商工委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1996/05/14
会議録
○委員長(沓掛哲男君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塚原通商産業大臣。
○国務大臣(塚原俊平君) 訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 消費者取引をめぐるトラブルにつきましては、近年、就職難等を背景とした資格取得への関心の増大等に伴い、資格講座を中心として電話勧誘販売に係るトラブルが急増しており、全国の消費生活センター等には、契約の解除等に係る苦情相談が殺到している状況にあります。 また、悪質な連鎖販売取引による被害が再度急増する傾向にあり、規制の対象者の範囲が狭いこと等により有効な取り締まりができない現状にあります。 政府といたしましては、こうした現状にかんがみ、これらの取引の公正及び購入者等の利益の保護をさらに図るため、本法律案を提案することといたした次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、電話勧誘販売について、氏名等の明示義務及び不実の告知の禁止等の販売業者等に対する規制を設けるとともに、購入者等による申し込みの撤回等の制度を導入することとしております。 第二に、連鎖販売取引について、禁止行為等の対象者の範囲を拡大するとともに、契約の解除に係る期間を延長することとしております。 第三に、主務大臣に対し、だれでも適当な措置を求める申し出ができることとしております。 第四に、訪問販売等に関する法律に係る諮問審議会として、消費経済審議会を設置することとしております。 なお、本法律案は、消費経済審議会に係る施行期日を「平成八年四月一日」として提案いたしておりましたが、その期日を経過いたしましたので、衆議院において、「公布の日」に修正されておりますので御報告いたします。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(沓掛哲男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日行うこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十八分散会 —————・—————