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136回国会衆議院1996/04/19

本会議 第18号

発言数
22
登壇者
5
会派数
3
開催日
1996/04/19

会議録

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。      ————◇—————  特別委員会設置の件

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 特別委員会の設置につきお諮りいたします。  金融、税制、財政制度及び経済構造全般にわたる改革並びに金融機関等の諸問題について調査するため委員四十人よりなる金融問題等に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。  ただいま議決されました特別委員会の委員は追って指名いたします。      ————◇—————  議員請暇の件

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。  福田康夫さんから、海外旅行のため、四月二十三日から三十日まで八日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。      ————◇—————  日程第一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第二 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第一、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。労働委員長岡島正之さん。     —————————————  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔岡島正之君登壇〕

岡島正之新進党

○岡島正之君 ただいま議題となりました二法律案について、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず第一に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、急速な高齢化が進展している状況のもとで、高年齢者の職業の安定その他福祉の増進を図ることの重要性にかんがみ、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業の機会の確保のための措置の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、都道府県知事は、定年退職者等に対し臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し、及び提供すること等を目的とする、二以上のシルバー人材センターを会員とする公益法人をシルバー人材センター連合として指定することができるものとすること、  第二に、労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図ることを目的とする公益法人を全国シルバー人材センター事業協会として指定することができるものとすること等であります。  本案は、去る四月九日付託となり、同月十七日の委員会において永井労働大臣から提案理由の説 明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、労働保険に係る不服申し立ての迅速かつ適正な処理を図るため、審査請求後三カ月を経過しても労働保険審査官の決定がないときは、その決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができることとする等の整備を行うとともに、労働保険審査会の委員を増員する等のもので、その主な内容は、  第一に、労働保険審査官に対して審査請求をしている者は、審査請求をした日から三カ月を経過しても当該審査官による決定がないときは、その決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとすること、  第二に、労働保険審査会の委員を現行の六人から九人にするものとし、そのうち三人は非常勤とすることができるものとすること、  第三に、再審査請求事案について意見を述べることができることとされている関係労働者及び関係事業主を代表する者を、労働者災害補償保険制度については、現行の各四人から各六人にするものとすること、  第四に、労働保険審査会による労働保険審査官に対する差し戻しの制度を廃止するものとすること等であります。  本案は、去る四月十一日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託となり、同月十七日の委員会において永井労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了したところ、日本共産党より、労働保険に係る不服申し立てと訴訟との関係に関する規定等について修正案が提出され、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上で御報告を終わります。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 大気汚染防止法の一部を改正する   法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第三、大気汚染防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。環境委員長杉山憲夫さん。     —————————————  大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔杉山憲夫君登壇〕

杉山憲夫新進党

○杉山憲夫君 ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における大気汚染をめぐる諸課題に的確に対処し、大気環境行政を一層推進するため、所要の措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、有害大気汚染物質対策の推進に関する新たな制度を設けて、科学的知見の充実のもと、将来にわたって人の健康に係る被害の未然防止を図るという基本的な考え方を明確にし、有害大気汚染物質の排出抑制のための積極的な取り組みを事業者に求めるとともに、国及び地方公共団体は、有害大気汚染物質による大気汚染状況の把握、健康被害のおそれの程度の評価・公表、事業者に対する情報の提供及び住民に対する知識の普及に努めるべきこと、  なお、その中でも、大気中の濃度の低減を急ぐべき物質については、排出抑制基準を示した当面の措置を講ずることとし、この制度については、本案の施行後三年を目途として検討を加え、その結果に基づいて、制度の見直しを含め所要の措置を講ずること、  第二に、自動車排出ガス規制の対象に原動機付自転車を追加すること、  第三に、建築物の解体現場からのアスベストの飛散防止を図るため、建築物の解体等について作業基準を設定し、事業者に作業基準の遵守義務を課すとともに、都道府県知事は、作業基準を遵守していないと認められる事業者に対し、作業基準に従うべきことを命ずることができること、  第四に、事故により大気汚染が生じた場合における応急措置義務等の対象となる施設にばい煙発生施設を加えるとともに、事故発生時における都道府県知事への通報を事業者に求めること等であります。  本案は、去る三月八日本院に提出され、四月九日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。  本委員会におきましては、同日岩垂環境庁長官から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 公営住宅法の一部を改正する法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第四、公営住宅法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。建設委員長二見伸明さん。     —————————————  公営住宅法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔二見伸明君登壇〕

二見伸明新進党

○二見伸明君 ただいま議題となりました公営住宅法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、長寿社会の到来に対応し、真に住宅に困窮する者に対して公営住宅の的確な供給を行うため、公営住宅の一種、二種の種別区分を廃止し、高齢者等に配慮した入居収入基準を設定するとともに、入居者の収入変動等に対応して適切な負担のもとでの安定した居住が確保できるよう、公営住宅の家賃を入居者の収入及び住宅の立地条件、規模等に応じた設定方式に改めるほか、あわせて、民間住宅を買い上げまたは借り上げて公営住宅として供給する方式の導入、公営住宅の社会福祉事業への活用等、所要の措置を講じようとするものであります。  本案は、去る四月十一日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託され、四月十七日中尾建設大臣から提案理由の説明を聴取 した後、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案には附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 社会保障研究所の解散に関する法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第五、社会保障研究所の解散に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。厚生委員長和田貞夫さん。     —————————————  社会保障研究所の解散に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔和田貞夫君登壇〕

和田貞夫社会民主党・護憲連合

○和田貞夫君 ただいま議題となりました社会保障研究所の解散に関する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、社会保障研究所を解散し、特殊法人の整理合理化を図ろうとするもので、その内容は、本法施行の時点において同研究所を解散し、その資産及び債務は国が承継し、一般会計に帰属するものとすること等であります。  本案は、四月九日付託となり、同月十二日菅厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十七日の委員会において質疑を終了し、討論の後、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十一分散会      ————◇—————

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