本会議 第37号
- 発言数
- 47 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1996/06/14
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ――――◇―――――
○七条明君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 谷垣禎一君外九名提出、中国の核実験に抗議し、直ちに今後の核実験を中止することを求める決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 七条明さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。 ――――――――――――― 中国の核実験に抗議し、直ちに今後の核実験を中止することを求める決議案(谷垣禎一君外九名提出)
○議長(土井たか子君) 中国の核実験に抗議し、直ちに今後の核実験を中止することを求める決議案を議題といたします。 提出者の趣旨弁明を許します。谷垣禎一さん。 ――――――――――――― 中国の核実験に抗議し、直ちに今後の核実験を中止することを求める決議案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔谷垣禎一君登壇〕
○谷垣禎一君 私は、自由民主党、新進党、社会民主党・護憲連合、新党さきがけを代表いたしまして、ただいま議題となりました中国の核実験に抗議し、直ちに今後の核実験を中止することを求める決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 中国の核実験に抗議し、直ちに今後の核実験を中止することを求める決議案 本院は、我が国が広島、長崎への原爆投下を経験した唯一の被爆国であることにかんがみ、あらゆる国の核実験に反対する。 中国が、この度、全面核実験禁止条約の締結を目前に控え、地下核実験を強行したことは誠に遺憾と言わざるを得ない。 それがいかなる理由に基づこうとも、いかなる条件が付されていようとも、地球環境と生態系を破壊し、人類の生存をも脅かす行為である。さらに中国の核実験は、核不拡散条約への信頼を損ない、全面核実験禁止条約交渉の進展に逆行するものである。 本院は、核兵器廃絶への不断の努力を行うことを誓い、中国の核実験に厳重に抗議し、中国が直ちに核実験を中止することを強く求める。 政府は、中国政府に対し、直ちに適切な措置を講ずるとともに、本院の趣旨が伝わるよう全面核実験禁止条約の早期締結に努力すべきである。 右決議する。 以上であります。 次に、本決議案の趣旨を御説明申し上げます。 我が国は、広島と長崎に原子爆弾が投下され、悲惨な被害を受けた唯一の被爆国として、人類が二度とこのような悲惨な災いを繰り返さないよう、あらゆる国のいかなる核実験に対しても断固として反対の態度を表明してまいりました。 本院におきましても、過去七度にわたり核実験反対の決議を行い、世界の平和と人類の幸福のために、核実験禁止を日本国民の悲願として強く表明してまいりました。昨年八月にも、本院は、核兵器廃絶への不断の努力を行うことを誓い、中国の核実験に厳重に抗議し、フランスの核実験に反対する決議を行ってきたところであります。 しかるに、核実験反対に対する世界的な機運の盛り上がる中、中国は、去る八日、地下核実験を行ったことを発表し、また同時に、九月までにもう一回核実験を行うことを明らかにしております。 本院は、このような中国の行為は全人類の悲願を裏切るものであり、極めて遺憾であり、厳重に抗議するものであります。 政府においては、さらに核実験反対の明確な態度を世界に重ねて表明し、核実験が行われることのないよう最善の努力を尽くすとともに、全面核実験禁止条約が一刻も早く締結されるよう一層の努力を払うべきであります。 以上が、本決議案の趣旨であります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。(拍手) この際、内閣総理大臣から発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣橋本龍太郎さん。 〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕
○内閣総理大臣(橋本龍太郎君) ただいまの御決議に対しまして所信を申し述べます。 政府は、これまで、国のいかんを問わず、またその理由のいかんを問わず、核実験は停止すべきである旨強く主張してきたところであります。今回の中国の核実験に対しましても厳重に抗議を行い、これ以上核実験を行わないよう改めて強く求めました。 政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を体し、中国の核実験停止と全面核実験禁止条約交渉の早期妥結のために全力を尽くし、さらには、核兵器のない世界を目指した現実的かつ着実な核軍縮の国際的努力の中で積極的役割を果たしつつ、関係国の理解と実行を促すよう、今後一層の努力を払う所存でございます。(拍手) ――――◇―――――
○議長(土井たか子君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 ――――――――――――― 日程第一 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
○議長(土井たか子君) 日程第一、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。沖縄及び北方問題に関する特別委員長宮里松正さん。 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔宮里松正君登壇〕
