本会議 第10号
- 発言数
- 60 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1996/03/26
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 御報告することがあります。永年在職議員として表彰された元議員藤井勝志さんは、去る一月二十五日逝去されました。永年在職議員として表彰された元議員山本幸一さんは、去る二月十七日逝去されました。 まことに哀悼痛惜の至りにたえません。藤井勝志さんに対する弔詞は、去る三月二日、山本幸一さんに対する弔詞は、去る三月十六日、議長においてそれぞれ既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに外務委員長の要職につき また国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等藤井勝志君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ………………………………… 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに大蔵委員長の要職にあたられた正三位勲一等山本幸一君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ————◇————— 人事官任命につき同意を求めるの件
○議長(土井たか子君) お諮りいたします。内閣から、人事官に弥富啓之助さんを任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第一 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
○議長(土井たか子君) 日程第一、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長松前仰さん。 ————————————— 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔松前仰君登壇〕
○松前仰君 ただいま議題となりました農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 乳業施設資金融通制度は、酪農及び乳業の健全な発展に資するため、乳業を営む者に対し、農林漁業金融公庫から、その乳業施設の改良、造成等に必要な資金を融通することを目的として、昭和三十六年に創設されました。 自来、本制度による貸付実績は、平成六年度までに三百九十九件、約三百七億円に上り、中小乳業を中心とした乳業の合理化と近代化及びこれを通じた酪農の健全な発展に大きな役割を果たしてまいりました。 一方、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施に伴い、今後、国際化の進展が見込まれる中で、我が国酪農・乳業の安定的発展を図っていくためには、乳業工場の統廃合による牛乳・乳製品の製造販売コストの低減を強力に推進し、我が国乳業の国際競争力の強化を図ることが喫緊の課題となっております。 本案は、こうした課題にこたえるため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる本制度をさらに平成十三年三月三十一日まで五年間延長するとともに、貸付金の償還期限を現行の十八年以内から二十年以内に延長しようとするものであります。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 本案は、昨三月二十五日農林水産委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第二、踏切道改良促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長日笠勝之さん。 ————————————— 踏切道改良促進法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔日笠勝之君登壇〕
○日笠勝之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、踏切道の改良が促進され、踏切事故も逐年減少の傾向を示しておりますが、なお平成六年度において踏切事故件数は五百四十件を数え、三百七十名の死傷者を生じている状況にかんがみ、引き続き、踏切道の改良を促進するための所要の措置を講ずる期間を平成八年度以降さらに五カ年延長しようとするものであります。 本案は、去る一月三十日本院に提出され、三月二十二日本委員会に付託となり、昨二十五日亀井運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第三、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長柳沢伯夫さん。 ————————————— 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔柳沢伯夫君登壇〕
○柳沢伯夫君 ただいま議題となりました公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国家公務員災害補償制度の改正に準じ、公立学校の学校医等の公務災害補償制度においても、同様に介護補償を創設し、本年四月一日から実施しようとするものであります。 本案は、去る三月二十二日参議院より送付され、同日本委員会に付託されたものであります。 本委員会におきましては、昨二十五日奥田文部大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第四、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、日程第五、証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長加藤卓二さん。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書 証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔加藤卓二君登壇〕
○加藤卓二君 ただいま議題となりました両案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事補の員数を十五人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十一人増加しようとするものであります。 次に、証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付制度において、介護給付が設けられ協力援助者に対する給付の充実が図られることにかんがみ、証人等の被害についての給付制度においても、介護給付を新たに設け、被害者に対する給付の充実を図ろうとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る二十二日同院において原案のとおり可決され、本院に送付されたものであります。 委員会においては、昨二十五日両案について長尾法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、それぞれ質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第六、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日程第七、恩給法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長大木正吾さん。 ————————————— 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び同報告書 恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾掲載〕 ————————————— 〔大木正吾君登壇〕
○大木正吾君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、前回改定後の物価の上昇及び国家公務員給与の引き上げ等の事情を考慮し、内廷費の定額二億九千万円を三億二千四百万円に、皇族費算出の基礎となる定額二千七百十万円を三千五十万円に、それぞれ改定しようとするものであります。 本案は、三月二十二日本委員会に付託され、昨二十五日梶山内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、質疑終了後、討論を行い、採決いたしましたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、恩給法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成七年における公務員給与の改定及び消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を平成八年四月分から〇・七五%引き上げるほか、遺族加算額等についても所要の改定を行おうとするものであります。 本案は、三月二十二日本委員会に付託され、昨二十五日中西総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第六につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第七につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第八 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第九 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第八、地方税法等の一部を改正する法律案、日程第九、地方交付税法等の一部を改正する法律案、日程第十、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長平林鴻三さん。 ————————————— 地方税法等の一部を改正する法律案及び同報告書 地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同報告書 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔平林鴻三君登壇〕
