。  さらに、平成四年の国会の御指摘等も踏まえまして、一般市民が応急手当てを実施した場合の法律関係を明らかにすることを主な目的といたしまして、平成五年度に、救急医学、それから民事、刑事等の法律の専門家、あるいは関係省庁などの方々に御参集をお願いいたしまして、アメリカのいわゆるグッド・サマリタン・ロー、すなわち善意で救急行動に出た者につきまして過失の有無を問わず責任を免除する法律を念頭に置いた上で検討をお願いしたところでございます。  委員会におきましては、応急手当て実施の法律関係とか補償関係それから報酬関係について検討していただいたわけでございます。主なる検討目的でありました法律関係につきましては、応急手当ての実施というのは民法六百九十八条のいわゆる緊急事務管理に当たりまして、善意で応急手当てを実施した一般市民が悪意とか重過失がなければ実施結果について民事責任を問われることはまずないということでございます。したがって、現行法におきましても一般市民の方々は安心して応急手当てを実施できる法律環境にあるという結論をいただいたものと理解しております。

西川潔二院クラブ

○西川潔君 ありがとうございます。  次に、交通事故の被災者に対して一般市民が救命手当てを実施した場合、万が一、二次災害に被災した場合はこの法律によって補償をされるということでよろしいのでしょうか、確認の意味で警察庁にお伺いしたいと思います。

菅沼清高警察庁長官官房長

○政府委員(菅沼清高君) この協力援助法を適用する事案は、人の生命に危険が及びあるいは危険が及ぼうとしている場合に、みずからの危険を顧みず、職務によらないで人命救助に当たった者が災害を受けたときという形になっておりますので、今委員御指摘のようなケースで二次災害が起きて、そのときに今言いましたような状況に適合する場合であればそれは対象になるというように考えております。  職務によって救助活動をやっておるときに災害に遭われた場合には、これは公務員災害補償法あるいは労災の対象になっております。

西川潔二院クラブ

○西川潔君 同報告書には、先ほども触れられましたけれども、報酬関係は今後の検討課題とされているわけですけれども、警察庁といたしましてはどのようにお考えでしょうか、改めてお伺いしたいと思います。

田中節夫警察庁交通局長

○政府委員(田中節夫君) 委員御指摘の報告書におきまして、交通事故等につきまして「善意で実施した救命手当について報酬を与えることの是非は極めて難しい問題であるが、救命手当の普及等の観点からみれば一概に否定することも適当でない。導入の是非について引き続き検討すべきである。」、こういうふうに報告をされております。  私どもといたしましては、現行の補償制度との関係あるいは報酬の原資となる財源の問題等いろいろな問題がございますので、報告書の他の部分でも触れられておりますけれども、慎重に対応すべきものというふうに考えておるところでございます。

西川潔二院クラブ

○西川潔君 いろんな角度からの難しい問題がございますが、よろしくお願いいたします。  たまたま通行中に交通事故現場に遭遇して、瞬時に被災者の応急手当てを実施するという行為ができるだろうか、自分自身のことに置きかえたとしてもそれはたやすいことではないと思います。  しかし、昨年の阪神大震災後の市民の支え合い、ボランティアの活躍を目の当たりにいたしまして、人の命を守るために市民一人一人が積極的にかかわっていくことの大切さというものが深く認識されたのではないかと思います。  その意味におきましても、交通事故現場に限らず家庭においても、救命手当て、心肺蘇生法、そういう普及促進、そして一般市民が救命手当てを実施した際に、万が一、二次災害に被災したときの法整備などにつきまして、今後とも関係省庁間でぜひ御検討いただきたいと思います。  これで質問を終わらせていただきます。

菅野壽社会民主党・護憲連合

○委員長(菅野壽君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

菅野壽社会民主党・護憲連合

○委員長(菅野壽君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菅野壽社会民主党・護憲連合

○委員長(菅野壽君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十七分散会      —————・—————

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