○宮里松正君 ただいま議題となりました北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその主な内容を御説明申し上げます。 本案は、六月十三日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会におきまして、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 北方地域の漁業権者及び居住者につきましては、さきの大戦の終結に伴い、我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島から強制的に移住させられ、北方地域に復帰することはもとより、その周辺水域で漁業を営むこともできない状況に置かれている特殊な地位に配慮し、昭和三十六年、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律を制定し、当時、北方協会、現在の北方領土問題対策協会が、これら北方地域旧漁業権者等に、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を低利で融資する措置を講じております。 しかし、戦後五十年が経過した今日、北方地域旧漁業権者等の高齢化が進行し、その生活基盤ム次世代の子や孫に依存せざるを得ない状況にあります。 本案は、こうした状況にかんがみ、北方地域旧漁業権者等に限り行っている融資制度を、引き梶げ後の生活において苦労をともにしたその子や孫が利用できるよう所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一点は、北方地域旧漁業権者等がその主たる生計を維持している子または孫のうちから一人を指定した場合に、指定を受けた者が本人にかわって本融資制度を利用できるようにすることであります。 第二点は、指定を受けた子または孫が旧漁業権者等より先に死亡したときには、旧漁業権者等が再び本融資制度を利用できるようにすることといたしております。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第二 国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律案(西田司君外七名提出)
○議長(土井たか子君) 日程第二、国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国会等の移転に関する特別委員長佐藤孝行さん。 ――――――――――――― 国会等の移転に関する法律の一部を改正する辻律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔佐藤孝行君登壇〕
○佐藤孝行君 ただいま議題となりました国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、国会等の移転に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国会等移転調査会の報告を踏まえ、国会等の移転の具体化に向けた検討を進めるため、移転先候補地の選定体制を整備するとともに、候補地の選定に伴う土地対策等について定めようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、前文において、阪神・淡路大震災の新訓を記述すること、 第二に、国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なものの東京圏以外の地域への移転の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有すること、 第三に、現行の検討指針を基本指針に改めるしともに、その内容について所要の規定の整備を伴うこと、 第四に、移転先の候補地の選定等について調査審議するための機関として、総理府に国会等移転審議会を設置すること、 第五に、移転を決定する場合には、国会等移転法律の一部を改正する法律案 国会等の移転に関審議会の答申を踏まえ、移転先について別に法律で定めること、 第六に、移転先の候補地の選定に伴う土地投機対策として、監視区域の指定の特例等について定めること等であります。 本案は、自由民主党、新進党、社会民主党・護憲連合及び新党さきがけの四会派共同により今国会に提出され、昨十三日本委員会に付託、同日提出者を代表して西田司君から趣旨の説明を聴取した後、特に橋本内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案について、国会法第五十七条の三の規定に基づき内閣の意見を聴取いたしましたところ、鈴木国土庁長官より、政府としては特に異存はない旨の意見が述べられました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案の委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本中は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第三 平成四年度一般会計歳入歳出決算 平成四年度特別会計歳入歳出決算 平成四年度国税収納金整理資金受 払計算書 平成四年度政府関係機関決算書 日程第四 平成五年度一般会計歳入歳出決算 平成五年度特別会計歳入歳出決算 平成五年度国税収納金整理資金受 払計算書 平成五年度政府関係機関決算書 日程第五 平成四年度国有財産増減及び現在 額総計算書 日程第六 平成四年度国有財産無償貸付状況 総計算書 日程第七 平成五年度国有財産増減及び現在 額総計算書 日程第八 平成五年度国有財産無慣貸付状況 総計算書
○議長(土井たか子君) 日程第三、平成四年度一般会計歳入歳出決算、平成四年度特別会計歳入歳出決算、平成四年度国税収納金整理資金受払計算書、平成四年度政府関係機関決算書、日程第四、平成五年度一般会計歳入歳出決算、平成五年度特別会計歳入歳出決算、平成五年度国税収納金整理資金受払計算書、平成五年度政府関係機関決算書、日程第五、平成四年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第六、平成四年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第七、平成五年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第八、平成五年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。決算委員長中島衛さん。 ――――――――――――― 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔中島衛君登壇〕