○平林鴻三君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成八年度分の個人住民税に係る定率による特別減税の実施、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施並びに平成八年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整率の変更を行うとともに、個人住民税均等割の税率の見直し、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととし、あわせて、国有資産等所在市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化を行うほか、個人住民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じようとするものであります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、平成八年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、平成八年度における法定加算額四千百三十八億円、臨時特例加算額四千二百五十三億円、交付税特別会計借入金三兆六千八百九十七億円及び同特別会計における剰余金三百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千八百三十億円を控除した額十六兆八千四百十億円とするとともに、交付税特別会計借入金の一部については、後年度において、その償還金に相当する額を一般会計から同特別会計に繰り入れるほか、平成八年度分の地方交付税の算定について、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため単位費用の改正等を行い、あわせて、新産業都市の建設、首都圏の近郊整備地帯の整備等に係る財政上の特別措置について、一部見直しを行った上で、その適用期間を五年間延長する措置を講じようとするものであります。 両案は、去る二十二日本委員会に付託され、昨二十五日倉田自治大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、両案について審査に入り、地方財政の借入金残高急増の原因とその償還対策、地方分権推進に当たっての地方税財源の充実確保、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正の趣旨、平成九年度の固定資産税評価がえの基本方針等について質疑が行われました。 両案に対する質疑を終了したところ、地方税法等の一部を改正する法律案について、日本共産党からこれに対する修正案が提出され、原案及び修正案について、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。また、本案に対し附帯決議を付することに決しました。次いで、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、地方財政の拡充強化に関する件について決議を行いました。 次に、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、国家公務員等について介護補償の制度が設けられること等にかんがみ、協力援助者災害給付制度に介護給付を創設して協力援助者に対する給付の充実を図ろうとするものであります。 本案は、参議院先議に係るものであり、去る二十二日本委員会に付託され、昨二十五日倉田国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、災害給付の認定状況、介護給付の対象者とその実態等について質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第八及び第十の両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第九につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十一 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第十一、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長辻一彦さん。 ————————————— 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔辻一彦君登壇〕
○辻一彦君 ただいま議題となりました海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国家公務員について介護補償の制度が 設けられることにかんがみ、海上保安官に協力援助した者等の災害給付制度に介護給付を創設してこれらの者に対する給付の充実を図ろうとするものであります。 本案は、三月二十二日に参議院より送付され、同日本委員会に付託となり、昨二十五日亀井運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、直ちに質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。 次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十二 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法案(内閣提出) 日程第十三 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十四 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第十二、平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、日程第十三、租税特別措置法の一部を改正する法律案、日程第十四、関税定率法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長久間章生さん。 ————————————— 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法案及び同報告書 租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 関税定率法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久間章生君登壇〕
○久間章生君 ただいま議題となりました各案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法案について申し上げます。 本案は、当面の景気に配慮して、平成八年分の所得税について、昨年に引き続き特別減税を行おうとするものであります。 この特別減税は、五万円を限度とし、平成八年分の所得税額からその一五%相当額を控除しようとするものであり、その実施方法は、給与所得者については、同年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにしております。また、事業所得者等については、平成八年分の確定申告の際に、特別減税額を控除することにより実施することにしております。 本案は、去る二月二十三日久保大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、去る一日質疑を終局いたしました。次いで、昨二十五日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、当面の経済状況等を踏まえ、土地税制、証券税制等について適切な対応を図る一方、課税の適正化、租税特別措置の整理合理化その他所要の措置を講じようとするものであります。 第一に、土地税制について、土地基本法を基礎とした現行土地税制の基本的枠組みを維持しつつ、土地の保有、譲渡、取得の各段階にわたる税負担のあり方を見直し、所要の調整を行うことにしております。 第二に、証券税制について、証券市場の活性化等の観点から有価証券取引税の税率の引き下げを行うとともに、株式譲渡益課税の改正を行うことにしております。 第三に、課税の適正化のため、公益法人等に対する課税、消費税の課税等について所要の改正を行うことにしております。 その他、いわゆるストックオプションに係る課税の特例等の措置を講ずる一方、企業関係の租税特別措置等について整理合理化等を行うことにしております。 本案は、去る二月二十三日久保大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、去る一日質疑を終局いたしました。次いで、昨二十五日採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、次のとおり所要の改正を行おうとするものであります。 第一に、ウルグアイ・ラウンド交渉に基づく我が国の関税譲許品目のうち、段階的に関税率を引き下げていくことを国際的に譲許している一部の鉱工業品について、平成十年一月一日から適用されるべき関税率を平成八年四月一日から適用することにより関税率の段階的引き下げの前倒し等を行うことにしております。 第二に、平成八年三月三十一日に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度等の関税の減免税還付制度について、その適用期限の延長等を行うことにしております。 その他、災害による関税の申請等の期限の延長制度等を設けるとともに、所要の規定の整備を行うことにしております。 本案は、昨二十五日久保大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終局後、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第十二につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第十三につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第十四につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十五 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
