沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1996/06/17
会議録
○委員長(成瀬守重君) ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、福本潤一君及び高木正明君が委員を辞任され、その補欠として小川勝也君及び北岡秀二君が選任されました。 —————————————
○委員長(成瀬守重君) 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長代理鈴木宗男君から趣旨説明を聴取いたします。鈴木宗男君。
○衆議院議員(鈴木宗男君) 私は、昨年の五月十七日、当委員会におきまして、衆議院の沖縄北方特別委員長として、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律案の趣旨説明をさせていただきました。二年連続当委員会で趣旨説明の機会を与えられまして、今、感激ひとしおであります。 それでは、ただいま議題となりました北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその主な内容を御説明申し上げます。 北方地域の漁業権者及び居住者については、さきの大戦の終結に伴い、我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島から強制的に移住させられ、北方地域に復帰することはもとより、その周辺水域で漁業を営むこともできない状況に置かれている特殊な地位に配慮し、昭和三十六年、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律を制定し、当時、北方協会、現在の北方領土問題対策協会がこれら北方地域旧漁業権者等に漁業その他の事業及び生活に必要な資金を低利で融資する措置を講じております。 しかし、戦後五十年が経過した今日、北方地域旧漁業権者等の高齢化が進行し、その生活基盤も次世代の子や孫に依存せざるを得ない状況にあります。 本案は、こうした状況にかんがみ、北方地域旧漁業権者等に限り行っている融資制度を、引き揚げ後の生活において苦労をともにしたその子や孫が利用できるよう所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一点は、北方地域旧漁業権者等がその主たる生計を維持している子または孫のうちから一人を指定した場合に、指定を受けた者が本人にかわって本融資制度を利用できるようにすることであります。 第二点は、指定を受けた子または孫が旧漁業権者等より先に死亡したときには、旧漁業権者等が再び本融資制度を利用できるようにすることといたしております。 何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(成瀬守重君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(成瀬守重君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(成瀬守重君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会 —————・—————