○中島衛君 ただいま議題となりました決算等につきまして、決算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、各件の概要を申し上げます。 まず、平成四年度決算についてでありますが、一般会計の決算額は、歳入七十一兆四千六百五十九億円余でありますが、これには、決算調整資金に関する法律第七条第一項の規定により、歳入歳出の決算上の不足額を補てんするため決算調整資金から受け入れた一兆五千四百四十七億円余を含んでおります。歳出七十兆四千九百七十四億円余で、差し引き九千六百八十五億円余の剰余を生じております。この剰余金は財政法第四十一条の規定により、一般会計の平成五年度の歳入に繰り入れ済みでありますが、財政法第六条の純剰余金は生じておりません。 特別会計の数は三十八で、その決算総額は、歳入二百二十兆七千九百三十億円余、歳出百八十八兆七千九百八十二億円余となっております。 国税収納金整理資金の収納済額は六十兆二千九百二十五億円余、一般会計等の歳入への組入額等は六十兆二千八百二十八億円余となっております。 政府関係機関の数は十一で、その決算総額は、収入六兆六千八百十五億円余、支出六兆三千七百八十八億円余となっております。 次に、平成四年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、総増加額は五兆七千四百十六億円余、総減少額は一兆千八百八十三億円余で、年度末現在額は七十七兆五千三百十四億円余となっております。 次に、平成四年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、総増加額は二千二十四億円余、総減少額は千九百五十七億円余で、年度末現在額は一兆七千百四億円余となっております。 なお、平成四年度決算検査報告において指摘されました事項は、不当事項二百五十二件、意見を表示しまたは処置を要求したもの六件、会計検査院の指摘に基づき改善の処置を講じたもの十四件となっております。 決算及び国有財産関係の二件は、第百二十九回国会に提出され、決算は平成六年二月八日、国有財産関係の二件は同年一月三十一日に、それぞれ委員会に付託されました。次に、平成五年度決算についてでありますが、一般会計の決算額は、歳入七十七兆七千三百十一億円余でありますが、これには、決算調整資金に関する法律第七条第一項の規定により、歳入歳出の決算上の不足額を補てんするため決算調整資金から受け入れた五千六百六十三億円余を含んでおります。歳出は七十五兆千二十四億円余で、差し引き二兆六千二百八十六億円余の剰余を生じております。この剰余金は、財政法第四十一条の規定により、一般会計の平成六年度の歳入に繰り入れ済みでありますが、財政法第六条の純剰余金は生じておりません。 特別会計の数は三十八で、その決算総額は、歳入二百三十六兆二千六十七億円余、歳出二百二兆二千四百十一億円余となっております。 国税収納金整理資金の収納済額は五十九兆二千九百五十九億円余、一般会計等の歳入への組入額等は五十九兆二千八百七十一億円余となっております。 政府関係機関の数は十一で、その決算総額は、収入七兆八百九十五億円余、支出六兆七千七百七十七億円余となっております。 次に、平成五年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、総増加額は六兆六千四百八十四億円余、総減少額は一兆三千七百八十四億円余で、年度末現在額は八十二兆八千十四億円余となっております。 次に、平成五年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、総増加額は五千三百十三億円余、総減少額は五千二百六十七億円余で、年度末現在額は一兆七千百五十億円余となっております。 なお、平成五年度決算検査報告において指摘されました事項は、不当事項二百三十五件、意見を表示しまたは処置を要求したもの三件、会計検査院の指摘に基づき改善の処置を講じたもの十八件、特に掲記を要すると認めたもの一件となっております。 決算及び国有財産関係の二件は、第百三十二回国会に提出され、決算は平成七年二月六日、国有財産関係の二件は同年一月二十日に、それぞれ委員会に付託されました。 委員会におきましては、平成四年度決算外二件については第百三十一回国会の平成六年十月十三日に、平成五年度決算外二件については第百三十二回国会の平成七年二月九日に、それぞれ武村大蔵大臣から決算の概要説明を、矢崎会計検査院長から決算検査報告の概要説明を、それぞれ聴取いたしました。 第百三十二回国会の平成七年四月十三日、平成四年度決算外二件及び平成五年度決算外二件を一括して議題とし、村山内閣総理大臣出席のもとに冒頭総括質疑を行いました。 その後、今国会の五月十七日に質疑を行い、五月三十日及び三十一日の二日間にわたり四個の分科会を設置して審査を行いました。 委員会及び分科会におきましては、財政問題、予算執行の実績とその効果などについて熱心な質疑が行われました。その詳細については会議録により御承知を願います。 かくして、昨十三日橋本内閣総理大臣出席のもとに締めくくり総括質疑を終了し、決算については、委員会審査の内容を取りまとめて、委員長より議決案を提出いたしました。 以下、その内容を申し上げます。 平成四年度及び五年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書につき、左のごとく議決すべきものと議決する。 本院は、両年度決算について、予算執行の実績とその効果、会計検査院の検査報告などに重点を置いて審議を行ってきたが、次のとおり改善を要するものが認められるのは遺憾である。 一 予算の執行状況などからみて、所期の目的が十分達成されるよう、なお一層の努力を要する事項などが見受けられる。 次の事項がその主なものであるが、政府は、これらについて特に留意して適切な措置を執り、その結果を次の常会に本院に報告すべきである。 1 近年、公債残高の急増等により国の財政は深刻な状況下にあり、財政再建は、緊急の課題となっている。 