○議長(土井たか子君) 日程第十五、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長中川昭一さん。 ————————————— 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中川昭一君登壇〕
○中川昭一君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、逓信委員会における審査の経過、結果を御報告申し上げます。 本件は、日本放送協会の平成八年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。 まず、収支予算について申し上げます。 受信料の月額は、前年度どおりとしております。 一般勘定事業収支については、収入は五千八百二十八億円、支出は五千八百七十六億円、不足額は四十八億円となっております。不足額については、前年度以前からの繰越金の一部を補てんすることとしております。 一般勘定資本収支については、収入は八百四十九億円、支出は八百億円を計上しております。 次に、事業計画について申し上げますと、 公正な報道、先見性と創造性のある番組の提供に努めること、 緊急報道体制の充実、非常災害対策の強化を図ること、 ハイビジョン放送の普及促進及びディジタル放送技術等新しい放送技術の研究開発に積極的に取り組むこと、 受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めるとともに、経営全般について一層効率的な業務運営を推進すること等であります。 本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。 本件は、三月二十二日本委員会に付託され、昨二十五日日野郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、川日本放送協会会長から補足説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 なお、本件に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 ————◇————— 日程第十六 住宅金触公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十七 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第十六、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案、日程第十七、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長二見伸明さん。 ————————————— 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案及び同報告書 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔二見伸明君登壇〕
○二見伸明君 ただいま議題となりました二法案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、居住水準の向上と良質な住宅ストックの形成を図るため、従来の住宅の規模に応じた住宅金融公庫の金利区分を改め、一定の良質な住宅について最優遇金利を適用する金利体系に改めるとともに、特別割り増し貸付制度の適用期限を五年間延長し、あわせて住宅金融公庫等の貸付金利の決定方法を簡素化する等、所要の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十二日本委員会に付託され、昨二十五日中尾建設大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、大都市地域における良質な住宅地の円滑な供給を図るため、良好な居住環境の確保等の観点から宅地開発事業計画に係る認定の基準を見直すとともに、認定の申請を行うことができる期限を延長し、あわせて事業区域が隣接しまたは近接する二以上の宅地開発事業に係る主要な公共施設の一体的な整備を促進するための住宅・都市整備公団法の特例を創設する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十二日本委員会に付託され、昨二十五日中尾建設大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第十六につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第十七につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十八 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第十八、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長甘利明さん。 ————————————— 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔甘利明君登壇〕
○甘利明君 ただいま議題となりました中小企業 の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 近年、我が国は、産業空洞化の懸念を解消し、経済の再活性化を図ることが急務となっており、そのため、新たな事業分野の開拓を推進することが強く求められております。 本案は、こうした状況を踏まえ、創造的事業活動を行う中小企業に対する支援措置を拡充し、ベンチャー企業の育成を一層促進しようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、研究開発等を行う中小企業者の社債等による資金の調達を支援する公益法人を指定支援機関として指定するとともに、その支援機関の行う債務の保証について中小企業信用保険公庫の保険制度を創設する等の措置を講ずること、 第二に、計画の認定を受けた中小企業者がリース等により導入する機械類等について機械類信用保険のてん補率を引き上げること、 第三に、計画の認定を受けた中小企業者の金融機関からの借り入れについて新事業開拓保険の付保限度額を引き上げること等であります。 本案は、去る三月二十二日当委員会に付託され、昨二十五日塚原通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第十九 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二十 らい予防法の廃止に関する法律案(内閣提出) 日程第二十一 平成八年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第十九、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、日程第二十、らい予防法の廃止に関する法律案、日程第二十一、平成八年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長和田貞夫さん。 ————————————— 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び同報告書 らい予防法の廃止に関する法律案及び同報告書 平成八年度における国民年金法による年金の額 等の改定の特例に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔和田貞夫君登壇〕
○和田貞夫君 ただいま議題となりました三法案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて平成八年四月からそれぞれ引き上げるとともに、戦傷病者等の妻に対して引き続き国債による特別給付金を支給すること等を内容とするものでございます。 次に、らい予防法の廃止に関する法律案について申し上げます。 本案は、ハンセン病に関する医学的知見及び治療方法の確立等を踏まえ、らい予防法を廃止するとともに、国立ハンセン病療養所入所者の高齢化等特別の状態にかんがみ、入所者に対する処遇の維持継続を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、らい予防法を廃止すること、 第二に、現行の国立ハンセン病療養所入所者に対する医療・福祉の措置及び入所者の家族に対する援護措置を国の負担において引き続き行うこととすること等であり、施行期日を本年四月一日とするものでございます。 次に、平成八年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案について申し上げます。 本案は、平成八年度において特例として、国民年金法による年金たる給付、厚生年金保険法による年金たる保険給付等、児童扶養手当、特別児童扶養手当等、原子爆弾被爆者に対する医療特別手当等並びに各共済組合法による年金である給付等について、物価スライドによる年金額等の改定の措置を講じないこととするものでございます。 三案は、去る三月二十二日付託となり、昨日の委員会において菅厚生大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、三案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、らい予防法の廃止に関する法律案に対し附帯決議を付することに決しました。 また、同法律案の審査に先立ち、去る二月二十一日、高松宮記念ハンセン病資料館の視察を行い、患者団体の代表の方々から意見、要望を聴取いたしましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(土井たか子君) 三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十四分散会 ————◇—————