運輸委員会 第8号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/04/18
会議録
○委員長(寺崎昭久君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十二日、山本一太君が委員を辞任され、その補欠として岡部三郎君が選任されました。 また、本日、岡部三郎君が委員を辞任され、その補欠として金田勝年君が選任されました。 —————————————
○委員長(寺崎昭久君) 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。
○国務大臣(亀井善之君) ただいま議題となりました関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 関西国際空港につきましては、一昨年の平成六年九月に滑走路一本で開港して以来、国際線、国内線とも順調に乗り入れ便数が増加してきているところでありますが、今後の航空輸送需要に適切に対応した国際ハブ空港の整備を図る等の観点から、二本目の滑走路等を整備する二期事業を緊急に実施する必要性が生じております。 しかしながら、二期事業は、一期事業より沖合の水深の深い海域を埋め立てることになり、空港用地造成費が極めて多額になること等から、一期開港後間もない現在、関西国際空港株式会社が新たな空港施設の整備に加えて、多額の資本費負担を伴う空港用地造成をみずから行っていくことは困難な状況にあります。 このような状況を踏まえ、二期事業については、関西国際空港株式会社がすべての施設を整備する現行方式ではなく、資本費負担の大きい空港用地の造成については運輸大臣が指定する者が行うという上下主体分離方式によることを法律上位置づけ、これにより二期事業の推進を図るため、この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、関西国際空港の設置及び管理のうち、運輸大臣が航空輸送需要に対応するために緊急に行う必要があると認めるものに係る空港用地は、運輸大臣が指定する者が造成を行い、関西国際空港株式会社に貸し付け、貸し付けの終了後、関西国際空港株式会社に譲渡することとしております。 第二に、運輸大臣が指定する者について一定の指定要件を定めるとともに、所要の監督措置を定めることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(寺崎昭久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
○委員長(寺崎昭久君) 次に、航空法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。
○国務大臣(亀井善之君) ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 我が国の航空機検査制度は、昭和二十七年の航空法制定時におきまして、国が個々の航空機を直接に検査することを基本とした制度として定められ、それ以来基本的な仕組みは変更されずに現在に至っているところでありますが、この間、民間事業者の能力の向上、登録航空機数の大幅な増加、国際的な相互承認の進展、環境規制に関する国際的な取り組みの進展等、航空機検査制度を取り巻く内外の情勢は大きく変貌しております。 また、昨年三月に閣議決定されました規制緩和推進計画におきましても、諸外国の制度を踏まえつつ航空機検査制度の見直しを行うこととされており、これを受けて、航空審議会におきましてさらなる航空機の安全性の向上に資する観点から御審議いただき、昨年十二月には国際化等時代の要請に対応した航空機検査制度のあり方について答申をいただいているところであります。 こうした情勢変化を踏まえ、かつ世界的な動向に沿いまして、個々の航空機等の検査につきましては民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用を進めることとし、国は、設計の検査、安全確保等に必要な情報の収集、提供等の業務に重点を移していくことによりさらなる航空機の安全性の向上を図るとともに、航空機の環境規制につきましては、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠し、発動機の排出物規制の導入等により国際的な環境規制との整合化を図るほか、国民負担の軽減に資するための規制の簡素化、合理化を図るため、この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、航空機の安全性等に係る国の証明制度において、民間事業者の能力及び輸出国の証明を活用することにより、国の検査を省略できる範囲を拡大することとしております。 第二に、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠して、航空機の発動機の排出物を規制するための所要の規定を整備することとしております。 第三に、航空機の安全性、騒音及び発動機の排出物についての国の証明を一本化する等規制の簡素化、合理化を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(寺崎昭久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(寺崎昭久君) 次に、新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。
○国務大臣(亀井善之君) ただいま議題となりました新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 新東京国際空港は、より一層増大する国際航空需要に対応するため平行滑走路等の整備が必要であり、未買収地問題を初めとする成田空港問題の解決が喫緊の課題となっておりますが、この問題につきましては、平成六年十月に集結した成田空港問題円卓会議において空港の整備を話し合いで進めていくことが合意されました。今後は、この合意を踏まえ、これまでの空港つくりの反省の上に立って誠意を持った話し合いを行うことにより、用地の取得、騒音移転の問題等の解決に全力を尽くすとともに、地域と共生できる空港の整備に積極的に取り組むこととしております。 また、昨年二月に閣議決定されました「特殊法人の整理合理化について」におきまして、事務の効率化を図るため平成八年度に新東京国際空港公団の本社機能を新東京国際空港内に移転することとされております。 このような状況から、今後、より積極的に空港と地域との共生を図るとともに、特殊法人の整理合理化、さらに東京一極集中の是正を進めるため、新東京国際空港公団の主たる事務所を東京都から千葉県成田市に移転することが強く求められているところであります。 また、特殊法人につきましては、その経営の活性化を図るため役員の任期を短縮するとともに、財務内容を国民に広く公開する観点から所要の措置を講ずることが要請されているところであります。 このような趣旨から、この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、新東京国際空港公団の主たる事務所の所在地を東京都から千葉県に変更することとしております。 第二に、新東京国際空港公団の理事及び監事の任期を四年から二年に変更することとしております。 第三に、新東京国際空港公団の財務内容につき、附属明細書、事業報告書及び決算報告書を公団の事務所に備え置くことを義務づけることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(寺崎昭久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時散会 —————・—————