行財政改革を強力に推進し、財政の健全化に向けて、早急に対策を講じるべきである。 2 会計検査院の機能を十分に発揮させるため、その充実について所要の措置を検討すべきである。 3 国立病院・療養所の再編成・合理化において一層の進捗を図るべきである。 4 我が国における新規事業の開業率を高め、産業全体の活性化を図るためには、べンチャー企業育成に向けた投資環境整備等の施策の一層の充実を図るとともに、べンチャー企業へのリスクマネーの供給がより円滑に進むような予算・決算制度の運用のあり方について検討を図るべきである。 5 我が国が将来にわたり国際社会において一定の地位を確保し、安定した発展を持続してゆくために、航空需要に対応した国際ハブ空港の整備拡充はきわめて重要であり、空港整備計画の策定に的確に反映すべきである。 二 会計検査院が検査報告で指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。 政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。決算のうち、前記以外の事項については異議しない。 政府は、今後予算の作成並びに執行にあたっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、行財政改革を強力に推進し、財政運営の健全化、行政の活性化・効率化を図り、もって国民の信託にこたえるべきである。以上が、議決案の内容であります。 次いで、平成四年度決算外二件及び平成五年中決算外二件を一括して討論に付したところ、討払の申し出もなく、直ちに採決を行った結果、両仕度決算は全会一致をもって議決案のとおり議決すべきものと決しました。 次に、国有財産関係の四件については、いずれも全会一致をもって是認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第三及び第四の各件を一括して採決いたします。 各件を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり議決いたしました。 次に、日程第五ないし第八の四件を一括し採決いたします。 四件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。四件を委員長報告のおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、四件とも委員長報告のとおり議決いたしました。 ――――◇―――――
○七条明君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 参議院提出、歯科医師法の一部を改正する法律案とともに、厚生委員長提出、優生保護法の一部を改正する法律案は委員会の審査を省略して、両案を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 七条明さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ――――――――――――― 歯科医師法の一部を改正する法律案(参議院提出) 優生保護法の一部を改正する法律案(厚生委員長提出)
○議長(土井たか子君) 歯科医師法の一部を改正する法律案、優生保護法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生委員長和田貞夫さん。 ――――――――――――― 歯科医師法の一部を改正する法律案及び同報告書優生保護法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔和田貞夫君登壇〕
○和田貞夫君 ただいま議題となりました歯科医師法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、優生保護法の一部を改正する法律案について趣旨弁明を申し上げます。 まず、歯科医師法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、近年における歯学・歯科医療技術の進歩、歯科医療に対する国民のニーズの多様化等に伴い、歯科医師の資質の向上が求められていることにかんがみ、歯科医師免許取得後に臨床研修を行うことを歯科医師の努力義務とする制度を設けようとするもので、その主な内容は、 第一に、一年以上の臨床研修を歯科医師の努力義務とすること、 第二に、臨床研修を行う機関を大学の附属病院または医療関係者審議会の意見を聞いて厚生大臣が指定する病院もしくは診療所とすること、 第三に、臨床研修を行う機関の長は、実施した臨床研修について厚生大臣へ報告すること 等であります。 本案は、参議院提出によるものであり、六月十二日本委員会に付託され、本日参議院厚生委員長から提案理由の説明を聴取した後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、現行の優生保護法の目的その他の規定のうち不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等にかんがみ、所要の規定を整備しようとするもので、本日の厚生委員会において、これを成案とし、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 その主な内容は、 第一に、法律の題名を優生保護法から母体保護法に改め、法律の目的中、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに」を「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により」に改めること。 第二に、「優生手術」の語を「不妊手術」に改め、遺伝性疾患等の防止のための手術及び精神病者等に対する本人の同意によらない手術に関する規定を削除すること。 第三に、遺伝性疾患等の防止のための人工妊娠中絶に係る規定を削除すること。 第四に、都道府県優生保護審査会及び優生保護相談所を廃止すること。 第五に、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、歯科医師法の一部を改正する法律案にっき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、優生保護法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――――◇―――――
