厚生委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/04/18
会議録
○委員長(今井澄君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。昨十七日、竹村泰子君が委員を辞任され、その補欠として上山和人君が選任されました。 また、本日、上山和人君が委員を辞任され、その補欠として萱野茂君が選任されました。 —————————————
○委員長(今井澄君) 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。菅厚生大臣。
○国務大臣(菅直人君) ただいま議題となりました国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国立病院及び国立療養所につきましては、広域を対象とした高度医療、専門医療などを担うことができるよう、機能の質的強化を図ることが必要であることから、昭和六十一年度を初年度とする全体計画に従い、経営移譲及び統合により再編成を推進しているところであります。しかしながら、この再編成につきましては、必ずしも順調に進捗しているとは言いがたい状況にあります。また、全体計画の策定以来十年の間に、医療計画の策定を通じた医療供給体制の拡充、老人保健福祉計画の策定等、国立病院等を取り巻く状況は大きく変化してまいりました。 こうした状況を踏まえ、今般、国立病院等の再編成の一層の推進を図るため、その資産の譲渡等に関する特別措置の拡充により、地域の選択の幅を拡大することとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国立病院等の資産の減額譲渡後の後利用の範囲の拡大であります。すなわち、医療機関の開設を目的とする場合のみならず、医療機関と一体として社会福祉施設等を整備することを目的として国立病院等の資産の譲渡を受ける場合においても譲渡価額の減額を認めることとしております。 第二に、国立病院職員の二分の一以上が譲渡先の開設する医療機関の職員となる経営移譲の場合に加え、職員の三分の一以上が譲渡先に採用される場合についても、職員の引き継ぎを要件としない譲渡の場合より高い減額率による譲渡ができることとしております。 第三に、地方公共団体が管理委託する場合の減額措置の創設であります。すなわち、地方公共団体が資産の譲渡を受けた後その管理を第三者に委託する場合、委託先が国立病院職員を引き受けたときは経営移譲等と同様の減額率による譲渡ができることとしております。 第四に、資産の減額譲渡を受けて医療機関を開設する公的医療機関の開設者等に対する国庫補助として、従来の医療機関の運営費の補助制度に加え、医療機関の整備に要する費用の補助制度を設けることとしております。 なお、この法律の施行期日は公布の日からとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(今井澄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会 —————・—————