災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/06/04
会議録
○委員長(須藤良太郎君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る三月十五日、景山俊太郎君及び松村龍二君が委員を辞任され、その補欠として清水達雄君及び釜本邦茂君が選任されました。 —————————————
○委員長(須藤良太郎君) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木国土庁長官。
○国務大臣(鈴木和美君) ただいま議題となりました特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、近年の災害発生の状況等にかんがみ、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、履行されなかった義務に係る免責、法人の破産宣告の特例、民事調停法による調停の申し立ての手数料の特例及び建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例について定めることとするものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。 第一に、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、本法律案に定める措置を講ずることが特に必要と認められるものを、特定非常災害として政令で指定するものといたしております。この政令においては、当該特定非常災害に対し適用すべき措置を、あわせて指定することといたしております。 第二に、特定非常災害の被害者が、自動車運転免許のような有効期間のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期間の満了日を一定期間延長することができることといたしております。また、有価証券報告書の提出義務のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、一定期限までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととするものであります。 第三に、特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払い不能等の場合を除き、一定の期間、破産の宣告をすることができないこととするものであります。 第四に、特定非常災害の被災地区内に住所等を有していた者が、特定非常災害に起因する民事に関する紛争について、一定の期間内に民事調停法による調停の申し立てをする場合には、申し立ての手数料を免除することとするものであります。 第五に、特定非常災害に際して建築された応急仮設住宅について、一定の場合には、建築基準法による存続期間を、一定期間延長することができることとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げる次第でございます。
○委員長(須藤良太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十分散会 —————・—————