○七条明君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 農林水産委員長提出、まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 七条明さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別 措置法案(農林水産委員長提出)
○議長(土井たか子君) まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長松前仰さん。 ――――――――――――― まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別 措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔松前仰君登壇〕
○松前仰君 ただいま議題となりましたまぐろ哲源の保存及び管理の強化に関する特別措置法案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 現在、マグロ資源はほぼ満限利用の状態にあり、適切な管理を行わなければその枯渇化が憂慮される事態に立ち至っております。 このような状況を背景に、先般国会で承認さ七た国連海洋法条約においては、マグロ等の高度回遊性魚種について、沿岸国及び漁業国に対し、払の保存と最適利用のため、国際機関を通じて協力することを義務づけており、さらに、昨年八月に採択された国連公海漁業協定においては、国連海洋法条約の実施のため、地域漁業管理機関が主体となって資源管理を実施する枠組みを定めております。 マグロ資源の管理に関する地域機関については、現在、大西洋まぐろ類保存条約等四条約が締結され、洋上の漁業管理から貿易、流通に至る一体的管理を行う方向にあります。 しかしながら、一方では、こうした資源管理に係る規制を逃れた便宜置籍船等の非加盟国漁船による不法操業が増大するなど国際管理の実効を損ねる事態が生じており、また、このことは我が国のマグロ漁業の持続的な発展にも大きな影響を及ぼしております。 このような状況に対処し、国際機関を通じた資源の保存管理措置に積極的に貢献するとともに、その実効を確保するための所要の措置を講ずることは、世界最大のマグロの消費・輸入国である我が国の国際的責務であり、同時に、長期的に見て消費者の利益にもつながるものであります。 以上の観点から、本案を提出することとした次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。 本案は、我が国が世界において、歴史的にマグロの漁獲及び消費に関し特別な地位を占めていることにかんがみ、最近におけるマグロ資源の動向、その保存及び管理を図るための国際協力の進展等に対処して、マグロ資源の保存及び管理の強化を図るための以下の措置を講ずることにより、マグロ漁業の持続的な発展とマグロの供給の安定に資することを目的としております。 第一に、農林水産大臣は、マグロ資源の動向を踏まえ、マグロ資源の保存及び管理の強化を図るための基本方針を定めるものとしております。 第二に、政府は、マグロ資源の保存及び管理庁図るための国際機関の設立またはその効果的な運営を図るため、関係国と協力するように努めるとともに、国際機関への外国の加盟を促進するように努めるものとしております。 第三に、農林水産大臣は、我が国が加盟している国際機関において取り決められたマグロ資源の保存及び管理を図るための措置が我が国の漁業者によって遵守されるように必要な措置を講じなければならないものとしております。 第四に、政府は、外国の漁業者によるマグロ漁業の活動が、保存管理措置の有効性を減じていると認められるときは、当該保存管理措置を取り止めた国際機関に対して当該活動を抑止するために必要な措置を講ずるよう要請するとともに、当訪外国に対して当該活動を改善するよう要請しなければならないものとしております。 第五に、政府は、要請をした後、相当の期間を経過してもなお当該要請に係る活動が改善されていないと認められるときは、当該国際機関における取り決めに従い、必要な限度において、外国為替及び外国貿易管理法第五十二条の規定に基づき当該外国からのマグロの輸入を制限することができるものとしております。 その他、増殖に関する技術の開発及び普及、保管事業に関する援助、情報の収集、報告の徴収及び罰則等について規定するものとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。 本案は、本日、農林水産委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――――◇―――――
○七条明君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出、公職選挙法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 七条明さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 公職選挙法の一部を改正する法律案(公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出)
○議長(土井たか子君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。公職選挙法改正に関する調査特別委員長簗瀬進さん。 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 〔簗瀬進君登壇〕
