商工委員会 第6号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/04/09
会議録
○委員長(沓掛哲男君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十八日、萱野茂君及び齋藤勁君が委員を辞任され、その補欠として久保亘君及び藁科滿治君が選任されました。 —————————————
○委員長(沓掛哲男君) まず、産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塚原通商産業大臣。
○国務大臣(塚原俊平君) 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 産業構造転換円滑化臨時措置法は、昭和六十年九月のプラザ合意以降の国際経済情勢の変化の中で、我が国の産業構造転換の円滑化を図ることを目的として、昭和六十二年三月に、平成八年五月二十九日を期限とする時限法として成立した法律であります。 同法の制定以来、設備過剰の状態にある二十五設備を特定設備に指定し、特定設備をその事業の用に供する特定事業者の行う過剰設備の処理、事業転換、事業提携等を促進するとともに、事業規模の縮小等を迫られている事業所に相当程度依存しているため経済及び雇用の状況が著しく悪化している二百十六市町村を特定地域として指定し、種々の対策を講じてまいりました。 これらの努力により、過剰設備の処理等については、当初の目的がほぼ達成され、また、特定地域の経済及び雇用の状況についても産業構造転換による影響は緩和されてきており、産業構造転換円滑化臨時措置法の目的はおおむね達成されたということができます。 したがって、同法については、規定どおり平成八年五月二十九日をもって廃止することとし、あわせて所要の経過措置を講じ、関係法律の改正を行う産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案を提案した次第であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(沓掛哲男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日行うことといたします。 —————————————
○委員長(沓掛哲男君) 次に、商標法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塚原通商産業大臣。
○国務大臣(塚原俊平君) 商標法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 本法律案は、商標制度について国際的調和、商標権の保護の適正化等を図るとともに、商標法条約の確実な実施を確保するため、所要の改正を行うものであります。 なお、本件につきましては、昨年十二月に工業所有権審議会より商標法等の改正に関する答申が提出されており、本法律案はこの答申を踏まえた内容となっております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、商標制度に係る各種手続を簡素化することであります。具体的には、商標権の更新に関し、出願制度を廃止し、申請のみにより更新を可能とすること等、利用者負担を軽減するための所要の措置を講ずるものであります。 第二に、商標権に係る登録料その他の料金について、特許印紙に加えて、現金による納付を可能とする制度を導入するものであります。 第三に、不使用商標の取り消し審判の改善であります。具体的には、継続して三年以上使用されていない商標について、何人もその登録の取り消しの審判を請求することを可能とすること等により、取り消し審判制度を一層有効に機能させるものであります。 第四に、近年の国際的な趨勢を踏まえ、従来の平面的な商標だけでなく、立体的形状から成る商標についても登録を受けられることとするものであります。 第五に、そのほか商標制度の簡素化・国際化、商標権の保護の適正化等を図るために必要な措置を講ずるとともに、特許法、実用新案法、意匠法等について、商標法の改正に準ずる改正を行うものであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(沓掛哲男君) 次に、政府委員から補足説明を聴取いたします。清川特許庁長官。
○政府委員(清川佑二君) 商標法等の一部を改正する法律案に関しまして、本法律案と商標法条約との関係について補足して御説明申し上げます。 ただいま大臣から御説明いたしましたように、本法律案は商標手続の簡素化、現金納付制度の導入、不使用商標の取り消し審判の改善、立体商標制度の導入等国際的調和、商標権の保護の適正化等を図るとの観点から、我が国商標制度として積極的に措置を講ずることが必要な内容となっております。そのうち、商標手続の簡素化については、利用者の負担を軽減し、利便性の向上を図るものであり、手続の国際調和を内容とする商標法条約の趣旨にも沿ったものとなっております。主としてこの部分が商標法条約に関連するものであります。商標法条約に加入し、その確実な実施を確保するためには本法律案の成立が必要でありますが、本法律案そのものとしても利用者のために意義のあるものであります。 以上、本法律案と商標法条約との関係について補足して御説明申し上げました。 重ねて敷衍、御説明を申し上げます。 ただいま申し上げました商標手続の簡素化の部分につきましては、更新時の実体審査の廃止、一出願により複数の区分に出願できる制度の導入、書類の記載事項の簡素化、商標権移転の際の日刊新聞紙への公告義務の廃止等々の内容を含むものでありまして、これらは条約上の要請によるものでありますが、国内的にも手続の簡素化の意義があるものであります。 また、その他の現金納付制度の導入、不使用商標の取り消し審判の改善、立体商標の導入、その他の部分は、条約とは関係のないものでありますが、工業所有権審議会の答申に基づき、制度の改善を図るものであります。 以上申し上げましたほか、商標法条約という文言が法案文上出てまいりますが、これらは、例えば優先権主張、これはすなわち条約の加盟国間では、ある一国に対する出願の日が他の国にとっても適用されるというような制度でございますが、このような優先権主張に関し、パリ条約に並び商標法条約という文言を入れるなどの形式的改正に係るものであります。
○委員長(沓掛哲男君) 以上で趣旨説明の聴取及び補足説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日行うことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十八分散会 —————・—————