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136回国会参議院1996/06/04

商工委員会 第12号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1996/06/04

会議録

沓掛哲男自由民主党

○委員長(沓掛哲男君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る五月十六日、齋藤勁君及び金田勝年君が委員を辞任され、その補欠として久保亘君及び野間赳君が選任されました。     —————————————

沓掛哲男自由民主党

○委員長(沓掛哲男君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公正取引委員会事務局の地方事務所の管轄区域の変更及び支所の設置に関し承認を求めるの件、以上両案件を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。梶山内閣官房長官。

梶山静六自由民主党内閣官房長官

○国務大臣(梶山静六君) ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  独占禁止法は、公正かつ自由な競争を維持、促進することにより、一般消費者の利益を確保するとともに 国民経済の民主的で健全な発展を図るものであります。近年の我が国の経済につきましては、市場メカニズムのもとで経済の活性化を図り、我が国市場を一層開かれたものとすることにより経済構造改革を推進していくことが強く求められているところでありますが、このためには、競争政策の積極的展開を図ることが必要不可欠であります。このような背景のもとに、公正取引委員会の機能を強化する観点から、公正取引委員会の事務局組織の抜本的強化・拡充などを図ることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、公正取引委員会の機能を強化する観点から、現行の事務局にかえて事務総局を置くこととし、その内部組織につきまして、事務総局に事務総長を置き、その職務を定めるほか、官房及び局を置くなど所要の措置を講ずることとしております。  第二に、公正取引委員会の委員長及び委員をより幅広い範囲から人選するとの観点から、今後任命される公正取引委員会の委員長及び委員の定年年齢を六十五歳から七十歳に引き上げることとしております。  第三に、今回の組織強化に伴う暫定措置として、当分の間、事務総局に置かれる官房及び局の総数の上限規定を設けることとしております。  第四に、国家行政組織法の一部を改正し、委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができることとするなど、関係する法律について所要の改正を行うこととしております。  なお、本法律案は、施行期日を「平成八年四月一日」として提案いたしておりましたが、その期日を経過いたしましたので、衆議院において「公布の日」に修正されておりますので御報告いたします。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようにお願い申し上げます。  次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、公正取引委員会事務局の地方事務所の管轄区域の変更及び支所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして、御説明申し上げます。  今国会に提案中の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案による公正取引委員会の機構改革の一環として、同事務局の地方事務所には、所要の地に支所を設置できることとされております。  これを踏まえて、事務の効率性等の向上を図るため、地方事務所を合理的に再編することとしております。  この案件は、これに伴い、近畿事務所の管轄区域を、現在の近畿事務所、中国事務所及び四国事務所の管轄区域をあわせた区域に変更し、同事務所を近畿中国四国事務所とするとともに、同事務所の支所として、広島市に中国支所を、高松市に四国支所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。  何とぞ、慎重に御審議の上、御承認くださいますようにお願いを申し上げます。  以上です。

沓掛哲男自由民主党

○委員長(沓掛哲男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  両案件に対する質疑は後日行うことといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時七分散会

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