本会議 第35号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1996/06/11
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第一、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第二、労働安全衛生法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。労働委員長岡島正之さん。 ————————————— 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 労働安全衛生法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔岡島正之君登壇〕
○岡島正之君 ただいま議題となりました二法律案について、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、近年の経済社会情勢の変化に対応し、労働力の需給の適正な調整を促進するとともに派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、派遣労働者の適正な就業条件の確保等の措置及び育児休業等取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、労働者派遣契約の解除及び適切な苦情処理に係る措置の充実等を図るとともに、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針を公表するものとすること、 第二に、派遣先は、適用対象業務以外の業務に派遣就業させてはならないこと等を明確化するとともに、不適正な派遣就業を是正するための勧告・公表等の措置を設けるものとすること、 第三に、一般労働者派遣事業の許可の更新を受けた場合における許可の有効期間を延長するとともに、事業対象業務の種類を減ずる場合の手続等を簡素化するものとすること、 第四に、育児休業または介護休業を取得する労働者の業務について行われる労働者派遣事業は、港湾運送業務、建設業務その他政令で定める業務以外の業務について行うことができるものとする特例措置を講ずるものとすること等であります。 本案は、五月八日参議院から送付され、同月三十一日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託となり、六月五日永井労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、同月七日質疑を終了し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 次に、労働安全衛生法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の健康の一層の確保を図るため、産業医の選任要件を定める等事業場における労働衛生管理体制を整備するとともに、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、一般健康診断の結果の労働者への通知等事業場における健康管理の充実を図るもので、その主な内容は、 第一に、産業医については、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する者の中から選任するものとするとともに、産業医は、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができるものとすること、 第二に、小規模の事業場における労働者の健康管理等の促進について、事業者の責務を定めるとともに、国は、これらの事業場の労働者の健康の確保に資するため必要な援助を行うよう努めるものとすること、 第三に、事業者は健康診断の結果について医師等から意見を聞くものとするとともに、労働大日が事後措置の効果的な実施を図るための指針を小表すること等により、健康診断実施後の措置が適切に実施されるようにするものとすること、 第四に、事業者は、一般健康診断の結果を労働者に通知しなければならないものとするとともに、医師、保健婦または保健士による保健指導を行うよう努めることにより、労働者の自主的な健康管理の促進を図るものとすること等であります。 本案は、四月十二日参議院から送付され、五月三十一日本委員会に付託となり、六月七日永井出働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案の、おり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 民事訴訟法案(内閣提出) 日程第四 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第三、民事訴訟法案、日程第四、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長加藤卓二さん。 ————————————— 民事訴訟法案及び同報告書 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔加藤卓二君登壇〕
○加藤卓二君 ただいま議題となりました両案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、民事訴訟法案について申し上げます。 民事訴訟法案は、現行の民事訴訟法に規定されている民事訴訟手続に関する部分を全面的に改正し、これを複雑、多様化する民事紛争に適合させるとともに、民事訴訟を国民に利用しやすく、わかりやすいものとするため、新たな民事訴訟法を制定し、民事訴訟手続の改善を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、争点及び証拠の整理手続の種類を孝化し、争点の早期の明確化に資すること、 第二に、文書提出命令の対象となる文書を拡張するとともに、当事者照会制度を設けるなど、証拠収集手続を充実すること、 第三に、請求額が三十万円以下の金銭の支払い請求事件について、少額訴訟手続を創設すること、 第四に、最高裁判所がその機能を十分に果たすことができるように最高裁判所に対する上訴制度を整備することであります。 次に、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、新たな民事訴訟法の施行に伴い、民法その他の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 民事訴訟法案は三月十二日、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は同二十九日、内閣からそれぞれ提出され、四月十二日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 本委員会においては、両案を一括して議題とし、四月十七日長尾法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、五月十五日から質疑に入り、同十七日には参考人から意見を聴取し、また、同二十二日にはいわゆる地方公聴会を開催するなど慎重に審査を行いました。 去る七日、両案に対し、公務秘密文書の取り堀いに関して、自由民主党、社会民主党・護憲連合及び新党さきがけから修正案が提出され、さらに、民事訴訟法案に対し、公務秘密文書の取り扱いに関して、新進党及び日本共産党からそれぞれ修正案が提出されました。 各修正案について趣旨説明の後、両案及び各行正案について質疑が行われ、次いで、討論を仁い、採決の結果、日本共産党提案の修正案及び新進党提案の修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、自由民主党、社会民主党・護憲連合及び新党さきがけの提案に係る修正案及び修正部分一除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され両案は修正議決すべきものと決しました。 なお、民事訴訟法案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり修正議決いたしました。 ————◇—————
○七条明君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 日程第五とともに、厚生委員長提出、旅館業法の一部を改正する法律案を委員会の審査を省略して追加し、両案を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められること序望みます。
○議長(土井たか子君) 七条明さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日程第五 薬事法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 旅館業法の一部を改正する法律案(厚生委員長提出)