○簗瀬進君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。平成六年の公職選挙法の改正により、衆議院議員の選挙制度が小選挙区比例代表並立制に改められ、政党中心、政策本位の制度とされたことに伴い、小選挙区選挙、比例代表選挙のいずれにつきましても政党等に大幅に選挙運動の手段が認められることとなっております。しかしながら、このような選挙運動のあり方については、各党においてさまざまな論議が行われております。すなわち、小選挙区選挙におきましては、一選挙区当たりの有権者数、面積はともに従来のいわゆる中選挙区と比べおおむね二分の一以下に縮小され、また一選挙区当たりの平均世帯数も約三十四万世帯から約十五万世帯に減少していること、それにもかかわらず、選挙運動につきましては、基本的には従来と同じ数量のものがそのまま候補者個人に認められるとともに、候補者届け出政党にも同様の数量の選挙運動が認められること、これらの選挙運動を従来より短縮された十二日間の選挙運動期間において行うこととする制度は過大な選挙運動を惹起することとなり、社会生活にも多大な影響を与えるおそれがあると言わざるを得ないことなどであります。 本案は、このような論議を背景といたしまして、衆議院議員の選挙制度について、政党中心、政策本位の選挙の実現を図るという基本的な考え方を維持しつつ、公正で金のかからない選挙の実現に資するため、選挙運動の方法や数量に関し合理化を図ることとして取りまとめたものであります。次に、その主な内容について御説明申し上げます。第一は、小選挙区選出議員の選挙において候補有届け出政党が使用することができる自動車または船舶及び拡声機についてであります。現行法では、都道府県ごとに、届け出候補者数か三人を超える場合、その超える数が五人を増すことに自動車一台または船舶一隻及び拡声機一そろいを追加して使用することができることとされておりますが、その超える数五人を十人に改めることといたしております。また、拡声機には携帯用の拡声機を含む旨を明らかにすることといたしております。 第二は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が頒布することができる通常はがきの枚数についてであります。 現行法では、都道府県ごとに、三万五千枚に当該都道府県における届け出候補者数を乗じて得た数とされておりますが、この三万五千枚を二万枚に削減することといたしております。 第三は、ビラについてであります。 小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が頒布することができるビラの枚数は、現行法では、都道府県ごとに、七万枚に当該都道府県における届け出候補者数を乗じて得た数とされていますが、この七万枚を四万枚に削減するとともに、各小選挙区において頒布することができるビラの枚数は、候補者を届け出た小選挙区ごとに四万枚を限度とすることといたしております。また、新たに候補者届け出政党が頒布するビラの規格について一定の制限を設けることといたしております。比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政見等が頒布することができるビラについては、現行法では選挙区ごとに三種類以内とされていますか、これを二種類以内に制限することといたしております。 第四は、ポスターについてであります。 小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が掲示することができるポスターの枚数は、現行法では、都道府県ごとに、千五百枚に当該都道府県における届け出候補者数を乗じて得た数とされておりますが、この千五百枚を千枚に削減するとともに、各小選挙区において掲示することができるポスターの枚数は、候補者を届け出た小選挙区ごとに千枚を限度とすることといたしております。 また、比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政党等が掲示することができるポスターの枚数は、現行法では、七百五十枚に当該選挙区における名簿登載者数を乗じて得た数とされていますが、この七百五十枚を五百枚に削減するとともに、新たにその種類を三種類以内に制限することといたしております。 第五は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が行う政見放送についてであります。 現行法では、候補者届け出政党が行う政見放送の時間数は、都道府県ごとに、届け出候補者数に応じて定めることとされておりますが、さらにきめ細かく届け出候補者数に応じて政見放送の時間数を定めることとするよう所要の措置を講ずることといたしております。第六は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が開催する政党演説会及び比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政党等が開催する政党等演説会についてであります。 現行法では開催回数についての制限はありませんが、新たに、これらの演説会を同時に開催する場合の箇所数について、政党演説会にあっては、都道府県ごとに、二に当該都道府県における届け出候補者数を乗じて得た数以内に制限するとともに、各小選挙区においては候補者を届け出た小選挙区ごとに二を限度とすることとし、また、政党等演説会にあっては比例代表選挙の選挙区ごとに八以内に制限することといたしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 なお、この法律は、公布の日から施行するこ上とし、改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から適用することといたしております。 以上が、提案の趣旨及び内容であります。 本案は、本日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会において成案を得て、これを委員会提山一法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願いいします。ありがとうございました。(拍手)
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ――――◇―――――
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十六分散会 ――――◇―――――