○議長(土井たか子君) 日程第五、薬事法等の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました旅館業法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生委員長和田貞夫さん。 ————————————— 薬事法等の一部を改正する法律案及び同報告書 旅館業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔和田貞夫君登壇〕
○和田貞夫君 ただいま議題となりました薬事法等の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、旅館業法の一部を改正する法律案について趣旨弁明を申し上げます。 まず、薬事法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、近年の医薬品の多様化及び高度化の状一況等にかんがみ、医薬品等の安全性を確保するとともに、緊急に使用されることが必要な医薬品の迅速な供給を図るため必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、第一に、薬局の管理者の役割を強化し、より適正な医薬分業の推進に資すること、 第二に、医薬品の承認前の特例許可の制度を新設すること、 第三に、医薬品の承認審査、再審査及び再評価の制度を充実させること、 第四に、医薬品等の製造業者等は、医薬品等の週正な使用のための情報収集等に努めなければなりないこと、 第五に、医薬品等の製造業者等は、医薬品等の副作用によるものと疑われる疾病の発生及び医薬品等の使用によるものと疑われる感染症等を知ったとき並びに医薬品等の回収に着手したときは、厚生大臣に報告しなければならないこと、 第六に、薬物に係る治験の制度の改善を行うこととすること、 第七に、薬剤師は、患者等に対し、医薬品の適正な使用を推進すること等であります。 本案は、去る五月二十三日の本会議において趣旨の説明が行われ、同日付託となり、二十九日に菅厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、三十一日質疑に入り、六月五日に参考人から意見を聴取し、七日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、新進党、社会民主党・護憲連合、新党さきがけ、日本共産党及び市民リーグ・民改連より、血液製剤の投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品等による健康被害の防止について総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる旨の修正案が提出され、採決の結果、本案は六派共同提出の修正案のとおり全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第でございます。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 次に、旅館業法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現行の旅館業法は、終戦直後こ公衆衛生の見地からの取り締まりを目的として制定され、その後、いわゆる善良な風俗を保持する観点からの規制を加え現在に至っておりますが、旅館業を取り巻く社会経済状況が大きく変化したことを踏まえ、時代に適合した旅館業の位置づけを明確にし、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用者り需要に対応したサービスの提供を促進する必要があります。 本案は、このような状況にかんがみ、所要の改正を行おうとするもので、本日の厚生委員会において、これを成案とし、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 その主な内容は、 第一に、法律の目的を、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することに改めること、 第二に、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業者は、利用者の需要に対応した営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上等に努めなければならないこと、 第三に、旅館業の健全な発達を図り、利用者の需要に対応したサービスの提供を促進するため、国及び地方公共団体は、営業者に対し、必要な資金の確保、助言、情報の提供等の措置を講ずるよう努めることとすることであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の趣旨及び内容でありま、す。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第五にっき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。 次に、旅館業法の一部を改正する法律案にっき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第七 インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第六、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件、日程第七、インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長関谷勝嗣さん。 ————————————— 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件及び同報告書 インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔関谷勝嗣君登壇〕
○関谷勝嗣君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書について申し上げます。 本確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に掲げる品目分類を平成八年一月一日に効力を生じた商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の改正に適合させることを目的とするものであり、同年二月にジュネーブにおいて作成されたものであります。 本確認書は、発効に関する規定を含む確認書本文と譲許表により構成されており、修正及び訂正される我が国の新たな譲許表の内容は、分類の変更に伴い品目を統合した結果一部の産品につき若干の譲許税率が変更された点を除き、ウルグアイ・ラウンドで作成された現行の譲許表と基本的に同じであります。 次に、インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定について申し上げます。 インド洋のマグロ類に関しては、国際連合食糧農業機関、FAOの下部組織であるインド洋まぐろ管理委員会が、資源状況の評価、マグロ類漁業の計画、管理及び開発の方策の検討等を行って勇ましたが、昭和五十年代以降、インド洋におけ三マグロ類漁獲量が急激に増加したことに伴い、資源管理の機能をより強化した国際的な枠組みをつくる必要があるとの認識が関係国間で高まってきました。 このような認識のもと、昭和六十三年に開催上れたインド洋まぐろ管理委員会の第十回会合に七いて、新たな組織をFAOの関係機関として設置することが合意されました。翌年より、新たな組織の設置に関する協定を作成するための協議が重ねられ、平成五年十一月に開催されたFAOの理事会においてこの協定が承認されました。 本協定は、インド洋まぐろ類委員会をFAOの枠組みにおいて設置すること、委員会の構成国となるための要件、マグロ類の資源の保存及び最適利用の確保並びに漁業の持続可能な発展を奨励するために構成国間の協力を促進すること等の委員会の目的、任務及び責任について規定をいたしております。 以上両件は、去る四月十二日参議院から送付され、六月七日池田外務大臣から提案理由の説明聴取し、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、千九百九十四年の関税及び貿易に関する般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書は多数をもって、インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定は全会一致をもって、いずれも承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第六につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 次に、日程第七につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 —————————————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会たします。 午後一時二分散会 ————◇—————